《古物商営業許可》 相談・手続代行サポート|東京都葛飾区|大塚法務行政書士事務所
古物商営業許可のご相談から申請手続き代行まで対応させて頂きます。リサイクルショップ、中古品販売・レンタルなどのビジネスをお考えの方は、当事務所までご相談下さい。|経験・実績豊富な事務所ですので、安心して お問合せ下さい。
行政書士 大塚博幸
行政書士 大塚博幸

古物商営業許可申請なら ご相談下さい。

古物
・ホームページをご覧頂きましてありがとうございます。

当事務所は、平成21年度から《葛飾区》にて開業しいる行政書士事務所です。
 

回答する女性
古物商営業許可が必要な《リサイクルショップ》・《中古品販売・レンタル》などの ビジネスをお考えの方は、当事務所まで ご相談下さい。

 

 
古物商許可に関することから起業に関することまで、幅広いアドバイス・サポートをさせて頂きます。

古物商のビジネスについて、どの様に進めて良いかわからない場合など、お気軽にお問合せ下さい。
相談無料です。ご相談だけでも大丈夫ですので、安心してお問合せ下さい。

 

 お問合せは こちらから  

AM9:00~PM6:00

大塚法務行政書士事務所|東京都葛飾区新宿6-4-15-708

この様な場合は、ご相談下さい。(ご相談例)

電話する女性

古物商営業許可について相談したい。申請手続きを代行して欲しい。
 
開業に向けてのアドバイスが欲しい。必要な手続をお願いしたい。
 
中古品の販売・レンタルを考えているが、まずは相談してみたい。
 
ネット販売の相談がしたい。どの様に進めれば良いか?アドバイスがほしい。
 
古物商開業までサポートしてほしい。

サポート報酬

 

スマホで撮影する女性

古物商営業許可 申請サポート
 
1. 新 規(個人)
:50,000円
 
2. 新 規(法人)
:60,000円

※役員2名以上+6,000円/人

 

・サポート内容:事前相談、管轄警察署との打合せ、必要書類取得、申請書類一式作成、提出代行までサポートさせて頂きます。

 

※別途、法定費用19,000円が必要になります。
※交通費、書類取得費用、郵便費等については、別途ご請求させて頂きます。
※遠隔地等に於いては、日当+宿泊費を請求させて頂く場合があります。
※特別な条件、複雑案件につきましては、別途料金を頂く場合があります。

お問合せから許可取得までの流れ

打合せ

① お問合せ・お打合せ
 

・最初に お電話・メールで、当事務所まで お問合せ下さい。 打合せ日時・場所(当事務所又は、お客様のご指定の場所)について、確認させて頂きます。

 

・打合せ時に、お客様のご希望をお話下さい。お聞きした内容を元にアドバイス・提案をさせて頂きます。
会社設立をお考えの場合は、設立に向けたアドバイスもさせて頂きます。

 

相談無料ですので、安心してお問合せ下さい。

矢印

書類と男性

② ご依頼及び業務着手
 

・ご依頼頂く場合は、打合せの際、又は後日、お電話等にてお伝え下さい。

 

・管轄の警察署から許可申請書を入手いたします。その他、必要書類の取得・申請書類の作成をいたします。

 

※書類作成時に、ご確認させて頂くことがある場合は、お電話等にてご連絡させて頂きます。

矢印

握手する男性

③ 古物商許可申請・取得
 

・申請書類及び添付資料を取りまとめ、管轄警察署に許可申請を行わせて頂きます。

 

 

・通常の場合、1か月~1か月半程度にて許可証が交付されます。

古物商営業許可に関するコラム

1.許可申請に必要な書類

(1)個人申請

書類を書く女性

① 必須書類
  • 住民票(本籍記載、個人番号なし)
  • 身分証明書(本籍地の市区町村にて取得)
  • 略歴書・誓約書
② 状況に応じて必要な書類
  • 営業所の賃貸契約書のコピー(自社ビル、持ち家の場合は不要)
  • 駐車場等保管場所の賃貸契約書のコピー(自動車買取の場合) 
  • URLを届け出る場合は、プロバイダ等からの資料のコピー(ホームページ開設、オークションサイトにストア出店する場合)
  • 委任状(行政書士に依頼する場合)

※営業所の管理者が別にいる場合は、本人と管理者の書類が必要になります。

 

(2)法人申請

書類を見る女性

① 必須書類
  • 法人の登記事項証明書
  • 法人の定款(目的に古物営業を営む旨の内容が必要)
  • 住民票(本籍記載、個人番号なし)
  • 身分証書(本籍地の市区町村にて取得)
  • 略歴書・ 誓約書
② 状況に応じて必要な書類
  • 営業所の賃貸契約書のコピー(自社ビル、持ち家の場合は不要)
  • 駐車場等保管場所の賃貸契約書のコピー(自動車買取の場合) 
  • URLを届け出る場合は、プロバイダ等からの資料のコピー(ホームページ開設、オークションサイトにストア出店する場合)
  •  委任状(行政書士に依頼する場合)
 

行政書士※2020年4月1日、古物営業法が改正されました。

 

改正前は、都道府県単位の許可でしたが《全国共通の許可》になりました。この改正により、営業所等の所在地を管轄する《公安委員会の許可》を受ければ、その他の都道府県に営業所等を設ける場合は《届出のみ》になりました。

2.インターネット販売

キーボードを打つ女性
・販売する商品の《販売許可》が必要かどうか?
開店前に確認し、中古品を扱う場合は《古物商営業許可》の手続きをしましょう。

 

(例)古着屋、中古車屋、ネットオークションを利用した中古品の転売、買い取った中古品のレンタル業、美術品、時計、宝飾等。

 

説明する女性
 

・ホームページを開設して古物取引を行なう古物商の方は、公安委員会への届出が必要になります。
(インターネットオークションサイトにストアを出店する場合を含む。)

※《新たにホームページで古物取引をされる方》・《古物営業法改正以前からホームページで古物取引を利用されている方》も届出が必要です。

 

(1)ホームページ記載事項

 

パソコンで調べる女性
・届出たホームページ(TOPページ)に以下の記載をします。

① 許可を受けた方の名前

・許可証に記載されている《氏名又は名称》になります。
個人許可=名前(フルネーム)。法人許可=法人の正式名称。

 

※屋号やサイト名とは異なります。また漢字をローマ字表記したものも不可。

② 許可を受けている公安委員会の名前

・例)東京都の場合は「東京都公安委員会」と記載。

③ 許可番号

・12桁の許可番号を記載。※旧許可番号(4桁)の場合は、管轄警察署で確認。

 

(2)URL届出一覧の確認

 

・東京都の場合《東京都公安委員会HPにアクセス》⇒《古物商URL届出一覧》にて確認します。
①許可番号(12桁)、②氏名又は名称、③届出たURLが掲載されます。

 

(3)ネット取引を始めるには?

 

悩むパソコン
・古物商の許可を受けていることを取引の相手方に明らかにするため、ホームページ上で《許可を受けた公安委員会名》、《許可証番号》、《氏名又は名称》を表示しなければなりません。

 

また、取引時に相手方と直接対面しない場合は、法令で定められた《非対面取引における相手方の確認方法》をとる必要があります。

 

※インターネットを利用し古物販売を行うことは、特定商取引法の通信販売に該当します。
通信販売を行う際は、特定商取引法の規定により、個人の事業者でも《事業者の氏名・住所・電話番号》等を表示する義務が生じます。

《ネットショップのメリットは?》

  1. 店舗の維持費がかからない。月々の固定費を低く抑えることができる。
  2. 広範囲を商圏とできる可能性がある。(ネットショップの場合はターゲットを全国区で設定することが可能。)
  3. 実店舗とは全く異なる層に取扱商品を訴求していくことが可能。
  4. パソコンやスマートフォン等の普及により、簡単に始められるようになった。

 

(4)本人確認(必要事項)

電話で会話する女性
インターネット利用FAX電話による受付など、取引相手と対面しないで古物の買い受けを行う(非対面取引)場合、相手が申し立てた住所、氏名等真正なものであるか?「なりすまし」ではないか?確認する必要があります。

  • 古物を買い受ける際、取引の相手方(あなたに古物を売る人)の《住所・氏名・職業・年齢》等を確認しなければなりません。
  • 《インターネットオークション》や《フリマアプリを利用しての取引》であっても、相手方の確認は、必ず必要です。
  • 《非対面取引における相手方の確認方法》は、単に《運転免許証のコピーの送付を受ける。》等の方法では不十分であり、古物営業法で定める確認を行ったことにはなりません。

1)推奨される本人確認対応例

  1. 《本人確認書類のコピー》+《宅配業者の自宅集荷サービスの利用》
  2. 《本人確認書類のコピー》+《簡易書留等の利用》
  3. 《本人のID・パスワードの発行》

2)(参考)規則第15条第3項第12号

相手方から特定認証業務を行う署名検証者が発行した電子証明書と電子署名を行った住所、氏名、職業及び年齢に係る電磁的記録の提供を受ける方法。

解説)相手方が古物商のホームページの中古品買取り申請に係る電子署名を用いて申請様式に必要事項(氏名、住所、職業、年齢等)を記入する。

 

売主の秘密鍵を格納させたICカードをパソコンに接続させたカードリーダにセットし、秘密鍵を使用するための該当箇所をクリックし、古物商に送信させ古物商が確認する方法。

 

(5)インターネット販売まとめ

行政書士

古物商としてインターネット販売等を行う場合には、下記の義務がありますので注意して下さい。
  1. インターネット販売時の相手方の確認義務(住所・氏名・職業・年齢・本人確認書類等)及び、通信販売確認義務(非対面取引における通信販売による特定販売法の必要確認義務)
  2. インターネット販売時の古物商としての表示義務(古物商許可番号{12桁}・警察署受理番号{4桁}・氏名{個人名、企業名}・ホームページのURL等)

相手方確認義務と古物商としての表示義務必ず必要という事になります。

お問合せ

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