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古物商営業許可が必要な《リサイクルショップ》・《中古品販売・レンタル》などの ビジネスをお考えの方は、当事務所まで ご相談下さい。
古物商のビジネスについて、どの様に進めて良いかわからない場合など、お気軽にお問合せ下さい。
相談無料です。ご相談だけでも大丈夫ですので、安心してお問合せ下さい。
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AM9:00~PM6:00
大塚法務行政書士事務所|東京都葛飾区新宿6-4-15-708
※役員2名以上+6,000円/人
・サポート内容:事前相談、管轄警察署との打合せ、必要書類取得、申請書類一式作成、提出代行までサポートさせて頂きます。
※別途、法定費用19,000円が必要になります。
※交通費、書類取得費用、郵便費等については、別途ご請求させて頂きます。
※遠隔地等に於いては、日当+宿泊費を請求させて頂く場合があります。
※特別な条件、複雑案件につきましては、別途料金を頂く場合があります。
・最初に お電話・メールで、当事務所まで お問合せ下さい。 打合せ日時・場所(当事務所又は、お客様のご指定の場所)について、確認させて頂きます。
・打合せ時に、お客様のご希望をお話下さい。お聞きした内容を元にアドバイス・提案をさせて頂きます。
会社設立をお考えの場合は、設立に向けたアドバイスもさせて頂きます。
・相談無料ですので、安心してお問合せ下さい。
・ご依頼頂く場合は、打合せの際、又は後日、お電話等にてお伝え下さい。
・管轄の警察署から許可申請書を入手いたします。その他、必要書類の取得・申請書類の作成をいたします。
※書類作成時に、ご確認させて頂くことがある場合は、お電話等にてご連絡させて頂きます。
・申請書類及び添付資料を取りまとめ、管轄警察署に許可申請を行わせて頂きます。
・通常の場合、1か月~1か月半程度にて許可証が交付されます。
※営業所の管理者が別にいる場合は、本人と管理者の書類が必要になります。
※2020年4月1日、古物営業法が改正されました。
改正前は、都道府県単位の許可でしたが《全国共通の許可》になりました。この改正により、営業所等の所在地を管轄する《公安委員会の許可》を受ければ、その他の都道府県に営業所等を設ける場合は《届出のみ》になりました。
・販売する商品の《販売許可》が必要かどうか?
開店前に確認し、中古品を扱う場合は《古物商営業許可》の手続きをしましょう。
(例)古着屋、中古車屋、ネットオークションを利用した中古品の転売、買い取った中古品のレンタル業、美術品、時計、宝飾等。
・ホームページを開設して古物取引を行なう古物商の方は、公安委員会への届出が必要になります。
(インターネットオークションサイトにストアを出店する場合を含む。)
※《新たにホームページで古物取引をされる方》・《古物営業法改正以前からホームページで古物取引を利用されている方》も届出が必要です。
・届出たホームページ(TOPページ)に以下の記載をします。
・許可証に記載されている《氏名又は名称》になります。
個人許可=名前(フルネーム)。法人許可=法人の正式名称。
※屋号やサイト名とは異なります。また漢字をローマ字表記したものも不可。
・例)東京都の場合は「東京都公安委員会」と記載。
・12桁の許可番号を記載。※旧許可番号(4桁)の場合は、管轄警察署で確認。
・東京都の場合《東京都公安委員会HPにアクセス》⇒《古物商URL届出一覧》にて確認します。
①許可番号(12桁)、②氏名又は名称、③届出たURLが掲載されます。
・古物商の許可を受けていることを取引の相手方に明らかにするため、ホームページ上で《許可を受けた公安委員会名》、《許可証番号》、《氏名又は名称》を表示しなければなりません。
また、取引時に相手方と直接対面しない場合は、法令で定められた《非対面取引における相手方の確認方法》をとる必要があります。
※インターネットを利用し古物販売を行うことは、特定商取引法の通信販売に該当します。
通信販売を行う際は、特定商取引法の規定により、個人の事業者でも《事業者の氏名・住所・電話番号》等を表示する義務が生じます。
《ネットショップのメリットは?》
・インターネット利用やFAX、電話による受付など、取引相手と対面しないで古物の買い受けを行う(非対面取引)場合、相手が申し立てた住所、氏名等が真正なものであるか?「なりすまし」ではないか?確認する必要があります。
相手方から特定認証業務を行う署名検証者が発行した電子証明書と電子署名を行った住所、氏名、職業及び年齢に係る電磁的記録の提供を受ける方法。
解説)相手方が古物商のホームページの中古品買取り申請に係る電子署名を用いて申請様式に必要事項(氏名、住所、職業、年齢等)を記入する。
売主の秘密鍵を格納させたICカードをパソコンに接続させたカードリーダにセットし、秘密鍵を使用するための該当箇所をクリックし、古物商に送信させ古物商が確認する方法。
※相手方確認義務と古物商としての表示義務が必ず必要という事になります。
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