遺言書に書いて有効なものは?解説いたします。|大塚法務行政書士事務所|東京都葛飾区
遺言書で有効になるのものは?認知・指定・免除・排除など、解説いたします。|当事務所では、遺言書のご相談から原案作成・公正証書サポートなど、必要な範囲でサポートをさせて頂きます。|経験・実績豊富な事務所です。安心してお問合せ下さい。
行政書士 大塚博幸
行政書士 大塚博幸

遺言書に書いて、法律上効果を持つのは?

相続で悩む夫婦
・基本的に遺言書は、どの様な内容を記載しても自由です。

 

例えば・・

  • 残された家族を大切に。
  • 墓は建てなくてよい。

など自由ですが、その分、法律上の効果を持ちません。実現できるかどうか?遺族の気持ち次第ということになります。

 

・遺言書で、法律上効果を持つのは、以下の行為です。

(1)認知

婚姻外で生まれた子との間に、法律上の親子関係を築く行為です。生前でも出来ますが遺言でも可能です。

 

 

父親が婚姻外で生まれた子供を認知しない限り、この子どもは父親の財産を相続できません。

(2)財産の処分

内縁の妻や生前お世話になった人へ財産を遺贈したり、慈善団体などに財産を寄付することができます。

 

また、財産の管理や運用を指定した法人(信託銀行等)に委託できます。

(3)未成年後見人・後見監督人の指定

残された子が未成年者であるとき、その未成年者の生活や財産の管理等を委託する後見人を指定できます。

 

 

また、後見人がその義務を果たしているかどうか?を監督する人を指定することもできます。

(4)相続人の廃除・廃除の取り消し

相続人を廃除したり、生前廃除したものを取り消すことができます。

 

 

これらは、遺言執行者が家庭裁判所へ請求することになります。

(5)相続分の指定・指定の委託

遺留分を侵害しない範囲で、各人の相続分の指定をすることができます。

 

また、その相続分の指定を第三者に委託することができます。

(6)特別受益者の持ち戻しの免除

通常、相続人の中で生前に特別の贈与を受けたもの(特別受益者)がある場合、その贈与は相続分の前渡しとされ、相続分から差し引かれます。

 

 

しかし、その様な場合も、差し引かないで相続分を定めることができます。(遺留分を侵害しない範囲で。)

(7)遺産分割の指定・指定の委託

遺産分割についての争いを防ぐために、「誰に」「何を」相続させるか指定できます。

 

 

また、その指定を第三者に委託できます。

(8)遺留分減殺方法の指定

遺言により遺留分が侵害される場合に、遺留分権利者は贈与や遺贈を減殺することができます。遺留分の侵害があった場合、遺贈→贈与の順番で減殺します。

 

 

遺贈分に対する減殺については、法律上、「遺贈の目的の価格の割合に応じて」減殺となっておりますが、遺言で異なる指定をすることができます。

(9)祭祀継承者の指定

先祖代々のお墓、仏壇などを守る人を指定します。

・遺言書の注意点

書類を記入する女性とそれを促す男性の手元
・夫婦連名で遺言するなど、複数の人が共同で同一の遺言証書で遺言することはできません。

 

・遺言で遺族の婚姻や離婚、養子縁組、遺産の売買等を書き残しても法的拘束力はありません。

 

・未成年者でも15歳以上なら遺言が可能です。

 

・物事に対する判断能力がない人が、正しい判断のできる状態となった場合、医師2人以上の立会いで遺言の作成ができます。

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