古物商営業許可サポート|申請の流れ・必要書類・費用|東京都葛飾区

古物商営業許可サポート|申請の流れ・必要書類・費用|東京都葛飾区

古物商営業許可が必要となるケース、申請の流れ、必要書類、費用、インターネット販売時の注意点をわかりやすく解説。東京都葛飾区の大塚法務行政書士事務所が、古物商営業許可申請の書類作成・申請手続きをサポートします。
行政書士 大塚 博幸
行政書士 大塚 博幸

古物商営業許可とは

中古品の売買や買取を表す画像
古物商営業許可は、中古品の売買や買取りを行う事業を始める際に、まず確認しておきたい手続きです。


リサイクルショップや古着販売、中古車販売、ブランド品・時計の買取り販売のほか、インターネットを利用して中古品を仕入れ、販売する場合も古物営業法の対象となります。


申請にあたっては、個人か法人かによって必要書類が異なるほか、営業所や取扱品目、販売方法なども整理しておく必要があります。


インターネット販売では、URLに関する手続きや表示事項、非対面取引の本人確認方法も関係します。


このページでは、古物商営業許可が必要となるケースから、申請の流れ、必要書類、費用の目安、インターネット販売の注意点まで順を追って解説します。


古物商営業許可が必要となるケース

古物商営業許可が必要となるケースを確認する画像
古物商営業許可が必要かどうかは、扱う物の種類だけでなく、仕入れや販売の方法によって判断されます。


中古品を買い取って販売する場合や、中古品を仕入れて転売する場合、買い取った物をレンタルする場合などは、古物営業法の対象となります。事業として継続して行う予定であれば、営業を始める前に許可が必要な取引に当たるか確認しておくことが大切です。

古物商営業許可が必要な代表例

古着やブランド品の中古販売を表す画像

  • リサイクルショップの営業
  • 古着、ブランド品、時計、宝飾品の買取販売
  • 中古車、中古バイクの販売や買取り
  • 中古家電、中古工具の販売
  • ネットショップ、オークションサイト、フリマアプリを利用した中古品販売
  • 買い取った中古品のレンタルや再販売

このほかにも、取引の方法や扱う物によって古物営業法の対象となるケースがあります。判断に迷う場合は、営業を始める前に取引内容を整理しておくと安心です。


申請前に確認するポイント

古物商営業許可を申請する前に、個人・法人の別、営業所の所在地、取扱品目、インターネット販売の有無など、営業の形を整理しておくことが大切です。


これらが決まっていないと、必要書類や申請内容も定まらず、手続きに時間がかかりやすくなります。

個人申請と法人申請

古物商営業許可の申請準備をする画像
個人申請か法人申請かによって、必要書類が変わります。


法人申請では、定款や登記事項証明書が必要です。法人で古物商営業許可を取得する予定であれば、会社設立の段階で事業目的も確認しておいた方が進めやすくなります。警視庁の案内でも、法人申請では定款と登記事項証明書が必要書類とされています。


会社設立の流れや費用については、以下のページで詳しくご案内しています。→ 会社設立サポート

営業所の所在地

古物商の営業所となる店舗を表す画像
古物商営業許可の申請先は、主たる営業所の所在地を管轄する警察署です。どこを営業所とするかによって申請先が決まるため、営業所の場所は早めに決めておく必要があります。


また、古物商は営業所ごとに管理者1人を選任します。申請者本人が管理者になることもできますが、別の人を管理者とする場合は、その人についても住民票、身分証明書、略歴書、誓約書などの書類が必要です。

インターネット販売

インターネット販売やURL届出を表す画像
ホームページやネットショップ、オークションサイトなどを利用して古物取引を行う場合は、使用するURLについて確認しておく必要があります。申請内容によっては、URLを使用する権限があることを疎明する資料の提出も求められます。


古物商営業許可の流れ

古物商営業許可申請の一般的な流れは、次のとおりです。

1. 営業内容の確認

まず、取扱品目、販売方法、営業所の所在地、個人申請か法人申請かなどを確認します。インターネット販売を行う場合は、使用するURLについても確認しておきます。

2. 必要書類の収集

住民票の写し、身分証明書、略歴書、誓約書など、申請に必要な書類を揃えます。法人申請では、定款や登記事項証明書、役員に関する書類も必要です。

3. 申請書類の作成

営業所、取扱品目、管理者などの申請内容に合わせて必要事項を記載します。法人で役員が複数いる場合や、営業所が複数ある場合などは、申請内容に応じた様式を使用します。

4. 管轄警察署へ申請

申請書類が揃ったら、主たる営業所の所在地を管轄する警察署へ申請します。書類に不足や確認事項があると補正が必要になるため、提出前に記載内容と添付書類を確認しておきます。

5. 審査・許可証交付

申請後は公安委員会による審査が行われ、許可されると古物商許可証が交付されます。警視庁の審査基準では、標準処理期間は40日(行政庁の休日を含まない)とされています。


許可証の交付後は、標識の掲示や帳簿等への記録、インターネット販売を行う場合の表示など、古物営業法に基づくルールを守って営業を行います。


古物商営業許可に必要な書類

個人申請の場合

古物商営業許可の個人申請書類を準備する画像
個人許可申請では、主に次のような書類が必要です。

  • 略歴書
  • 本籍が記載された住民票の写し
  • 誓約書
  • 身分証明書
  • URLの使用権限があることを疎明する資料(該当する場合)

営業所の管理者が申請者本人と異なる場合は、管理者についても住民票、身分証明書、略歴書、誓約書などが必要です。

法人申請の場合

古物商営業許可の法人申請書類を確認する画像
法人許可申請では、主に次のような書類が必要です。

  • 法人の定款
  • 法人の登記事項証明書
  • 役員全員分の略歴書
  • 役員全員分の本籍が記載された住民票の写し
  • 役員全員分の誓約書
  • 役員全員分の身分証明書
  • URLの使用権限があることを疎明する資料(該当する場合)

また、営業所の管理者が役員以外の者である場合は、その管理者についても必要書類を揃えます。


法人申請では、役員数や管理者の構成によって必要書類が増えるため、申請前に役員・管理者の確認をしておくことが大切です。


インターネット販売の注意点

古物商営業許可では、インターネットを利用して営業する場合、申請時だけでなく、営業開始後の表示や取引方法についても確認しておく必要があります。

URLの届出関係

ホームページ等を利用して古物取引を行う場合は、使用するURLを申請内容に反映します。その際は、URLを使用する権限があることを疎明する資料も準備します。

ホームページ上の表示

インターネット上で古物取引を行う場合は、ホームページ上に公安委員会名、許可証番号、氏名または名称を表示します。個人許可の場合は、営業所名だけではなく、許可を受けた本人の氏名を表示します。

特定商取引法との関係

インターネット販売は、古物営業法だけでなく、通信販売に関する表示ルールも関係します。警視庁も、ネット取引は特定商取引法の通信販売に当たり、氏名・住所・電話番号等の表示義務があると案内しています。古物商営業許可を取得すれば終わりではなく、販売ページの表示内容もあわせて確認した方が安全です。


非対面で古物を買い取る場合の本人確認

ネット、FAX、電話、郵送など、相手方と対面せずに古物を買い取る場合は、本人確認の方法に注意が必要です。

非対面取引で注意したい点

単に運転免許証のコピーや住民票の写しを送ってもらうだけでは足りません。警視庁は、このような方法だけでは不十分であり、古物営業法で定める確認を行ったことにはならないと案内しています。古物商同士の取引であっても相手方確認は必要であり、インターネットオークションやフリマアプリを利用した取引でも確認が必要です。

法令で定められた本人確認方法

非対面での本人確認方法を表す画像
非対面取引における本人確認は、一般の方には少しわかりにくい部分ですが、郵送や電子証明書、本人確認書類の画像送信など、法令で複数の方法が定められています。


たとえば、本人限定受取郵便等を利用する方法は比較的イメージしやすく、相手方本人でなければ受け取れない仕組みを利用して確認します。一方、電子証明書や電子署名を用いる方法は、オンラインで手続きを進められる反面、対応する仕組みを整える必要があります。


警視庁の案内では、代表的な方法として次のようなものが示されています。

  • 電子署名と電子証明書を利用する方法
  • 印鑑登録証明書と押印した書面の送付を受ける方法
  • 本人限定受取郵便物等を利用する方法
  • 住民票の写し等の送付を受け、記載された住所へ簡易書留等を送付して到達を確認する方法
  • 住民票の写し等の送付を受け、本人名義の預貯金口座等へ代金を振り込む方法
  • 本人の容貌と写真付き本人確認書類の画像送信を利用する方法

本人確認方法の実務例

① スマートフォンのアプリ等を利用したeKYC

本人の顔と運転免許証等をスマートフォンで撮影し、オンラインで本人確認を行う方法です。単に撮影済みの画像をメール等で送るだけでは足りず、法令上の要件を満たした方法で行う必要があります。


② 住民票の写し等と簡易書留等を利用する方法

住民票の写し等の送付を受け、その住所へ転送しない取扱いの簡易書留等を送り、到達を確認する方法です。ここでいう住民票の「写し」は単なるコピーではなく、市区町村が発行した証明書を指します。


③ 住民票の写し等と本人名義口座への振込みを利用する方法

住民票の写し等の送付を受け、本人名義の預貯金口座等へ古物の代金を振り込む方法です。代金の支払いと組み合わせて本人確認を行います。


非対面で古物を買い取る場合は、単に本人確認書類のコピーや画像を受け取るだけでは足りません。宅配買取やオンライン買取を行う場合は、実際の取引方法に合わせて、法令で認められた本人確認方法をあらかじめ決めておくことが重要です。

フリマアプリやネットオークションを利用する場合の注意点

フリマアプリやネットオークションを利用する古物商
メルカリなどのフリマアプリやインターネットオークションを古物商が利用する場合は、「仕入れ」と「販売」とで適用されるルールが異なります。


① フリマアプリ等で古物を仕入れる場合(相手方確認義務)

古物商がフリマアプリやネットオークションを利用して古物を買い受ける場合も、古物営業法第15条に基づく相手方確認義務が適用されます。


古物を買い受ける際は、相手方の住所、氏名、職業及び年齢を確認し、非対面で取引する場合は、古物営業法施行規則で定められた方法により、申告された住所・氏名等が真正なものであることを確認しなければなりません。


フリマアプリの運営会社がeKYC等による本人確認を行っていても、それだけで古物商自身の相手方確認義務を履行したことにはなりません。


また、匿名配送など、古物商側で売主の氏名や住所を確認できない取引方法では、そのまま仕入れることはできません。フリマアプリ等を仕入先として利用する場合は、売主の住所、氏名、職業及び年齢を確認できることに加え、非対面取引について法令で定められた本人確認方法を実施できることが前提となります。


これらの確認ができない取引方法は、業としての仕入れには利用しないよう注意が必要です。


② フリマアプリ等で古物を販売する場合(表示義務等)

古物商がフリマアプリやネットオークションを利用して古物を販売する場合は、インターネット上での表示義務にも注意が必要です。


古物営業法に基づき、許可を受けた公安委員会名、許可証番号、氏名または名称などを所定の方法で表示します。


また、インターネットによる古物の販売は、特定商取引法上の「通信販売」に該当します。そのため、古物営業法上の表示だけでなく、事業者の氏名または名称、住所、電話番号など、特定商取引法に基づく通信販売の表示についても確認が必要です。


③ 個人が自分の不用品を売る場合(許可不要)

一方、個人が自分で使用していた物や、自分で使用する目的で購入したものの未使用だった物を売却するだけであれば、通常は古物商許可を必要としません。


中古品を仕入れて反復継続して販売する「古物営業」とは区別して考える必要があります。



2025年10月施行の古物営業法施行規則改正

2025年10月1日の古物営業法施行規則改正により、一定の金属製品については、1万円未満の買受けであっても本人確認と帳簿等への記載が必要になりました。

追加された対象物品

古物営業法改正で注意が必要な物品を表す画像

  • エアコンディショナーの室外ユニット
  • 電気温水機器のヒートポンプ
  • 電線
  • グレーチング(金属製のものに限る)

なお、「電線」にはすべてのケーブルが含まれるわけではありません。警視庁の案内では、LANケーブル、テレビ接続ケーブル、家庭用の延長コード、充電ケーブルなどは対象外とされています。


これらの物品は、1万円未満の買受けであっても本人確認と帳簿等への記載が必要です。設備関係や金属スクラップ、解体・設備更新に伴う物品を買い取る古物商は、取扱品目と確認手順をあらためて確認しておく必要があります。


宝石・貴金属等を扱う場合の注意点

宝石や貴金属等を扱う古物商は、古物営業法に加えて、犯罪収益移転防止法上の義務にも注意が必要です。


特に、現金で200万円を超える宝石・貴金属等の売買では、氏名・住所・生年月日等の取引時確認が必要となり、その確認記録や取引記録を作成・保存します。また、取引内容や相手方の状況からマネー・ローンダリング等が疑われる場合は、「疑わしい取引の届出」が必要です。


宝石・貴金属等を扱う場合は、古物商としての本人確認だけでなく、犯罪収益移転防止法に基づく確認・記録・届出まで含めて対応する必要があります。


古物商営業許可にかかる費用の目安

法定費用

古物商営業許可申請の手数料は、19,000円です。

当事務所報酬

古物商営業許可申請の費用案内を表す画像
当事務所にご依頼頂いた場合のサポート報酬になります。その他、別途法定費用等が必要になります。


古物商営業許可申請サポート
 

・新規・個人:50,000円

 

・新規・法人:60,000円
役員2名以上:1名追加ごとに6,000円加算

 

※交通費、書類取得費用、郵便費等については、別途ご請求させて頂きます。
※遠隔地等に於いては、日当+宿泊費を請求させて頂く場合があります。
※特別な条件、複雑案件につきましては、別途料金を頂く場合があります。


当事務所の古物商営業許可サポート内容

古物商営業許可の相談や申請サポートを表す画像当事務所では、古物商営業許可について、次のような内容をサポートしております。

  • 許可の要否・申請区分の確認
  • 必要書類のご案内
  • 申請書類一式の作成
  • 管轄警察署への申請手続き
  • 法人申請における役員・管理者関係書類の確認
  • インターネット販売に伴うURL関係書類の確認

古物商営業許可では、個人申請か法人申請か、営業所をどこに置くか、インターネット販売を行うかによって、申請内容や必要書類が変わります。当事務所では、申請内容に応じて必要な書類を整理し、許可申請までサポートします。


お問合せから申請までの流れ

電話で古物商許可の問合せをするイメージ

1. お問合せ

まずは、予定している営業内容をお知らせください。

 
2. 内容確認

個人申請か法人申請か、営業所所在地、インターネット販売の有無、取扱予定品目などを確認します。

 
3. ご依頼

ご依頼後、必要書類や進め方をご案内します。

 
4. 書類収集・作成

必要書類を揃え、申請書類を作成します。

 
5. 申請

管轄警察署へ申請を行います。申請先は主たる営業所所在地を管轄する警察署です。

 
6. 審査・許可証交付

申請後は審査が行われ、許可証が交付されます。標準処理期間は40日(行政庁の休日を含まない)です。


まとめ

古物商として営業する店舗を表す画像
古物商営業許可は、申請者の形態や営業所、取扱品目、販売方法によって申請内容が変わるため、事業の実態に合わせて手続きを進めることが重要です。


特に、インターネットを利用した取引では、申請時のURL関係だけでなく、営業開始後の表示や本人確認など、店舗営業とは異なる点にも注意が必要です。


古物商営業許可の取得をお考えの方は、当事務所までご相談ください。


申請内容を確認したうえで、必要書類のご案内、申請書類の作成、管轄警察署への申請手続きまで対応いたします。



葛飾区金町の大塚法務行政書士事務所へ古物商営業許可の無料相談をする夫婦
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大塚法務行政書士事務所 代表行政書士 大塚 博幸
 

行政書士 大塚博幸(一級土木施工管理技士)
・東京都葛飾区金町出身。平成21年の開業以来、15年以上にわたり地域の事業者を中心に各種行政手続きのサポートを行う行政書士。


建設業許可、産業廃棄物収集運搬許可、各種許認可申請など、事業者向け手続きにも対応している。行政書士としては珍しい「一級土木施工管理技士」の資格と、建設コンサルタントとしての実務経験を有しており、制度面だけでなく実務の視点からのアドバイスを行っている。

 
主な実績・活動

『週刊新潮』『女性自身』『産経新聞』などで取材協力。著書に『行政書士が教える墓じまい・改葬の進め方』(税務経理協会)がある。


これまでのメディア掲載・著書・講演実績は「メディア掲載・著書・講演実績」でご紹介しています。