医薬品《店舗》販売業の基礎知識|大塚法務行政書士事務所|東京都葛飾区
医薬品《店舗》販売業の基礎知識を掲載しております。|当事務所では、薬局開設・医薬品販売業(店舗・配置・卸売)の許可サポートを行わせて頂いております。|薬局・医薬品販売関連の許可申請なら当事務所までご相談下さい。
行政書士 大塚博幸
行政書士 大塚博幸

医薬品《店舗》販売業の基礎知識

男性の薬剤師
医薬品 店舗販売業の許可要件等に関する基礎的な知識を掲載いたします。店舗販売業をお考えの場合は、参考にご覧下さい。

 

 

1. 許可要件

薬局
・医薬品店舗販売の許可要件は、①店舗の構造基準、②業務体制の2種類に分類されます。ここで各要件を記載いたします。

(1)店舗販売業の構造基準

① 面積は、おおむね 13.2 ㎡以上あること。

 

② 購入者等が容易に出入りできる構造であり、店舗であることが外観から明らかであること。

 

換気が十分であり、潔であること。

 

④ 当該店舗販売業以外の店舗販売業の店舗又は薬局の場所、常時居住する場所及び 不潔な場所から明確に区別されていること。

 

⑤ 医薬品を通常陳列し、又は交付する場所にあっては 60 ルクス以上の明るさを有 すること。

 

冷暗貯蔵のための設備を有すること。

 

のかかる貯蔵設備を有すること。

 

⑧ 貯蔵設備を設ける区域が、他の区域から明確に区別されていること。

 

⑨ 要指導医薬品・第 1 類医薬品を販売等する場合には、要指導医薬品・第 1 類医薬 品を陳列するために必要な陳列設備を有すること。

 

⑩ 要指導医薬品・第 1 類医薬品陳列区画に購入者等が進入できないような措置が講じていること。

 

⑪ 開店時間のうち、要指導医薬品・第 1 類医薬品を販売等しない時間がある場合は、 要指導医薬品・第 1 類医薬品陳列区画を閉鎖することができる構造のものであること。

 

⑫ 指定第 2 類医薬品を陳列する場合には、情報提供設備から7m以内の範囲の場所又は鍵をかけた陳列設備あるいは1.2mの範囲に購入者等が進入することが できないような必要な措置がとられている陳列設備に陳列すること。

 

⑬ 要指導医薬品及び一般用医薬品を混在させないように陳列すること。

 

⑭ 第 1 類医薬品、第 2 類医薬品及び第 3 類医薬品を混在させないように陳列すること。

 

情報提供・指導を行うための設備を有すること。

 

⑯ 開店時間のうち、要指導医薬品又は一般用医薬品を販売等しない時間がある場合は、要指導医薬品又は一般用医薬品を通常陳列し、又は交付する場所を閉鎖することができる構造のものであること。

 

⑰ 営業時間のうち、特定販売のみを行う時間がある場合には、区長又は厚生労働大臣が特定販売の実施方法に関する適切な監督を行うために必要な設備を備えて いること。

 

情報提供設備

示す薬剤師
・情報提供設備とは、相談カウンター等、お客様と薬剤師・登録販売者が対面で情報提供できる場所で通常、動かす事ができないものになります。又、下記の要件に合致している必要があります。

① 要指導医薬品、第1類医薬品を陳列する場合には、要指導医薬品、第1類医薬品陳列区画の内部又は近接する場所にあること。

 

② 指定第2類医薬品陳列設備から7m以内の範囲、内部、近接する場所。 (鍵をかけた陳列設備に陳列する場合及び指定第2類医薬品を陳列する陳列設備から1.2m以内の範囲に 購入者等が進入することができないような措置が取られている場合を除く。)

 

③ 2以上の階に医薬品を通常陳列し、又は交付する場所がある場合には、各階の医薬品を通常陳列し、又は交付する場所の内部にあること。

 

④ 閉鎖は物理的に遮断され、進入することが困難なものであること。/例:シャッター・パーティション・チェーン等

 

⑤ 可動性の構造設備の場合には、従事者以外の者が動かすことができないような措置を取ること。

 

⑥ 閉鎖する際は、当該区画で医薬品の販売又は授与を行えないことが明確に判別できるようにすること。 閉鎖した区画の入り口に専門家不在時の販売等は法に違反する為、出来ない旨を表示すること。

 

(2)業務を行う体制

要指導医薬品又は第 1 類医薬品を販売等する場合は、要指導医薬品又は第 1 類医薬品を 販売し、又は授与する営業時間内は、常時、当該店舗において薬剤師が勤務していること。

 

第 2 類医薬品又は第 3 類医薬品を販売等する営業時間内は、常時、当該店舗におい て薬剤師又は登録販売者が勤務していること。

 

③ 営業時間又は営業時間外で相談を受ける時間内は、医薬品の購入者等から相談があっ た場合に、情報の提供又は指導を行うための体制を備えていること。

 

④ 要指導医薬品に関する情報の提供及び指導並びに一般用医薬品に関する情報の提供 その他の要指導医薬品及び一般用医薬品の販売又は授与の業務に係る適正な管理を確保するため、指針の策定、従事者に対する研修(特定販売を行う店舗にあっては特定販売に関する研修を含む。)の実施その他必要な措置が講じられていること。

 

2.許可申請に必要な書類と補足

書類を見る女性

① 店舗販売許可申請書
 

① 店舗の構造設備の概要欄は「別紙のとおり」とし平面図に概要を記載。

 

② 相談時及び緊急時の連絡先欄は電話番号を記載し必要に応じてメールアドレスも記載。

 

③ 特定販売を行う場合には別紙書類も併せて提出。

 

④ 欠格条項に該当しない場合は「なし」と記載。法人で役員が複数いる場合は「全員なし」と記載。

 

② 資格者一覧表
 

・管理者・薬剤師・登録販売者の氏名・住所、勤務時間/週、各資格の登録番号・登録年月日等記載した書類

① 要指導医薬品又は一般用医薬品の販売又は授与に従事しない薬剤師がいる場合は、「備考欄」にその旨を記載する。

 

② 薬剤師名簿登録(販売従事登録)年月日は、最初(旧免許)に登録した年月日を記載。裏書きのある場合は、裏書きの年月日。

 

③ 週当たり勤務時間数に変動がある場合は、週平均より算出。

 

④ 兼営事業を行う場合には、高度管理医療機器販売業、毒物劇物一般販売業等の種類を記載。又、医薬品の販売を併せ行う場合には、販売・授与等の医薬品の区分を記載。

 

③ 図面一式
 

・付近の見取り図、店舗平面図、配置図等

平面図は、要指導医薬品・第1類医薬品・指定第2類医薬品の陳列場所、情報を提供 するための設備を明示。

 

④ 診断書
 

・個人=申請者/法人=販売業を行う役員全員

診断項目には「精神機能の障害の有無」と「麻薬、大麻、あへん、若しく は覚醒剤の中毒の有無」が必要。診断年月日から3か月以内の ものが有効。

 

( 法 人 )
① 申請者が法人の場合、監査役 ・監事を除く法人の業務を行う全役員分必要。
②開設者が法人の場合に限り、疎明書をもって診断書に代えることが可能。

 

⑤ 店舗管理者の雇用契約書写し・使用関係を証する書類
 

薬剤師・登録販売者が申請者に雇用されている場合に必要。

 

⑥ 薬剤師免許証・販売従事登録証
 

薬剤師免許証・販売従事登録証の本証を提示。

⑦ 勤務表
⑧ 体制省令に準拠した指針・手順書
⑨ 特定販売業に関する書類(特定販売を行う場合)
⑩ 登記事項証明書(申請者が 法人の場合) 6か月以内に発行されたものが有効

3.店舗販売業者が講じなければいけない措置

薬を取る薬剤師
① 従事者から店舗販売業者への事故報告の体制の整備

 

② 医薬品の貯蔵設備を設ける区域に立ち入ることができる者の特定

 

③ 要指導医薬品等の適正販売等のための業務に関する手順書の作成及び当該手順書に基づく業務の実施

 

④ 要指導医薬品等の適正販売等のために必要となる情報の収集その他要指導医薬品等の適正販売等の確保を目的とした改善のための方策の実施

4.業務手順書に盛り込むべき事項

納品書を書く人
① 医薬品の譲受時は、納品された製品が正しいこと、目視できるような損傷を受けていないことなどを確認すること。

 

② 偽造医薬品の混入や開封済みの医薬品の返品を防ぐための、返品の際の取り扱い。

 

③ 貯蔵設備に立ち入ることができる者の範囲と立ち入る際の方法。

 

④ 医薬品の譲渡時は、全ての供給品において、品名、数量、購入等の年月日、購入者等の氏名又は名称、住所又は所在地、及び電話番号その他の連絡先を記載した文書(例・ 納品書)を同封すること。

 

⑤ 製造販売業者により医薬品に施された封を開封して販売・授与する場合には、医薬品の容器等に、当該分割販売を行う者の氏名又は名称並びに分割販売を行う店舗の名称及び 所在地を記載すること。

 

⑥ 偽造医薬品や品質に疑念のある医薬品を発見した際の具体的な手順。(仕入れの経緯の確認、販売・輸送の中断、隔離、行政機関への報告等)

 

⑦ その他、偽造医薬品の流通防止に向け、医薬品の取引状況の継続的な確認や自己点検の実施等。

 

⑧ 購入者等の適切性の確認や返品された医薬品の取扱いに係る最終的な判断等、管理者の 責任において行う業務の範囲。

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