遺言書(自筆)の作成方法と書き方について解説いたします。|大塚法務行政書士事務所|東京都葛飾区
遺言書の形式は、3種類があります。それぞれのメリット・デメリットについて解説いたします。|当事務所では、遺言書のご相談から原案作成・公正証書サポートなど、必要な範囲でサポートをさせて頂きます。|経験・実績豊富な事務所です。安心してお問合せ下さい。
行政書士 大塚博幸
行政書士 大塚博幸

自筆遺言の作成方法と書き方

本を読む夫婦
・自筆証書遺言は、ご自身が自筆で書き、証人や公証人の手数料が不要なことから費用がかからず、比較的に作成しやすい遺言書になります。

 

その反面、日付けの不備や押印もれといった些細なミス、パソコンやワープロで印字した文書、録音テープやビデオカメラを使い口頭で遺言するといった形式的に不備がある場合は、無効となるデメリットがあります。

 

そこで、自筆証書遺言の注意点を下記に掲載いたします。

 

民法改正により、自筆証書遺言の要件が一部緩和されております。(財産目録のワープロ作成等)

 

法務局における遺言書の保管(平成32年7月10日施行)の場合、遺言書の検認が不要になります。

 

※財産目録をパソコン等にて作成した場合には、その毎葉に署名押印をする必要があります。

1.用紙と筆記用具

遺言書と万年筆
・自筆証書遺言を書く際の用紙の種類や大きさ、筆記具は自由ですが、感熱紙や鉛筆だと消える恐れがあります。ボールペンや万年筆、筆といった筆記用具で書くことをお勧め致します。

 

遺言書を縦書きにするか、横書きにするかに、ついても決まりがありませんので、縦書き・横書きのいずれの形式でも問題ありません。

 

2.表題

・遺言書の表題について決まりはありません。

 

ご自身で自筆証書遺言が「遺言」であることを明示するためには、表題に「遺言書」または「遺言状」というように「遺言である旨」を明示する文字を記入いたします。

3.日付

・自筆証書遺言に書く日付は、必ず正確に年月日まで記入します。

 

「〇〇〇〇年△△月吉日」や「平成〇〇年△△月吉日」と日付が特定出来ない場合、法的に無効となります。

4.氏名・住所

・自筆証書遺言に書く氏名は、戸籍の氏名を書く様にしてください。住所は必須事項ではありませんが、同姓同名の人がいる場合を想定し、住所と戸籍上の氏名を書くことで、遺言者を特定でき相続手続きがスムーズになります。

5.印鑑

・認印や拇印でも大丈夫ですが、実印を重要視している日本の法制度や後々のトラブルを考えると、自らの意志で遺言書を作成したと証明できるため、実印で押印した方が賢明です。

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