葛飾区で会社設立を お考えなら ご相談下さい。
▲ 当事務所は、株式・合同会社、NPO法人、社団法人設立の ご相談から 会社設立 手続代行を行っております。
▲ 会社設立に関する事なら、お気軽に お問合せ下さい。 初回相談無料です。ご相談だけでも大丈夫ですので、安心してお問合せ下さい。
【お問合せはこちらから】営業時間AM9:00〜PM18:00(土日祝日対応可!)
ご相談例
・ 起業する為、会社設立を考えている。
・ 会社設立をどの様にしたら良いか?相談したい。
・ 株式・合同会社のどちらにすれば良いか?悩んでいる。
・ 有限会社から株式会社に変更したい。
・会社設立の手続きを 全てお願いしたい。
サポート案内
1.サポートのご依頼から会社設立まで
@ お問合せ及び事前相談
まずは、お問合せを頂き、打合せ場所、日時を決めさせて頂きます。打合せ場所については、当事務所又は、お客様ご指定の場所にて行わせて頂きます。
※打合せ時に、お客様のご希望をお聞かせ下さい。(会社の商号、出資金、所在地、目的など、おおよその内容を確認させて頂きます。)
A ご依頼及び業務着手
ご相談後、ご依頼頂いた場合、事前に着手金を お振込み頂きます。ご入金後、貸与資料及び打合せ内容を元に、定款作成及び認証手続き等を行います。
※類似商号調査、事業目的のチェック等、会社設立に必要な調査を行った上、書類を作成いたします。
B 会社設立登記
作成、収集した資料を元に会社設立の登記申請を行います。(登記につきましては、司法書士にて対応させて頂きます。)
※会社設立の登記申請が完了しましたら、お客様にご連絡させて頂きます。
C 会社設立 完了
登記完了後、作成した資料の控え等、お客様に提出させて頂きます。以上にて、業務完了とさせて頂きます。
※会社設立後のその他の手続きについても、ご相談頂けます。
2.サポート報酬(税別)
■ 株式会社 設立サポート 94,000円
■ 合同会社 設立サポート 64,000円
■ 社団法人 設立サポート 94,000円〜
■ NPO法人 設立サポート 150,000円〜
※上記金額は、事務所報酬となります申請には、別途法定費用が発生いたします。※複雑な案件、特別な条件につきましては、別途報酬を頂く場合が有ります。※交通費、郵便費等は、別途請求させて頂きます。
会社設立に関するコラム
1.会社組織にするメリット
自己の事業を法人化することにより、組織力の向上、対外的信用が増すことになります。
従って、銀行からの融資が受けやすくなるなど、資金を集め易くなります。又、株式会社・合同会社は、有限責任である事から、会社の負債等を経営者が負う事は有りません。
しかし、個人事業の場合は、無限責任になりますので、事業により負債を抱えた場合は、事業主が負う事になります。ですので、起業を行う場合は、最初から会社設立(法人化)しておく事が安定した事業の運営に繋がります。
2.会社の種類
会社の種類は、株式会社、持分会社(合同、合名、合資)の4種類になります。
@ 株式会社
最低設立人数=1人 /役員=1人以上 /責任範囲=有限責任 /最高意思決定期間=株主総会
A 合同会社
最低設立人数=1人 /役員=1人以上 /責任範囲=有限責任 /最高意思決定期間=全社員の合意
B 合名会社
最低設立人数=1人 /業務執行=社員 /責任範囲=無限責任 /最高意思決定期間=全社員の合意
C 合資会社
最低設立人数=2人 /業務執行=社員 /責任範囲=有限責任又は無限責任 /最高意思決定期間=全社員の合意
※上記の社員とは、出資者の事であり、一般の社員とは異なります。
※有限責任=社員が一定の範囲内のみ責任を負います。
※無限責任=会社の負う債務の範囲内で、社員が個人財産で限度なしに責任を負います。
3.株式会社と合同会社の違いは?
現在、株式会社と合同会社の2種類が、主に設立されております。
合同会社は、人的多数決で会社の物事がきまり、株式会社では、資本多数決で決まることになります。対外的信用度では、株式会社の方が有利と言えますが、設立コストにおいては、合同会社が株式会社に比べ安く設立することが出来ます。
@株式会社の特徴
● 一定機関の設置が必要(株主総会、取締役) ●株主平等の原則(株式の内容及び株数に応じて) ●株式譲渡自由の原則(原則、株主は株式を自由に譲渡できる)
A合同会社(LLC)の特徴
● 自由に機関設計できる。 ●社員の権利内容を自由に定めることが可能。 ●社員は、他の社員の全員の承諾が得られない場合、その持分の全部または一部を他人に譲渡できない。
4.株式会社設立の流れ(参考)
定款の作成及び認証
会社を設立するには、第一に定款の作成が必要になります。会社の名前、目的、出資額等について決める必要があります。
会社名(商号)
会社名については、同様の名前の有無等を確認する必要があります。(類似商号調査)
・同一本店所在地に同一の商号会社がないか?
・不正目的と誤認されるような商号ではないか?など。
※上記のことを怠った場合、不正競争として民事訴訟に 発展する可能性が有りますので注意が必要です。
事業目的
事業目的は、現在行う予定の事業を記載しますが、、将来行う可能性が有るものについても、最初から定款の事業目的に、記入しておく事で、定款変更の手間を省くことができます。
又、目的は、明確に何をするのか?記入する必要があり 不明確な目的では、定款認証が受けられず修正が必要となります。