遺言書を残した方が良い方は?解説いたします。|大塚法務行政書士事務所|東京都葛飾区
遺言書作成をお勧めするのは、子供が不仲、子供いない、独身者、内縁の妻がいる方などになります。|当事務所では、遺言書のご相談から原案作成・公正証書サポートなど、必要な範囲でサポートをさせて頂きます。|経験・実績豊富な事務所です。安心してお問合せ下さい。
行政書士 大塚博幸
行政書士 大塚博幸

この様な方に遺言書の作成をお勧めします。

遺言書を書く高齢者

争いを未然に防ぐ為にも、遺言書を作成しておくことをお勧めしております。

 

・特に下記の様な方は、一度、遺言書の作成をご検討下さい。

 

(1)子供達の 仲が悪い方

兄弟仲が悪いと相続が発生した場合もスムーズな遺産分割協議ができません。

 

喧嘩する男女
遺言を残しておくことにより、遺産分割協議も必要なくなりスムーズな相続手続ができます。

 

遺言書の中に「なぜ、そのような内容にしたのか。」、「以後、兄弟仲よく暮らすように。」等、付言事項を書いておく事をお勧め致します。

 

(2)子供が いない ご夫婦の方

子供がいない夫婦の場合、どちらか一方が亡くなれば、もう一方が必ず全財産を相続するとは限りません。

仲良し夫婦

 

子供がいない夫婦の場合、亡くなった配偶者に親や兄弟、甥姪などがいれば、その人にも財産を相続する権利があります。

 

《配偶者に全財産又は、なるべく多く相続させたい。》と考えている場合は、その旨を遺言書にして下さい。兄弟姉妹には、遺留分が無いので全財産を相続させるが可能です。※両親には遺留分があります。

 

(3)独身で相続人の いない方

全く身寄りがない人の財産は、最終的には国の財産として、国庫に帰属することになります。

読書する女性

 

しかし、全く身寄りのない人であっても、実際には色々な人にお世話になって生活しております。その様なお世話になった人や特定の施設等に財産を寄付したいという方も多いかと思います。

 

この様な場合、遺言書を作成することにより、ご自身の希望に沿って財産を有効に生かすことができます。

 

(4)内縁の妻が いる方

一緒に暮らしている妻がいるが正式に入籍していない。自分が死んだ後の相続が心配という方。

喜ぶ女性

 

長年一緒に夫婦として生活していても、入籍していなければ相続権はありません。本人が亡くなると、親族が出てきて、今まで住んでいた家を追い出される場合が有ります。

 

この様な場合、財産を内縁の妻に遺贈すると言う遺言書を作成しておく必要があります。

 

(5)主な財産が 自宅の土地と建物の方

財産が自宅の土地と建物しかない場合、分けることは簡単ではありません。

家の中にいる家族

 

遺言書で自宅の土地と建物を誰に相続して欲しいか?指定しておくことができます。

 

 

(6)事業を営んでいる方

規模の大きな企業であれば顧問契約を締結している弁護士や税理士が助言してくれるでしょう。

商売する夫婦

 

しかし、小規模な会社や個人事業主であれば、日常の事業が忙しく相続対策が後回しになりがちです。

 

そこで、自分の死後の事業に支障が出ないよう事業の承継者を指定し、事業用の財産を相続させる遺言書作成をお勧め致します。

 

(7)老後の面倒を見てくれる子に財産を残したい方

例えば3人の子供がいて、長女が老後の面倒を見てくれるのであれば、長女に全財産を取得させる遺言が可能です。

高齢者の食事の支援

 

しかし、遺言をする場合には遺留分との関係に気をつける必要があり、この場合、他の2人から遺留分取戻しの請求がされる可能性があります。

 

状況により、最初から遺留分を考慮し、各相続人に遺留分相当の遺産を取得させ、その上で面倒を見てくれる子に多くの遺産を取得させる内容の遺言をする方が、死後の争いを避ける為にお勧めです。

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