・産廃収集運搬許可申請について、基礎的なことから解説いたします。
最初に産業廃棄物処理業講習会の修了証の有効期限をご確認頂き、問題がないようでしたら、次に申請書の作成、申請日の予約、申請、審査、許可証の交付という流れになります。
ここで産廃許可申請に必要な申請書類一式について確認して行きたいと思います。
・扱う廃棄物の種類、法人の名称・住所、役員の氏名・住所など記載します。扱う廃棄物は20種類に分類されており、さらに石綿含有、水銀使用、水銀含有ばいじん等に分類されております。取り扱う廃棄物を間違えない様に慎重に記入してください。
・許可申請書にて記入した廃棄物の種類について具体的に記載して行きます。それぞれの運搬量、排出場所、予定運搬先など記載します。運搬量が未定等の場合は、目安量を記載しておきます。また、運搬先についても未定の場合は、条件に適合した処分場を予定として記載します。
運搬車両については、使用する車両一式を記載します。車体の形状、最大積載量など、車検証を確認して記載します。その他、容器については、廃棄物に合う容器がそれぞれ必要になりますので、記入もれが無いようにしましょう。
・各車両の真正面・真横からの写真が必要になります。ナンバープレートが分かる様に撮影する必要がありますので、なるべく明るい昼間に撮影された方が良いかと思います。
・容器全体が分かる様に撮影します。オープンドラム缶(蓋付)の場合は、蓋も併せて撮影します。水銀使用製品の場合は、エアクッション等、石綿含有廃棄物の場合は、フレコンバック等なども撮影します。
・新たに起業し事業を始める場合に、必要になります。
会社を既に運営している場合には、決算報告書の貸借対照表、損益計算書、株主資本変動計算書、個別注記表を添付します。その場合、こちらの書類は不要となります。尚、個人の場合は、資産に関する調書(資産・負債)が必要になります。
・申請者の住所・氏名を記入し押印するだけですので、特に難しい問題はないかと思います。
・会社設立時に作成した定款をコピーして添付します。最後箇所に「原本証明相違ありません。」等記入し押印をします。
最寄りの法務局等にて取得します。申請書は法務局のHPからダウンロード出来ますので、あらかじめ記入して持参するのも良いかと思います。尚、申請者の法人登記簿は必須ですが、5%以上の株主・出資者が法人の場合は、こちらの法人登記簿も必要になります。(6カ月以内のもの)
上記の方の住民票が必要になります。本籍地記載でマイナンバーなしものを取得します。(6カ月以内のもの)
・一番聞きなれない書類がこちらの書類かと思います。《登記されていないことの証明書》、《登記なきことの証明書》などと呼ばれています。
郵送でも取得可能です。(東京都の場合は、東京法務局のみ対応)申請書に収入印紙(一通300円)を貼付け、運転免許証などの身分証明書を提示して申請します。郵送の場合は、申請書、身分証明書所のコピー、返信用封筒(切手貼付)等を同封して申請します。
詳しくは、こちらをご覧下さい。(東京法務局)
http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/static/i_no_02.html
・既に他の都道府県から産業廃棄物収集運搬業の許可を得ている場合は、その許可書のコピーを提出します。
・決算報告書より上記書類をコピーし提出します。決算期の一期目が未到来の場合は、不要になります。
・税務署にて取得します。
の直近3年分が必要になります。
・公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)の実施する「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」を修了していることが必要です。
※新規講習会の修了証の有効期限は5年、更新講習会の修了証の有効期限は2年です。 新規許可申請は「申請日」に有効な修了証が必要です。
・経理的基礎を有することの説明書が必要になります。中小企業診断士、公認会計士、税理士等にご相談下さい。
※該当するかどうかは、手引きに記載されている財政能力のフローをご確認下さい。
・上記書類が整いましたら、管轄の産業廃棄物対策課等に申請の予約をします。予約が一ヶ月先になる場合も有りますので、お急ぎの場合は、事前に予約された方が良いかと思います。尚、新規許可申請は、手数料81,000円になります。
申請に不備や不足の資料等が有った場合には、審査時に指摘されますので、その場で修正出来るものは修正し、不足の資料等は、後日郵送等にて提出します。審査が無事完了した場合には、60日程度で許可書交付されます。
・都道府県をまたぐ場合は、それぞれの都道府県の許可が必要になります。最初に一都道府県を取得し、後日、追加していく場合と、最初から、まとめて数カ所の許可を申請する方もおります。どちらが良いかは、事業の内容に併せてお考え頂ければと思います
産廃許可申請は、多くの書類が必要になります。また車両や容器なども廃棄物に適合したものが必要になりますので、ご注意ください。予定運搬先の廃棄物処分場は、持ち込む廃棄物を受け入れている処分場を記載する必要がありますので、インターネット等で情報をよく確認された方が良いかと思います。
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