
産廃収集運搬業許可を取得するには、講習会修了証の確認、取り扱う産業廃棄物の整理、必要書類の収集など、申請前に準備しておく事項があります。
特に初めて申請する場合は、どの自治体に申請するのか、どの品目を扱うのか、どの順番で準備を進めるのかを把握しておくことが重要です。
産廃収集運搬業許可の全体像や費用については、「産廃収集運搬業許可申請サポート」でまとめています。
この記事では、必要書類、講習会、申請の流れなど、許可申請の基礎知識を解説します。

産廃収集運搬業許可とは、事業活動に伴って生じた産業廃棄物を、排出事業者から委託を受けて収集・運搬するために必要となる許可です。
建設業、解体業、設備工事業、製造業などでは、工事や事業活動に伴って産業廃棄物が発生します。これらを他人から委託を受けて運搬する場合には、原則として許可が必要です。
また、許可は一つ取得すれば全国で使えるものではありません。原則として、産業廃棄物を積み込む場所と荷卸しする場所を管轄する都道府県等の許可が必要です。複数の都県にまたがって収集運搬する場合は、複数の許可が必要になります。
実際の業務に置き換えると、許可が必要になる場面を整理しやすくなります。
例えば、次のようなケースです。
このように、排出事業者から委託を受けて産業廃棄物を収集・運搬する場合は、原則として産廃収集運搬業許可が必要です。
申請を進める前に、申請先や事業内容を整理しておくことが重要です。
産廃収集運搬業許可は、原則として積込場所と荷卸場所を管轄する都道府県等の許可が必要です。
例えば、東京都で産業廃棄物を積み込み、千葉県の処分場へ運ぶ場合は、東京都と千葉県の許可が必要になります。そのため、申請準備を始める前に、主な積込場所と荷卸場所を整理し、どの自治体へ申請するのかを確認しておくことが大切です。
申請区分として確認したいのが、「積替え保管あり」か「積替え保管なし」かです。
積替え保管とは、収集した産業廃棄物を処分場へ直接運ばず、途中の施設などで一時的に積み替えたり保管したりすることをいいます。一般的には積替え保管なしで申請するケースが多く、積替えや一時保管を行う場合は、施設や保管方法などについて追加の確認が必要になります。
申請では、どの産業廃棄物を取り扱うのかを明確にする必要があります。がれき類、木くず、金属くず、廃プラスチック類など、取り扱う品目によって運搬方法や必要となる車両・容器の考え方が変わります。
品目ごとの特徴や車両・容器については、「産業廃棄物の種類と運搬方法」のページで詳しく解説しています。

産廃収集運搬業許可では、必要書類そのものよりも、準備の順番や整理不足によって手間が増えることがあります。
よくあるのは、次のようなケースです。
また、車両の仕様と、実際に運搬しようとする品目が合っているかも重要です。例えば、がれき類を運ぶ計画であっても、車両の形状や荷姿との整合が取れていないと、申請内容の説明が難しくなります。
産廃収集運搬業許可の申請では、講習会修了証を早い段階で確認しておくことが重要です。
申請では、産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会の修了証が必要になります。東京都では、原則として申請時に講習会修了証の写しを提出します。まだ受講していない場合は、申請予定時期に間に合うよう早めに受講日程を確認しておくことが大切です。
個人申請では、原則として申請者本人が講習会を修了している必要があります。法人申請では、代表者、役員(監査役・社外取締役を除く)または政令使用人のうち、対象となる方が講習会を修了している必要があります。
講習会は、希望する時期にすぐ受講できるとは限りません。新規申請や更新申請を予定している場合は、まず講習会修了証の有無や受講予定を確認し、その後に必要書類の収集を進めると申請準備がスムーズです。
産廃収集運搬業許可の申請では、申請書のほか、講習会修了証、法人・役員関係書類、財務関係書類、車両関係資料などを準備します。

必要書類は申請先の自治体や申請内容によって異なりますが、一般的には次のようなものがあります。
法人申請では、定款、法人の登記事項証明書、役員等に関する書類、決算書などが必要になります。一方、個人申請では、申請者本人に関する書類や、資産・負債の状況を確認する資料などが中心になります。
法人の場合は、役員、一定割合以上の株主、政令使用人など、確認対象となる関係者が複数になることがあるため、個人申請より必要書類の確認範囲が広くなる傾向があります。
実務上、取得や整理に時間がかかりやすいのは、登記事項証明書、納税証明書、住民票、講習会修了証、車両関係資料、使用権限に関する資料などです。
特に、車両が自社所有ではなく、リースや借用となっている場合は、使用権限を確認する資料の準備に時間がかかることがあります。
必要書類の収集は後回しにせず、申請先や申請内容が固まった段階で早めに進めるとスムーズです。
産廃収集運搬業許可の申請は、順番を意識して進めることが大切です。
最初に、講習会修了証の有無と有効期限を確認します。まだ受講していない場合は、申請予定時期に間に合うよう、先に講習会の日程を確認しておきます。
次に、どの品目を取り扱うのかを整理します。ここが曖昧なままだと、事業計画、予定運搬先、車両や容器などの内容にズレが出やすくなります。
使用する車両、容器、車庫、事務所について、申請に必要な資料を準備できるか確認します。車両については、車検証、写真、使用権限などを確認し、容器についても、実際に使用するものを整理しておきます。
申請先と申請内容が固まったら、必要書類を収集します。書類は一つずつ準備するだけでなく、申請書、事業計画、添付資料の内容にズレがないかを確認しながら進めることが大切です。
申請書では、会社情報のほか、取り扱う産業廃棄物の種類、予定運搬先、事業計画などを記載します。特に、申請書上の品目と実際の運搬予定にズレがないかを確認することが重要です。
書類が整ったら、管轄自治体へ申請します。自治体によっては予約制となっている場合もあるため、提出方法や受付方法を事前に確認しておきます。申請後に補正や追加書類の提出を求められることもあります。
許可取得後は、許可内容に沿って収集運搬を行います。取り扱う産業廃棄物の種類や運搬区域など、申請時の内容と実際の業務にズレがないよう管理することが重要です。
申請前に見落としやすい点も、あらかじめ確認しておきましょう。
使用する車両が自社所有なのか、リースなのか、借用なのかを整理し、申請上その使用権限を説明できる資料を準備します。
車庫や事務所についても、所在地だけでなく、実際に使用できる状態か、使用権限を示せるかを確認します。賃貸物件の場合は、契約内容によって使用承諾などの資料が必要になることがあります。
法人申請では、定款の事業目的と実際の申請内容に大きなズレがないか確認します。事業内容とかけ離れている場合は、申請前に見直しが必要になることがあります。
産廃収集運搬業許可では、事業を継続できる経理的基礎があるかも確認されます。直近の決算が赤字や債務超過であっても、それだけで直ちに申請できないとは限りませんが、追加の説明資料が必要になることがあります。
申請先や決算内容によっては、中小企業診断士等による診断書などを求められる場合もあるため、決算内容に不安がある場合は早めに確認しておくことが重要です。
申請では、実際に取り扱う予定のある産業廃棄物を整理しておくことが大切です。「念のため」と必要以上に多くの品目を申請すると、予定運搬先や事業計画との整合が取りにくくなることがあります。
実際の業務内容に合った品目を中心に整理すると、申請内容もまとめやすくなります。

産廃収集運搬業許可の申請では、講習会修了証、必要書類、取り扱う産業廃棄物の種類、車両関係資料などを事前に整理しておくことが重要です。
特に初めて申請する場合は、どの自治体に申請するのか、どの品目を扱うのか、どのような体制で運搬するのかまで含めて全体像を把握しておくと、申請準備を進めやすくなります。
産廃収集運搬業許可の全体像や費用については、「産廃収集運搬業許可申請サポート」をご覧ください。また、品目ごとの特徴や車両・容器については、「産業廃棄物の種類と運搬方法」もあわせてご確認ください。

【 産廃収集運搬業許可のご相談 】
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・東京都葛飾区金町出身。平成21年の開業以来、15年以上にわたり地域の事業者を中心に各種行政手続きのサポートを行う行政書士。
建設業許可、産業廃棄物収集運搬許可、各種許認可申請など、事業者向け手続きにも対応している。行政書士としては珍しい「一級土木施工管理技士」の資格と、建設コンサルタントとしての実務経験を有しており、制度面だけでなく実務の視点からのアドバイスを行っている。
『週刊新潮』『女性自身』『産経新聞』などで取材協力。著書に『行政書士が教える墓じまい・改葬の進め方』(税務経理協会)がある。
これまでのメディア掲載・著書・講演実績は「メディア掲載・著書・講演実績」でご紹介しています。