遺言書は、いつ書けば良いか?解説いたします。|大塚法務行政書士事務所|東京都葛飾区
遺言書の形式は、3種類があります。それぞれのメリット・デメリットについて解説いたします。|当事務所では、遺言書のご相談から原案作成・公正証書サポートなど、必要な範囲でサポートをさせて頂きます。|経験・実績豊富な事務所です。安心してお問合せ下さい。
行政書士 大塚博幸
行政書士 大塚博幸

遺言書は、いつ書けば良いか?

悩む家族
遺言書のお話がでると「まだ、そんな歳ではない、縁起でもない。」という話をよくお聞きしますが、遺言書は実際に、いつ書くのが良いのでしょうか?

 

回答者
 

答えは、元気なうちに書いておくことです!!

仮に、認知症などが進行した場合では、遺言書を書いても、判断能力が問われる可能性があります。

 

また、遺言書の中で、最も信頼感のある公正証書遺言の場合、ご自身が公証役場に行き内容を口頭で申し述べる必要があります。(自宅に来て貰う方法も有りますが費用が高くなります。)

 

ですので、基本的には、元気なうちに、きちんとした遺言書を作成する事をお勧めいたします。

 

遺言書が無い場合においては、相続人の共同相続となりますので、家の所有権の変更をする場合には、遺産分割協議書が必要になります。

 

ここでトラブルが発生すると、兄弟間等での争いになり、裁判等に発展する可能性があります。

 

これは、現実には決して珍しいことではありません。万が一の場合、残されたご家族にどの様にしてほしいか?

 

ご自身の意思を明確にする為、早めの遺言書作成を お勧め致します。

遺言書作成のポイント

1.遺留分を考慮する。

・遺言によって侵害できない権利が遺留分です。

 

遺留分を侵害した遺言を残してしまうと争いの種となってしまいます。注意が必要です。

2.定期的に内容を見直しする。

・遺言は何度でも書き直しができ、最後に書いたものが有効な遺言として取り扱われます。

 

財産の変化や税改正もありますので、遺言者の目的を果たす内容ができるように定期的に内容を見直す必要があります。

 

遺言作成後の変更について・・

指示するヒヨコ

 

・遺言を書いた後で変更無効にすることが可能です。

 

変更の場合、全部でも一部でも行うことができます。遺言書の書き直しは、いつでも自由です。

 

遺言の効力は死亡時に発生します。それまでの間に遺言書の内容を書き直すことは、原則として自由です。又、同じ方式による必要はなく、公正証書遺言書を自筆証書遺言書にすることでも可能です。

 

しかし、公正証書遺言の撤回・変更は、公正証書遺言で行う方が誤りがなく無難です。

 

書き直し後、遺言は効力をもちますが、書き直しが詐欺・脅迫によるときは、遺言者が最初に作成した遺言が例外的に復活します。

3.有効な遺言書にするために専門家に相談する。

・遺言の内容は、専門家の力を借りずご自身でも可能ですが、やはり専門家に相談し法的に有効な遺言書を残すことが大切です。

 

 

亡くなった際に掛かる相続税や相続後の所得税も考慮しておきましょう。

 

遺言書とおりに相続すると相続税が払えないので、遺言内容と別の分割にするというケースも珍しくありません。

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