《会社設立》 相談・手続代行サポート|東京都葛飾区|大塚法務行政書士事務所
会社設立(株式会社、合同会社、社団法人、NPO法人)の ご相談から手続代行サポートを行わせて頂いております。|お気軽に お問合せ下さい。ご相談だけでも大丈夫です。|経験・実績豊富な事務所ですので、安心して お問合せ下さい。
行政書士 大塚博幸
行政書士 大塚博幸

葛飾区で会社設立を お考えなら ご相談下さい。

打合せをする女性

《 株式・合同会社・NPO法人・・社団法人》設立の ご相談から会社設立書類作成・手続代行を行っております。
 

回答する女性
会社設立に関する事なら、お気軽に お問合せ下さい。相談無料です。ご相談だけでも大丈夫ですので、安心してお問合せ下さい。

 

 
自己の事業を法人化することにより、組織力の向上、対外的信用が増すことになります。

 

打合せ
従って、銀行からの融資が受けやすくなるなど、資金を集め易くなります。又、株式会社・合同会社は、有限責任である事から、会社の負債等を経営者が負う事は有りません。

 

しかし、個人事業の場合は、無限責任になりますので、事業により負債を抱えた場合は、事業主が負う事になります。ですので、起業する場合は、最初から法人化しておく事が、安定した事業の運営に繋がります。

 

 お問合せは こちらから  

AM9:00~PM6:00

大塚法務行政書士事務所|東京都葛飾区新宿6-4-15-708

この様な場合は、ご相談下さい。(ご相談例)

電話する女性

起業する為、会社設立を考えている。
 
会社設立をどの様にしたら良いか? 相談したい。
 
株式・合同会社のどちらにすれば良いか? 悩んでいる。
 
有限会社から株式会社に変更したい。
 
会社設立の手続きを全てお願いしたい。

※上記は、一部のご相談例になります。会社設立で、ご不明点がありましたら、お気軽にお問合せ下さい。

サポート報酬

・当事務所の会社設立サポート報酬額は下記になります。(別途法定費用が発生いたします。)

 

手帳に書き込む女性

会社設立サポート
 
1. 株式会社 設立サポート
:105,000円
 

※別途法定費用
①定款認証手数料:3万円~5万円
②定款の謄本手数料:2千円程度
②登録免許税:15万円~
③印鑑証明書・登記事項取得費:2千円程度~

 
2. 合同会社 設立サポート
:75,000円
 

※別途法定費用
①登録免許税:6万円~
②登記事項取得費:1千円程度~

 
3. 社団法人 設立サポート
:125,000円~
 

①定款認証手数料:5万円
②定款の謄本手数料:2千円程度
②登録免許税:6万円
③印鑑証明書・登記事項取得費:2千円程度~

 
4. NPO法人 設立サポート
:205,000円~
 

※交通費、書類取得費用、郵便費等については、別途ご請求させて頂きます。
※遠隔地等に於いては、日当+宿泊費を請求させて頂く場合があります。
※特別な条件、複雑案件につきましては、別途料金を頂く場合があります。

お問合せから設立までの流れ

打合せ

① 事前相談
 

・最初に お電話・メールで、当事務所まで お問合せ下さい。 打合せ日時・場所(当事務所又は、お客様のご指定の場所)について、確認させて頂きます。

 

 

・打合せの際に、ご希望をお聞かせ下さい。
(会社商号、出資金、所在地、目的など、おおよその内容を確認させて頂きます。)

矢印

書類と男性

② ご依頼及び業務着手
 

・ご依頼頂いた場合、事前に着手金を お振込み頂きます。ご入金後、貸与資料及び打合せ内容を元に、定款作成及び認証手続き等を行わせて頂きます。

 

 

・類似商号調査、事業目的のチェック等、会社設立に必要な調査を行った上、書類を作成いたします。

矢印

握手する男性

③ 会社設立登記
 

 ・作成、収集した資料を元に会社設立の登記申請を行います。
(登記につきましては、司法書士にて対応させて頂きます。)

 

 

・会社設立の登記申請が完了しましたら、お客様にご連絡させて頂きます。

矢印

許可申請

④ 会社設立 完了
 

・登記完了後、作成した資料控え等、お客様に提出させて頂きます。以上にて業務完了とさせて頂きます。

 

 

・会社設立後の その他の手続きについても、ご相談頂けます。

会社設立に関するコラム

1.会社の種類

会社の種類は、株式会社、持分会社(合同、合名、合資)の4種類になります。
最低設立人数 責任範囲 役員・業務執行 最高意思決定機関
株式会社 1人 有限責任 1人以上(役員) 株主総会
合同会社 1人 有限責任 1人以上(役員) 全社員の合意
合名会社 1人 無限責任 社員(業務執行) 全社員の合意
合資会社 2人 有限責任又は無限責任 社員(業務執行) 全社員の合意

※上記の社員とは、出資者の事であり、一般の社員とは異なります。
※有限責任=社員が一定の範囲内のみ責任を負います。
※無限責任=会社の負う債務の範囲内で、社員が個人財産で限度なしに責任を負います。

2.株式会社と合同会社の違いは?

説明する若い男性

現在、株式会社と合同会社の2種類が、主に設立されております。

 

合同会社は、人的多数決で会社の物事がきまり、株式会社では、資本多数決で決まることになります。

 

対外的信用度では、株式会社の方が有利と言えますが、設立コストにおいては、合同会社が株式会社に比べ安く設立することが出来ます。

 

①株式会社の特徴

  • 一定機関の設置が必要(株主総会、取締役)
  • 株主平等の原則(株式の内容及び株数に応じて) 
  • 株式譲渡自由の原則(原則、株主は株式を自由に譲渡できる)

②合同会社(LLC)の特徴

  • 自由に機関設計できる。
  • 社員の権利内容を自由に定めることが可能。 
  • 社員は、他の社員の全員の承諾が得られない場合、その持分の全部または一部を他人に譲渡できない。

3.株式会社設立の流れ(参考)

事務所風景

  1. 発起人=定款の作成及び認証(目的、商号、組織等を定める)
  2. 発起設立又は、募集設立を選択
  3. 出資金等の払込み(現金又は現物)
  4. 取締役の選任(発起設立)/設立総会(募集設立)
  5. 取締役会(代表取締役の選任)
  6. 設立登記
  7. 会社設立

定款の作成及び認証

会社を設立するには、第一に定款の作成が必要になります。会社の名前、目的、出資額等について決める必要があります。

会社名(商号)

会社名については、同様の名前の有無を確認する必要があります。(類似商号調査)

  • 同一本店所在地に同一の商号会社がないか?
  • 不正目的と誤認されるような商号ではないか?など。

※上記のことを怠った場合、不正競争として民事訴訟に発展する可能性が有りますので注意が必要です。

事業目的

事業目的は、現在行う予定の事業を記載しますが、将来的に行う可能性が有る事業についても、最初から定款の目的に記入しておく事で、定款変更の手間を省くことができます。

 

又、目的は、明確に何をするのか?記入する必要があります。 不明確な目的では、定款認証が受けられず修正が必要となります。

お問合せ

 お問合せは こちらから  

 

~ 大塚法務行政書士事務所 ~

東京都 葛飾区 新宿6-4-15-708

営業時間AM9:00~PM6:00

(土日祝日対応可)