・建設コンサル出身・1級土木施工管理技士の行政書士が、お客様の道路使用・占用許可をサポートいたします。
国土交通省、都道府県に対し長年、関わってきた実績・経験があります。建設・土木業界に詳しい事務所ですので、安心してお問合せ下さい。
・行政書士 大塚は、前職の建設コンサル勤務時に国土交通省の国道事務所(出向)にて道路占用許可等の業務を行っておりました。
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AM9:00~PM6:00
大塚法務行政書士事務所|東京都葛飾区新宿6-4-15-708
・当事務所の報酬額は下記の内容になります。
※申請書類及び図面作成の報酬になります。(測量は含まれません。)
※遠隔地の場合は、追加料金が発生いたします。
※交通費、書類取得費用、郵便費等については、別途請求させて頂きます。
※特別な条件、複雑案件につきましては、別途料金を頂く場合があります。
・道路は、車・人の通行の為にあるもの(一般的使用行為)であり、それ以外の目的に使用する場合(特別な使用行為)は、道路使用許可が必要になります。道路使用許可の申請先は、その行為を行う地区を管轄する警察署長に申請することになります。
《1号許可 》道路において工事もしくは作業をしようとする行為。
《2号許可 》道路に石碑、広告板、アーチ等の工作物を設けようとする行為。
《3号許可 》場所を移動しないで、道路に露天、屋台等を出そうとする行為。
《4号許可 》道路において祭礼行事、ロケーション等をしようとする行為。
・許可内容:道路工事、管路埋設工事、軌道工事、地下鉄工事、跨道橋工事、架空線工事、マンホール作業、採血等作業、ゴンドラ作業、搬出入等作業 等
・必要書類:①位置図、②現況道路及び周辺見取り図、③工程表、④保安図(断面図含む)、⑤交通量調整結果、⑥迂回路略図(看板等の位置・内容含む)、⑦広報対策資料
・許可内容:公衆電話ボックス等の設置、街路灯・消火栓の設置、路線バス停留所等標示施設の設置、アーケードの設置、立看板・掲示板・その他広告板の設置、横断幕の設置、飾付けの設置、舞台・やぐらの設置 等
・必要書類:①位置図、②現況道路及び周辺見取図、③工程表、④保安図(断面図を含む)、⑤交通量調整結果、⑥迂回路略図(看板等の位置・内容を含む)、⑦広報対策資料、⑧設置工作物の設計書(情報提供装置については、設計書及びその内容を示す書類)
・許可内容:露天、屋台店、靴修理(靴磨き等の店)、商品の陳列台等
・必要書類:①位置図、②現況道路及び周辺見取図、③露天等の形態を記載した図面、④道路使用の計画書
・許可内容:祭礼行事、ロケーション、消防訓練、寄付金募集、宣伝物交付、車両街宣、車両装飾、路上競技 等
・必要書類:位置図、現況道路及び周辺見取図、交通量調整結果、迂回路略図(看板等の位置・内容を含む)、広報対策資料、道路使用の計画書、道路使用の形態を記載した図面
・道路占用とは、道路上・道路上空・地下等において、一定期間、道路を継続して使用することを言います。根拠法令としては、道路法第32条となります。 その他、歩道の切下げ等については、道路法第24条による許可等が必要になります。
・道路占用の種類については、下記の2種類となります。
① 企業占用
② その他の占用
企業占用は、公益性のある企業(電気、ガス、水道)が行うものです。一般的に、占用許可等を得る場合には、その他の占用となります。
・道路占用を受ける場合には、その道路の管理者の許可を受ける必要があります。国道、都道、市町村道などにより、管理者が異なりますので、まずは、どこの管理区分となっているか?確認が必要となります。
① 《 国土交通大臣 》一般国道で政令指定された区間
② 《 都道府県知事 》その他一般国道で政令指定されていない区間及び都道府県道
③ 《 政令指定都市の市長 》その他一般国道で政令指定都市の域内にある都道府県及び市町村道
④ 《 その他の市長:市町村 》市町村
一、電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物
二、水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件
三、鉄道、軌道その他これらに類する施設
四、歩廊、雪よけその他これらに類する施設
五、地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設
六、露店、商品置場その他これらに類する施設
七、前各号に掲げるものを除く外、道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある工作物、物件又は施設で政令で定めるもの
※看板の設置や歩道の足場設置等においても道路占用許可が必要になります。
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