ペットビジネス独立・開業を お考えなら ご相談下さい
▲当事務所では、ペットに関わるビジネスを開業当初よりサポートさせて頂きます。
会社設立のご相談から、各ペットビジネスに関わる許可申請・届出など、官公署への申請書類の作成、提出代行まで行っております。
▲ペットビジネスを お考えの場合は、お気軽に ご相談下さい。初回相談無料です!!
【お問合せはこちらから】営業時間AM9:00〜PM18:00(土日祝日対応可!)
ペットビジネス サポート案内
1.サポート業種
(1)ペットカフェ
▲ ペットカフェを営業する場合には、食品営業許可が必要となります。
・料理を提供する場合=飲食店営業許可
・飲物と簡単な菓子類の提供=喫茶店営業許可
・他に菓子類等の販売=食品製造業許可
・ペットを預かる場合=動物取扱業の登録
@ドックカフェについて
・お客様からペットを預かる場合は、第一種動物取扱業の保管に該当しますので、動物取扱業の登録が必要になります。 又、ご自身が飼われているペットを看板犬として置く場合は展示となりますので、こちらも動物取扱業の登録が必要になります。(東京都動物愛護相談センターに確認済)
A猫カフェについて
・経営者の方がペット(猫)を飼育され、お客様に可愛がってもらう場合には、第一種動物取扱業の展示に該当します。従って第一種動物取扱業の登録が必要になります。
Bその他
・食品衛生責任者も必要となりますが、こちらは、講習等に参加して、食品衛生責任者となることになります。
(2)ペット美容院
▲ お客様からペットを預かりカットなどを行う場合、動物取扱業(保管)に該当致します。従って上記の業務を行う場合には、動物愛護管理法により、第一種動物取扱業の登録が必要になります。
(3)ペットホテル・レンタル
▲ ペットホテル、ぺットレンタルなど動物取扱業(保管、貸出)を営む者は、動物愛護管理法により第一種動物取扱業の登録が必要になります。
対象動物の範囲は、哺乳類、鳥類、爬虫類となっております。
(4)ペットタクシー
▲ ペットタクシーを運営するには、@一般乗用旅客自動車運送事業経営許可、A一般貨物自動車運送事業経営許可、B貨物軽自動車運送事業届の何れかが必要になります。
通常の場合、比較的許可が取り易い貨物軽自動車運送事業から始める方が多くなっております。※貨物軽自動車運送事業は、飼主の方等は同乗できません。
(5)動物病院
▲ 動物病院を開業した場合においては、獣医療法第3条の規定により10日以内に診療施設開設届を行う必要があります。
ペットホテルも同時に行う場合、第一種動物取扱業(保管)の登録も必要になります。
(6)動物用医薬品販売
▲ 動物の医薬品の販売をするには動物用医薬品販売業許可が必要となります。販売業の種類としては、4種類になります。
@動物用医薬品 店舗販売業
・動物用医薬品を店舗において販売し、又は授与する業態。原則、店舗管理者として薬剤師がいなければなりません。
A動物用医薬品 配置販売業
・農林水産大臣が定める基準に適合する動物用医薬品を配置により販売し、又は授与する業態です。区域管理者として薬剤師又は動物用医薬品登録販売者がいなければなりません。動物用医薬品の配置販売に従事する者は知事に届け出る必要があります。
B動物用医薬品 卸売販売業
・動物用医薬品の卸売販売をする業態。販売先は特定の相手方に限られます。原則、営業所管理者として薬剤師がいなければなりません。
C動物用医薬品 特例店舗販売業
・動物用医薬品のうち知事が指定する品目に限り店舗において販売し、又は授与する業態。薬剤師や動物用医薬品登録販売者は不要となります。
2.サポート報酬(税込)
当事務所のご利用料金になります。(※その他法定費用等が必要になります。)下記以外の業務につきましては、内容をお聞きし、お見積書を作成させて頂きます。
ペット事業サポート(税込)
■ 動物取扱業登録申請 :49,500円
■ 飲食店営業許可申請 :55,000円〜
■ 軽貨物自動車運送事業経営許可 :63,800円〜
■ 飼育動物診療施設開設届 :71,500円〜
■ 動物医薬品販売許可申請 :71,500円〜
■ 契約書・規約書作成 :33,000円〜
※上記は事務所手数料になります。申請等には、別途法定費用が発生致します。※特別な案件、複雑な条件の場合には、追加料金が発生する場合があります。※郵便、交通費等につきましては、別途請求させて頂きます。
当事務所に依頼するメリット
・複雑な手続に対し、ご自身で全て行おうとすると、何度も役所に足を運ぶことになりかねません。
開業、独立時には、手続き以外にも、営業、集客などやることが沢山あります。無駄な時間を省き、自らの業務に専念する為にも専門家である当事務所に お任せください。
・専門家である当事務所に任せることで、煩わしいトラブルを防ぎ、安心して業務に専念することが出来ます。
動物愛護法の改正で、罰則規定等が厳しくなっておりますので、厳重な注意が必要です。
・当事務所は地域密着、”親切・丁寧”をモットーにしております。どの様な内容でも ご遠慮なく、お電話等にてお問合せ下さい。
従来の堅苦しいイメージとは違い、敷居が低く、気軽に相談することができます。
ペット業に関するコラム
1. 業務の種別について
▲ 第一種動物取扱業の対象動物の範囲は、哺乳類、鳥類、爬虫類に限定されております。業務の種別については、@販売、A保管、B貸出し、C訓練、D 展示、E競りあっせん、F譲受飼養の7種類となります。
(1)販 売:動物の小売及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖又は輸出入を行う業( その取次ぎ又は代理を含む。 )
⇒ 例:小売業者、卸売業者、販売目的の繁殖又は輸入を行う業者、露天等における販売のための動物の飼養業者、飼養施設を持たないインターネット等による通信販売業者
(2)保 管:保管を目的に顧客の動物を預かる業
⇒ 例:ペットホテル業者、美容業者( 動物を預かる場合 )、ペットのシッター
(3)貸出し:愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業
⇒ 例:ペットレンタル業者、映画等のタレント、撮影モデル、繁殖用等の動物派遣業者
(4)訓 練:顧客の動物を預かり訓練を行う業
⇒ 例:動物の訓練・調教業者(出張も含む)
(5)展 示:動物を見せる業( 動物とのふれあいの提供を含む )
⇒ 例:動物園、水族館、動物ふれあいテーマパーク、移動動物園、動物サーカス、乗馬施設・アニマルセラピー業者( 「ふれあい」を目的とする場合 )
(6)競りあっせん:動物の売買をしようとする者のあっせんを行う業
⇒ 例:会場を設けてのペットオークション
(7)譲受飼養:動物を譲り受けて飼養する業
⇒ 例:老犬ホーム、老猫ホーム
2. 第一種動物取扱業 登録申請
第一種動物取扱業の登録申請には、動物取扱責任者が必要となります。動物取扱責任者は、下記の条件を満たす必要があります。(※選任要件が改正になりました。 令和2年6月1日施行)
+A 種別に係る知識及び技術について1年間以上教育する学校等を卒業
@+Aの両方を満たしていること。
+A 公平性・専門性のある団体が行った試験により資格等を得ている事
@+Aの両方を満たしていること。
3. 申請時に提出する書類
(1)第一種動物取扱業登録申請書
〇: 販売・保管・貸出し・訓練・展示・競りあっせん・譲受飼養
(2)第一種動物取扱業の実施の方法
〇: 販売・貸出し
(3)「動物の愛護及び管理に関する法律」第12条第1項第1号から第6号までに該当しないことを示す書類
〇: 販売・保管・貸出し・訓練・展示・競りあっせん・譲受飼養
(4)飼養施設の平面図及び飼養施設の付近の見取図( 飼養施設を有する場合 )
△:販売・保管・訓練 /〇:貸出し・展示・競りあっせん・譲受飼養
(5)登記事項証明書、役員の氏名及び住所( 申請者が法人の場合 )
△:販売・保管・貸出し・訓練・展示・競りあっせん・譲受飼養
(6)事業所及び飼育施設(事業の実施に必要な権原を有することを示す書類)
〇:販売・保管・貸出し・訓練・展示・競りあっせん・譲受飼養
(7)動物取扱責任者研修修了証の写し
〇:販売・保管・貸出し・訓練・展示・競りあっせん・譲受飼養
(8)犬猫等健康安全計画(犬猫等販売業者に限る)
△:販売
(9)ケージ等の規模を示す平面図・立面図(犬猫を取り扱う事業者に限る)
△:販売・保管・貸出し・訓練・展示・競りあっせん・譲受飼養
4. 登録申請の流れ
@ 業種及び動物種別の確認
・開業される種類が動物取扱業に該当するか?、扱う動物が取扱業に該当するか?確認をしましょう。
A 動物取扱責任者の確認
・動物取扱責任者は、どなたがなりますか? 実務経験、教育、資格など必要条件に該当しているか?確認をしましょう。
B 業務の具体的内容の確認
・事業所の名称、所在地、業務の具体的な内容は決定されていますか?申請時までに具体的に決めておきましょう。
C 飼育施設がある場合
・構造や規模は明確になっていますか?飼育施設には、どのような設備が揃っていますか? ゲージの材質、構造、転倒防止の設備は、キチンと要件を満たしているか確認しましょう。
D 事業所及び飼育施設の確認
・事業所及び飼育施設は、自己所有ですか?賃貸ですか?賃貸の場合においては、大家さん等の使用承諾証明書が必要になりますので、事前にお話しをして確認をしておきましょう。
E 重要事項説明者の確認
・重要事項を説明される方は決定していますか?重要事項説明者は動物取扱責任者と同様の要件を満たす必要がありますので、再度確認を行いましょう。
F 必要書類の確認
・上記の要件による書類を作成し申請という流れになります。
ペット業、ペットビジネスで開業ならご相談下さい。
私が、行政書士事務所を開業し、最初に業務として選んだのが、このペット開業サポートになります。
なぜ?この業務を選んだか?と言いますと、元々、動物が好きなので、行政書士業務の中でも、動物に関われる業務を考え この業務を選択しました。
私自身、これまで いろいろなペットを飼育して来ました。そして一度、飼育を始めたペットは、家族の一員となり、最後まで幸せに過ごしてほしいと思っております。
ペットや動物に関するビジネスは、増々増加する傾向にありますが、この業務を始めるなら、きちんとペットや動物の為に、双方が幸せになれるようなビジネスを考え実行して頂きたいと思います。
当事務所では、ペット業の許可や届出の他、法人設立のサポートなど様々なアドバイスが可能ですので、ペット業の開業独立をお考えなら、まずは お気軽にご相談下さい。