《建設業許可》申請サポート|東京都葛飾区|大塚法務行政書士事務所
建設業許可申請なら、建設コンサルタント出身(一級土木施工管理技士)の行政書士まで ご相談下さい。最初に許可要件を満たしているか?確認を行わせて頂きます。|変更・更新のみのご依頼も大歓迎です。|まずは、お気軽にお問合せ下さい
行政書士 大塚博幸
行政書士 大塚博幸

建設業許可 申請サポート

《 建設業許可申請 》なら 当事務所へ ご相談下さい。
 

 建設コンサル出身・1級土木施工管理技士の行政書士が、お客様の建設業 許可申請(新規・更新)をサポートいたします。

 

 

・国土交通省、都道府県に対し長年業務を行ってきた実績・経験があります。

建設・土木業界に詳しい事務所です。安心してお問合せ下さい。

 

 お問合せは こちらから  

AM9:00~PM6:00

大塚法務行政書士事務所|東京都葛飾区新宿6-4-15-708

建設業許可が必要な方は?

建設工事の「規模、請負代金」により許可が必要になります。下記に該当する方は、建設業許可が必要になります。

 

・1件の請負代金が 1,500万円以上 の建築一式工事

 

・延べ面積 150m2以上 の木造住宅の建築一式工事

 

・1件の請負代金が 500万円以上 の建設工事(建築一式除く)

 

上記 建設工事に対し許可を得ずに行った事が発覚した場合《 監督部署からの指導・指示 》が行われます。

 

《 刑事罰が科される 》場合もあります。

 

許可取得のメリットは?

建設工事に必要な許可を取得する事は、下記のメリットに繋がります。

1.規模の大きな工事が施工可能

500万円以上の工事の請負施工が可能になります。

 

規模・代金の大きい工事を請負ことは、企業財政・経営の安定化に寄与することになります。又、請負代金を気にすることなく営業を行うことも可能になります。(特定建設業に関わる制限はあります。)

2.対外的な信頼性の向上

公的機関、発注者からの信頼性が向上します。

 

又、銀行や保証協会からの融資を受ける際にも有利になります。

 

近年では、元請業者から下請業者へ建設業許可の取得を求められる場合が多くなっておりますので、許可を取得する事で営業活動が有利になります。

3.企業の透明性の確保

責任者、技術者が明確になり、企業内外に管理体制の透明性が確保されます。

 

又、財政状況についてもより把握し易くなります。許可取得後は、申請書及び添付書類は、一般の閲覧が可能になりますので、優良な企業は受注の可能性が広がることになります。

サポート報酬

・建設業許可関連のサポート報酬額は、下記の内容になります。(別途法定費用が発生いたします。)

 

1.建設業許可 《 新規 》
 
 一 般 | 知事:168,000円|大臣:198,000円
 
 特 定 | 知事:238,000円|大臣:298,000円
 

※別途法定費用:知事90,000円・大臣150,000円

 

 

2.建設業許可 《 更新 》
 
一 般 | 知事:88,000円|大臣:108,000円
 
特 定 | 知事:108,000円|大臣:138,000円
 

※別途法定費用:50,000円

 

 

3.業種追加
 
一 般 | 知事:118,000円|大臣:138,000円
 
特 定 | 知事:118,000円|大臣:138,000円
 

※別途法定費用:50,000円

 

4.決算変更届
 
決算変更届|49,000円
 

※交通費、書類取得費用、郵便費等については、別途請求させて頂きます。※遠隔地等に於いては、日当+宿泊費を請求させて頂く場合があります。※特別な条件、複雑案件につきましては、別途料金を頂く場合があります。

お問合せから申請までの流れ

① 事前相談
 

・最初に お電話・メールで、当事務所まで お問合せ下さい。 打合せ日時・場所(当事務所又は、お客様のご指定の場所)について確認させて頂きます。

 

 

・打合せの際に、ご希望の業種や許可要件を満たしているか? など確認を行わせて頂きます。

② 書類作成・収集
 

・打合せで確認した内容お借りした資料を元に、許可申請に必要な 書類の作成・官公署等への資料収集を行わせて頂きます。

 

 

・状況により再度の打合せ、お電話での ご確認を行わせて頂く場合があります。

③ 記名・押印
 

・作成した申請書類を ご確認頂いた上、記名・押印をお願いいたします。

 

 

・許可申請に必要な法定費用につきましても、事前にお預かりさせて頂きます。
(知事許可・新規の場合、90,000円)

④ 建設業許可 申請代行
 

・申請資料一式を取りまとめた上で、申請先の都・県等に建設業許可申請を行わせて頂きます。

 

 

許可通知の目安は、通常の場合、知事許可1ヶ月~2ヶ月程度、大臣許可3ヶ月程度になります。

建設業許可申請に関するコラム

1.許可申請区分


・建設業許可申請は、新規申請を始め下記の区分があります。

1)新 規

・現在有効な許可をどの行政庁からも受けていない場合。
初めて建設業許可申請をする場合。)

 

(2)許可換え新規

① 国土交通大臣許可 ⇒ 都道府県知事許可
② 都道府県知事許可 ⇒ 国土交通大臣許可
都道府県知事許可 ⇒ 都道府県知事許可等。

 

(3)般・特新規

一般建設業許可 ⇒ 特定建設業許可
特定建設業許可 ⇒ 一般建設業許可への申請。

 

(4)業種追加

・一般(特定)建設業許可を受けているものが、他の一般(特定)建設業の業種を追加申請。

 

(5)更 新

5年間の有効期間が満了する日の2ヶ月前から30日前までに更新申請。

 

2.確認資料・添付資料等(新規申請)参考


・建設業許可申請時に添付する書類を参考(東京都)に記載いたします。(主に官公署等より取得する書類を掲載。)

 

当事務所にご依頼頂いた場合には、打合せの際に、お客様にご用意いただくもの、当方にて収集・取得させて頂くもの等、ご説明させて頂きます。

(1)預金残高証明書又は融資可能証明書(銀行より取得)

・自己資本が500万円未満の場合のみ必要。

 

(2)登記されていないことの証明書(法務局より取得)

・成年被後見人・被保佐人に該当しないことの証明書(発行3ヶ月以内のもの)。
※役員一覧表に記載した法人の役員(顧問・相談役・株主除く)、本人、建設業法施行令第3条に規定する使用人の全員分が必要。

 

(3)身分証明書(本籍地の市区町村より取得)

①禁治産又は準禁治産の宣告の通知を受けていない。
②後見の登記の通知を受けていない。
③破産宣告又は破産手続開始決定の通知を受けていない。

 

3つの証明が必要。※(市区町村により3つの証明書が分けて発行される場合があり、その場合複数枚の証明書が必要)

 

(4)常勤役員等の確認資料

1)申請日現在での常勤性を確認できる資料
個 人

① 保険証の写し(氏名、生年月日のわかる有効期限以内のもの)

 

② 直近決算の個人確定申告書の写し(第1.2表、原本提示又はメール詳細の添付)のいずれも必要。

 
法 人

① 保険証の写し(氏名、生年月日、事業所名のわかる有効期限以内のもの)

 

② 保険証に事業所名が印字されていない場合は・・
・「健康保険・厚生年金被保険者に関する標準報酬決定通知書」
・「資格取得確認及び標準報酬決定通知書」
・「住民税特別徴収税額通知書(徴収義務者用)」等。

2)申請日現在において常勤役員等及び直接補佐者の地位にあることを示す資料
(Ⅰ)常勤役員等(取締役・権限を委譲された執行役員・事業主・支配人)

・個人:個人確定申告書の写し(第1.2表、原本提示又はメール詳細の添付)又は支配人である場合は登記事項証明書(履歴事項証明書等)

 

・法人:登記事項証明書(履歴事項証明書)発行3ヶ月以内のもの。権限移譲を受けた執行役員の場合は、株主総会・取締役会の議事録等。

 
(Ⅱ)直接補佐者(申請時点において常勤役員等の直属のもの)

・組織図等

3)経営等の経験について確認できる資料
(Ⅰ)《 過去の経験年数 》を証明する資料

ⅰ)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者

・5年以上、役員であったことを示す登記事項証明書(履歴事項証明書) 
・個人の場合は、確定申告書の写し(第1.2表、原本提示又はメール詳細の添付)
・施行令第3条の使用人の場合は、経験会社での建設業許可申請書・変更届出書等の写し

ⅱ)建設業に関し5年以上(取締役会設置会社)経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務執行権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者

・5年以上、権限移譲を受けた執行役員であったことを示す資料(株主総会・取締役会の議事録、定款、有価証券報告書等)

ⅲ)建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者

・6年以上、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあったことを示す資料(人事発令書、社員名簿等)
・個人の場合は、確定申告書の写し(第1.2表)、青色申告決算書等。

ⅳ)建設業に関する経営体制を有する者(a・bをともに置く者)

a:常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者

①建設業に関し2年以上役員等としての経験を有し、この期間と合わせて建設業に関し5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者としての経験を有する者

②建設業に関し2年以上役員等としての経験を有し、この期間と合わせて5年以上役員等としての経験を有する者

・登記事項証明書(履歴事項証明書)、組織図、定款、株主総会・取締役会の議事録、有価証券報告書等。期間の常勤性を示す資料等。

b:aを直接に補佐する者で、財務管理・労務管理・業務運営の業務経験を有する者

・建設業に関し5年以上、財務管理・労務管理・業務運営に携わる部署に在籍し経験を積んだことを示す資料(組織図、役職者名簿、略歴書等)
・個人の場合は、事業主の青色申告書、略歴書等。期間の常勤性を示す資料等

 

(Ⅱ)《 建設業を経営 》していたことを証明する資料

ⅰ)証明期間において建設業許可有の場合

 

・建設業許可通知書又は、受付押印のある許可申請書、変更届等。

 

ⅱ)証明期間において建設業許可無の場合

 

期間通年分の建設業に関する工事請負契約書・工事請書・注文書(原本提示)、請求書等の写し等。
原本が提示できない注文書等の場合、別途入金確認資料(通帳等)の写し(原本提示)

(5)専任技術者の確認資料

1)申請日現在での常勤性(専任性)を確認できる資料
 
個 人

①保険証の写し(氏名、生年月日のわかる有効期限以内のもの)

 

②直近決算の個人確定申告書の写し(第1.2表、原本提示又はメール詳細の添付)のいずれも必要。

 
法 人

①保険証の写し(氏名、生年月日、事業所名のわかる有効期限以内のもの)

 

②保険証に事業所名が印字されていない場合は・・
・「健康保険・厚生年金被保険者に関する標準報酬決定通知書」
・「資格取得確認及び標準報酬決定通知書」
・「住民税特別徴収税額通知書(徴収義務者用)」等。

2)技術者要件について確認できる資料

ⅰ)国家資格者等:合格証・免許証等の写し(原本提示)

 

ⅱ)管理技術者:管理技術者資格者証の写し(原本提示)※技術者要件が管理技術者の場合。

 

ⅲ)大臣特認:認定証の写し(原本提示)※技術者要件が大臣特認の場合。

 

ⅳ)実務経験

①証明期間において建設業許可有の場合

建設業許可通知書又は、受付押印のある許可申請書、変更届等。

 
②証明期間において建設業許可無の場合

・期間通年分の建設業に関する工事請負契約書・工事請書・注文書(原本提示)・請求書等の写し等。
原本が提示できない注文書等の場合、別途入金確認資料(通帳等)の写し(原本提示)

 
③証明期間の常勤性を示す資料(証明する期間分)

〇 個 人:
・保険証の写し(氏名、生年月日のわかる有効期限以内のもの)
・直近決算の個人確定申告書の写し(第1.2表、原本提示又はメール詳細の添付)のいずれも必要。

 

〇法 人:
・保険証の写し(氏名、生年月日、事業所名のわかる有効期限以内のもの)
・保険証に事業所名が印字されていない場合は・・
「健康保険・厚生年金被保険者に関する標準報酬決定通知書」
「資格取得確認及び標準報酬決定通知書」
「住民税特別徴収税額通知書(徴収義務者用)」等

(6)営業所の確認資料

1)郵便番号・電話番号:名刺、封筒等(提示のみ)

 

2)営業所写真:外観(建物全景、ポスト・郵便受け、事務所入口等)、内部(内部全景、電話、事務機器、応接場所等)

 

3)住 所(法人:登記上以外の場合、個人:納税証明書・住民票等で確認できる住所以外の場合)

 

自社(自己)所有の場合①登記簿謄本(発行3ヶ月以内)、②固定資産物件証明書又は固定資産評価証明書(発行3ヶ月以内)、③住民票(個人)

 

賃貸の場合:賃貸契約書の写し(使用目的が事務所・店舗用であること。)住居用の場合は、貸主の承諾書を添付。

 

(7)健康保険・厚生年金・雇用保険の加入証明書

1)健康保険・厚生年金保険
「納入告知書 納付書・領収書」、「保険料納入告知額・領収済額通知書」、社会保険料納入証明(申請)書、健康保険組合発行の保険料領収証書等。

 

2)雇用保険
「労働保険概算・確定保険料申告書」及び「領収済通知書」、「労働保険料等納入通知書」及び「領収済通知書」等。

(8)登記事項証明書(法務局より取得)

・発行後3ヶ月以内のもの。個人の場合は原則不要。法人番号を証明する資料も提示。
(法人番号指定通知書の写し又は、国税庁法人番号公表サイトで検索された画面のコピー)

(9)事業税の納税証明書(都・県税事務所より取得)

1)法人:法人事業税 納税(課税)証明書

 

2)個人:課税有り= 個人事業税 納税(課税)証明書/課税無し= 申告所得税の納税証明書(その2)
※事業所得金額の記載のあるもの。

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