《建築事務所登録》申請サポート|東京都葛飾区|大塚法務行政書士事務所
建設コンサルタント出身(一級土木施工管理技士)の行政書士が、建築事務所登録申請をサポートさせて頂きます。|土木・建設系に強い事務所ですので、安心してご相談頂けます。|まずは、お気軽にお問合せ下さい。
行政書士 大塚博幸
行政書士 大塚博幸

《建築事務所登録》サポート

建築事務所登録申請なら 当事務所へ ご相談下さい。
 

建設コンサル出身・1級土木施工管理技士の行政書士が、お客様の《建築事務所登録》をサポートさせて頂きます。

 

建設業者が請負の一環として、設計等の業務を行う場合は、該当する建設業許可の他に建築事務所登録が必要になります。

 

 

 ・当事務所では《建設業許可+建築事務所登録》をお考えの方、《建築事務所登録申請》・《更新のみ》の方までサポートさせて頂きます。

 
東京都 葛飾区(JR金町)にて運営している下町の行政書士事務所です。

親しみ易い事務所を第一に考えております。お気軽にご相談下さい。

 

 お問合せは こちらから  

AM9:00~PM6:00

大塚法務行政書士事務所|東京都葛飾区新宿6-4-15-708

サポート報酬

・当事務所の建築事務所登録サポート報酬額は下記の内容になります。(別途法定費用が発生いたします。)

 

建築事務所 登録 申請サポート
 
① 新規申請:70,000円

※別途法定費用 東京都:18,500円

 
② 更新申請:50,000円

※別途法定費用 東京都:18,500円

 
③ 変更届:35,000円

※別途法定費用 東京都:18,500円

 

※交通費、書類取得費用、郵便費等については、別途請求させて頂きます。
※特別な条件、複雑案件につきましては、別途料金を頂く場合があります。

建築事務所登録に関するコラム

1.建築事務所登録とは?


・下記に該当する方は建築事務所登録を行う必要があります。(建築士法第23条)

 

(1)他人の求めに応じ報酬を得て《設計等》を行うことを業として行おうとする建築士の方

 

(2)建築士を使用として他人の求めに応じて報酬を得て《設計等》を行うことを業として行うする方

設計等を行う業とは?

 

①建築物の設計、②建築物の工事管理、③建築工事契約に関する事務、④建築工事の指導監督、⑤建築物に関する調査または鑑定、⑥建築に関する法令または条例に基づく手続の代理の業務になります。

 

2.管理建築士


・建築事務所には、事務所を管理する専任の建築士が常勤する必要があります。(建築士法第24条第一項)

  • 一級建築士事務所=専任の一級建築士
  • 二級建築士事務所=専任の二級建築士
  • 木造建築士事務所=木造建築士
 

※建築事務所登録には、複数の管理建築士をおくことは出来ず、1人の建築士が複数の建築事務所の管理建築士となることは出来ません。
※管理建築士となる為には、①建築士として3年以上の設計等の業務経験。②登録講習機関が行う管理建築士講習の課程を修了。いずれの条件も満たす必要があります。

3.登録の申請手続き

・建築事務所登録申請には、下記の書類が必要になります。

(1)法人申請の場合

1)申請書類


① 《建築事務所登録申請書》法人名の前後に一級(二級・木造)建築事務所を記載。

 

② 《所属建築士名簿》管理建築士を筆頭に全員記入。

 

③ 《役員名簿》登記上の代表者を筆頭に役員全員記入。(取締役、執行役、社外取締役、代表権を有する支配人等)

 

④ 《業務概要》新規申請=不要。直近5年間の主なものを記入。

 

⑤ 《略歴書(登録申請者)》

 

⑥ 《略歴書(管理建築士)》登録申請者が管理建築士を兼ねる場合、⑤の略歴書を兼用

 

⑦《 誓約書

 

⑧《 定款の写し》定款最終ページ余白にⅰ)法人名、ⅱ)代表者名、ⅲ)現行定款に相違ない旨を記載。

 

⑨《商業登記事項証明書(履歴事項全部証明書)》原本提出。3ヶ月以内のもの。

2)添付書類


⑩《事務所の賃貸借契約書の写し等
法人自己所有物件=不動産登記事項証明書(建物)原本提出/賃貸借契約=契約書の写し。(約款含む。)

 

⑪《決算期の確認資料
直近事業年度の法人都民税・法人事業税等領収証書写し又は、又は納税証明書(写し)/法人設立直後で決算期が到来していない場合は、法人設立届を提出。

 
管理建築士

⑫《住民票》個人番号記載なし、3ヶ月以内のもの。原本提出。

 

⑬《建築士免許証(建築士免許証明書)の写し》当面の間、原本提示は省略

 

⑭《前職場の退職証明(退職後6ヶ月以内の場合)》
退職証明書以外に「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(被保険者通知用)」・「雇用保険の資格喪失届」・「離職票」・「健康保険資格喪失届」・「厚生年金の加入期間証明」も可。個人事業をしていた場合、直前期の確定申告書(第1面.2面)の写しを提出。

 

⑮《専任証明
専任(常勤)を確認するものとして、ⅰ)健康保険被保険者証・ⅱ)雇用保険被保険者証(事業者名・管理建築士の氏名記載)・ⅲ)住民税の特別徴収税額通知書(事業者宛て)・ⅳ)法人確定申告書の表紙と役員報酬明細の写し。(受付押印のもの。)役員に限る。のいずれかを提出。

 

⑯《管理建築士講習修了証の写し》

(2)個人申請の場合

1)申請書類


① 《建築事務所登録申請書名称の前後に一級(二級・木造)建築事務所を記載。

 

② 《所属建築士名簿管理建築士を筆頭に全員記入。

 

③ 《業務概要》新規申請=不要。直近5年間の主なものを記入。

 

④ 《略歴書(登録申請者)》

 

⑤ 《略歴書(管理建築士)》登録申請者が管理建築士を兼ねる場合、④の略歴書を兼用

 

⑥《 誓約書

2)添付書類


⑦《開設者の住民票》個人番号記載なし、3ヶ月以内のもの。原本提出。

 

⑧《事務所の賃貸借契約書の写し等
法人自己所有物件=不動産登記事項証明書(建物)原本提出/賃貸借契約=契約書の写し。(約款含む。)

 

⑨《住民票》個人番号記載なし、3ヶ月以内のもの。原本提出。

 

⑩《建築士免許証(建築士免許証明書)の写し》当面の間、原本提示は省略

 

⑪《前職場の退職証明(退職後6ヶ月以内の場合)》
個人事業をしていた場合、直前期の確定申告書(第1面.2面)の写しを提出。

 

⑫《専任証明登録申請者が兼ねる場合は不要。

 

⑬《管理建築士講習修了証の写し》

4.申請手続きの流れ


・申請書類提出から登録の通知までの流れは下記になります。

①申請書類提出 ⇒ ②管理審査 ⇒ ③手数料納入 ⇒ ④受理 ⇒ ⑤本審査 ⇒ ⑥登録 ⇒ ⑦登録の通知

・《登録までの期間》については、申請受理後5日~10日(標準処理期間)になります。尚、更新は、有効期間完了日前30日までに行う必要があります。(満了日の2ヶ月前から受付。)

 

・《登録手数料》一級建築事務所登録: 新規・更新=18,500円 /二級建築事務所(木造建築士事務所)登録:新規・更新=13,500円

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