・基本的に遺言書は、どの様な内容を記載しても自由です。
例えば・・
など自由ですが、その分、法律上の効果を持ちません。実現できるかどうか?遺族の気持ち次第ということになります。
婚姻外で生まれた子との間に、法律上の親子関係を築く行為です。生前でも出来ますが遺言でも可能です。
父親が婚姻外で生まれた子供を認知しない限り、この子どもは父親の財産を相続できません。
内縁の妻や生前お世話になった人へ財産を遺贈したり、慈善団体などに財産を寄付することができます。
また、財産の管理や運用を指定した法人(信託銀行等)に委託できます。
残された子が未成年者であるとき、その未成年者の生活や財産の管理等を委託する後見人を指定できます。
また、後見人がその義務を果たしているかどうか?を監督する人を指定することもできます。
相続人を廃除したり、生前廃除したものを取り消すことができます。
これらは、遺言執行者が家庭裁判所へ請求することになります。
遺留分を侵害しない範囲で、各人の相続分の指定をすることができます。
また、その相続分の指定を第三者に委託することができます。
通常、相続人の中で生前に特別の贈与を受けたもの(特別受益者)がある場合、その贈与は相続分の前渡しとされ、相続分から差し引かれます。
しかし、その様な場合も、差し引かないで相続分を定めることができます。(遺留分を侵害しない範囲で。)
遺産分割についての争いを防ぐために、「誰に」「何を」相続させるか指定できます。
また、その指定を第三者に委託できます。
遺言により遺留分が侵害される場合に、遺留分権利者は贈与や遺贈を減殺することができます。遺留分の侵害があった場合、遺贈→贈与の順番で減殺します。
遺贈分に対する減殺については、法律上、「遺贈の目的の価格の割合に応じて」減殺となっておりますが、遺言で異なる指定をすることができます。
先祖代々のお墓、仏壇などを守る人を指定します。
・夫婦連名で遺言するなど、複数の人が共同で同一の遺言証書で遺言することはできません。
・遺言で遺族の婚姻や離婚、養子縁組、遺産の売買等を書き残しても法的拘束力はありません。
・未成年者でも15歳以上なら遺言が可能です。
・物事に対する判断能力がない人が、正しい判断のできる状態となった場合、医師2人以上の立会いで遺言の作成ができます。
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