
ペットホテル、トリミングサロン、猫カフェ、ブリーダー業、ペットショップなど、動物を取り扱う事業を始める際には、事業内容に応じて第一種動物取扱業の登録や、関連する許可・届出が必要です。
登録が必要かどうかは、店舗の有無だけで判断するものではありません。動物の販売、保管、貸出し、訓練、展示など、実際にどのような形で動物を取り扱うかによって、必要な手続きが変わります。
たとえば、ペットホテルとして動物を預かる場合、トリミングサロンで一時的に動物を預かる場合、猫カフェのように動物を展示する場合などでは、第一種動物取扱業の登録が関係します。
また、飲食物を提供する事業、動物用医薬品を販売する事業、ペットタクシー、動物病院の開設などでは、動物取扱業以外の許可や届出も確認が必要です。
このページでは、ペット事業を始める前に確認しておきたい第一種動物取扱業登録、動物取扱責任者、業種ごとの手続き、設備・帳簿、更新・変更届、当事務所のサポート内容について整理します。

第一種動物取扱業は、営利目的で動物を取り扱う事業を行う場合に必要となる登録です。
対象となる業務には、動物の販売、保管、貸出し、訓練、展示、競りあっせん、譲受飼養があります。これらを営利目的で業として行う場合には、事業所ごと、業種ごとに登録を受ける必要があります。
対象となる動物は、実験動物や産業動物を除く、哺乳類、鳥類、爬虫類です。魚類や昆虫などは、第一種動物取扱業の対象には含まれません。
第一種動物取扱業には、次の7つの種別があります。
販売は、動物の小売、卸売、販売を目的とした繁殖や輸入などを行う業種です。ペットショップ、販売目的のブリーダー、動物の輸入販売、インターネットでの販売などが該当します。犬や猫を販売する場合には、犬猫等健康安全計画の作成・提出など、犬猫等販売業者に関する手続きも必要になります。
保管は、顧客の動物を預かる業種です。ペットホテルや、動物を一時的に預かるトリミングサロンなどが該当します。また、ペットシッターなども、実際の営業形態によっては保管に該当するため、事業内容を具体的に確認する必要があります。
貸出しは、愛玩、撮影、繁殖、イベントなどの目的で動物を貸し出す業種です。撮影用の動物、イベント用の動物、繁殖用の動物の貸出しなどが該当します。
訓練は、顧客の動物を預かるなどして訓練を行う業種です。ドッグトレーニング、しつけ教室などが該当します。営業形態によっては、出張型の訓練についても第一種動物取扱業の登録が関係するため、実際の事業内容を確認する必要があります。
展示は、動物を見せることや、動物とのふれあいを提供する業種です。猫カフェ、動物カフェ、ふれあい施設、移動動物園、動物を見せるイベントなどが該当します。猫カフェのように、店舗内で動物を飼養し、来店者に見せたり、ふれあいを提供したりする場合には、展示として登録が必要になります。
競りあっせんは、動物の売買をしようとする者のあっせんを、競りの方法で行う業種です。ペットオークションなどが該当します。
譲受飼養は、有償で動物を譲り受けて飼養する業種です。老犬ホーム、老猫ホームなどが該当します。

ペット事業では、事業の名称だけで必要な手続きが決まるわけではありません。
同じ「ペット関連事業」でも、動物を預かるのか、展示するのか、販売するのか、飲食を提供するのかによって、確認すべき手続きが変わります。

ペットホテルは、顧客の動物を預かるため、第一種動物取扱業の保管に該当します。預かる動物の種類、頭数、保管場所、ケージ、温度管理、清掃方法、緊急時の対応などを確認します。また、長時間の預かりや宿泊を伴う場合には、施設の管理体制や利用規約、事故時の対応方法なども整理しておくことが大切です。

トリミングサロンでは、カットやシャンプーのために顧客の動物を預かる場合、第一種動物取扱業の保管に該当します。そのため、開業前に、実際の営業形態や動物を預かる時間、施設の使い方などを整理しておくことが大切です。

猫カフェや動物カフェでは、動物を来店者に見せたり、ふれあいを提供したりするため、第一種動物取扱業の展示が関係します。また、飲食物を提供する場合には、食品営業許可など、保健所への手続きも確認が必要です。動物の飼養管理と飲食スペースの管理を分けて考える必要があります。

販売目的で犬や猫などを繁殖する場合には、第一種動物取扱業の販売に該当します。飼養施設、繁殖管理、親動物や子動物の管理、犬猫等健康安全計画などを確認する必要があります。小規模であっても、営利目的で継続して販売する場合には、登録が必要です。

ペットシッターは、顧客の動物の保管を業として行うため、第一種動物取扱業の保管に該当します。依頼者宅へ訪問する形で、事業者自身の飼養施設を持たない場合でも登録の対象になります。

ペットタクシーでは、営業形態によって運送関係の許可や届出が関係します。飼い主が同乗するのか、ペットのみを運ぶのかによって、必要な手続きが変わります。車両、保険、運送方法、事故時の対応なども事前に確認しておきたい事項です。

動物病院を開設する場合には、獣医療法に基づく診療施設開設届が必要になります。また、動物病院にペットホテルやトリミング、動物の預かりサービスを併設する場合には、第一種動物取扱業の保管が関係する可能性があります。

動物用医薬品を販売する場合には、動物用医薬品販売業の許可が必要になる場合があります。販売する品目、店舗販売か卸売か、管理者の要件などを確認します。

ペットショップでは、動物を販売するため、第一種動物取扱業の販売に関する登録が必要になります。犬や猫を販売する場合には、犬猫等販売業者に関する手続きも確認が必要です。販売時の説明書面、帳簿、標識、動物の管理方法なども確認します。

第一種動物取扱業の登録を受ける場合には、事業所ごとに動物取扱責任者を選任する必要があります。動物取扱責任者は、動物を適正に取り扱うための中心となる立場です。
東京都では、第一種動物取扱業を始める場合、事業所ごとに常勤職員の中から専属の動物取扱責任者を選任する必要があると案内されています。また、新たに動物取扱責任者となる場合には、事前研修の受講が必要とされています。
動物取扱責任者の要件には、獣医師、愛玩動物看護師、実務経験、教育機関での履修、資格などが関係します。
開業直前になってから要件を確認すると、予定していた営業開始日に間に合わない可能性があります。そのため、店舗や設備の準備とあわせて、動物取扱責任者の要件を早めに確認しておくことが大切です。
なお、具体的な要件や申請方法は、事業所を管轄する自治体の最新情報を確認してください。

第一種動物取扱業では、登録申請の書類だけでなく、動物を取り扱う場所や設備、管理方法も重要です。特に、動物を継続して飼養・保管する場合には、施設の構造、ケージ、換気、温度管理、清掃、臭気対策、騒音対策などを確認します。
犬や猫を取り扱う事業では、ケージ等の基準、従業員1人あたりの飼養保管頭数、温度計・湿度計の設置、健康管理など、飼養管理基準も関係します。
また、営業開始後には、標識の掲示、帳簿の作成・保存、顧客への説明なども必要になります。事業内容によっては、契約書や利用規約を整備しておくことも大切です。
登録を受けることだけでなく、営業開始後も継続して管理できる体制を整えておく必要があります。

第一種動物取扱業の登録は、一度受ければ終わりではありません。登録には有効期間があり、継続して営業する場合には更新手続きが必要です。
東京都では、第一種動物取扱業の登録は5年ごとに更新する必要があります。また、登録後に事業所の名称や所在地、代表者、動物取扱責任者、業務内容、飼養施設などに変更が生じた場合には、その内容に応じて変更届などの手続きが必要になります。廃業した場合にも届出が必要です。
そのため、開業時の登録だけでなく、その後にどのような変更が届出の対象になるのか、更新時期はいつなのかを把握し、申請書類や飼養施設に関する資料などを継続して管理しておくことが大切です。
具体的な届出時期、提出書類、申請方法は、事業所を管轄する自治体の最新情報を確認してください。

ペット事業を始める前には、次の点を整理しておくと手続きを進めやすくなります。
これらを開業前に整理しておくことで、申請後の補正や追加確認を減らしやすくなります。
特に、複数の事業を組み合わせる場合や、第一種動物取扱業以外の許可・届出が関係する場合には、必要な手続きや準備書類をあらかじめ整理しておくことが大切です。

当事務所では、ペット事業の開業に伴う第一種動物取扱業の登録申請、必要書類の整理・作成、自治体窓口への確認などをサポートしています。
また、事業内容によって食品営業、運送関係、動物用医薬品販売、動物病院の開設届などが関係する場合には、必要となる手続きを整理したうえで対応します。
主なサポート内容は、次のとおりです。
報酬の目安は、次のとおりです。

※上記は報酬の目安です。事業内容、必要となる手続き、確認事項の範囲によって費用が変わります。
※申請手数料、証明書取得費、郵送費、交通費などの実費は別途必要です。
※第一種動物取扱業の申請手数料や必要書類は、自治体や申請する業種の数によって異なります。
具体的な費用は、事業内容を確認したうえでお見積りします。

ペットホテル、トリミングサロン、猫カフェ、ブリーダー業、ペットショップなどを始める場合には、事業内容に応じて第一種動物取扱業の登録や、関連する許可・届出が必要になります。
必要な手続きは、事業名だけで決まるものではありません。動物を預かるのか、販売するのか、展示するのかなど、実際の営業内容によって異なります。
また、動物取扱責任者、飼養施設、設備、帳簿、更新・変更届など、開業前後に確認しておく事項もあります。
そのため、開業前には事業内容を具体的に整理し、どの登録・許可・届出が必要になるのか、どのような書類や設備を準備するのかを確認しておくことが大切です。
当事務所では、ペット事業の開業に伴う申請書類の作成、必要書類の整理、事業内容に応じて必要となる許可・届出の確認をサポートしています。

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・東京都葛飾区金町出身。平成21年の開業以来、15年以上にわたり地域の事業者を中心に各種行政手続きのサポートを行う行政書士。
建設業許可、産業廃棄物収集運搬許可、各種許認可申請など、事業者向け手続きにも対応している。行政書士としては珍しい「一級土木施工管理技士」の資格と、建設コンサルタントとしての実務経験を有しており、制度面だけでなく実務の視点からのアドバイスを行っている。
『週刊新潮』『女性自身』『産経新聞』などで取材協力。著書に『行政書士が教える墓じまい・改葬の進め方』(税務経理協会)がある。
これまでのメディア掲載・著書・講演実績は「メディア掲載・著書・講演実績」でご紹介しています。