遺言書(自筆)が発見された!どうすれ良いか?解説いたします。|大塚法務行政書士事務所|東京都葛飾区
相続開始後に遺言書が発見された場合、どの様にすれば良いか?してはいけないことは?解説いたします。|当事務所では、遺言書のご相談から原案作成・公正証書サポートなど、必要な範囲でサポートをさせて頂きます。|経験・実績豊富な事務所です。安心してお問合せ下さい。
行政書士 大塚博幸
行政書士 大塚博幸

自筆証書遺言が発見された場合は?

驚く夫婦
・相続が開始後に、遺言書が発見された場合は、家庭裁判所に検認の請求をする必要があります。

 

また、遺言書が封印されている場合は、相続人又は、代理人の立会のもと開封することになります。

 

通常、この様な流れになりますが、仮に勝手に開けて内容が気に入らない為、破って捨ててしまって場合は、どの様になるでしょうか?

 

これは、刑事と民事の両方で考える必要があります。刑事では、私用文書毀棄罪、器物損壊罪等に該当する可能性が有りますので注意が必要です。

 

一方、民法では、「相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は、隠匿した者は《相続人になる事が出来ない》」と法律上明記されています。

 

又、家庭裁判所の検認を得ずに開封してしまった場合、5万円以下の過料に処せられますので注意が必要です。

 

以上により、遺言書が発見され、興味本位で、内容を見て都合が悪いと破棄をしてしまうと、違法行為となる可能性が高くなりますので、その様な事はせずに、法律で決められた要件に沿って進めて行くことが大切です。

 

それは、被相続人の意思を尊重することにも繋がります。

 

民法改正により、自筆証書遺言の要件が一部緩和されております。(財産目録ワープロ作成等)

 

法務局における遺言書の保管(平成32年7月10日施行)により遺言書の検認が不要になりました。

 

※但し、遺言書が法務局に保管された場合になります。ご自宅等に保管されている場合は、今後も検認が必要になります

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