・医薬品の特定販売(インターネット販売)に関する記事を掲載いたします
特定販売の基礎的なことから、ホームページ上に掲載する必要がある項目、特定販売を行う流れ、情報提供項目など。
特定販売を行う上で知っておきたいことを掲載しておりますので、参考にご覧下さい。
・特定販売とは、医薬品を「通信販売」・「訪問販売」・「インターネット販売」等で購入者に販売する事をいいます。
薬機法では、「その薬局又は店舗において、薬局又は店舗以外の場所にいる者に対して一般用医薬品又は薬局製造販売医薬品(毒薬及び劇薬であるものを除く。)の販売又は授与」と定義されています。
・医薬品の特定販売を行うには、薬局・医薬品販売業の許可を取得し有形の店舗で行う必要があります。又、新たに特定販売を行う場合は事前の届出が必要になります。
・特定販売が出来る医薬品の分類は、一般用医薬品(第1類・第2類・第3類)、薬局製造販売医薬品に限られております。(※販売できる医薬品は、店舗での取扱い(貯蔵・陳列)がある医薬品が対象。)
《対応する専門家:薬剤師》
・薬局製造販売医薬品は例として、漢方薬局が挙げられます。相談を受けて体に合った漢方薬を作ってもらう薬局になります。
《対応する専門家:薬剤師(第1類~第3類)・登録販売者(第2類~第3類)》
・購入者への情報提供:第1類(書面での提供義務)、第2類(努力義務)、第3類(提供が望ましい)
・薬局・医薬品販売店において特定販売を行う為の基準は下記になります。
① 薬局・医薬品販売業の許可を取得し有形の店舗。
② 週30時間以上を目安に薬局・医薬品販売店舗の開店。そのうち深夜(午後10時~午前5時)以外の開店時間が週15時間以上を目安に実店舗を開店。
③ 薬局・医薬品販売店舗に購入者が容易に出入りできる構造であり、外観が薬局等であることが明確(看板設置等)であること。
④ 薬局・医薬品販売店舗に貯蔵・陳列している一般用医薬品を販売・授与すること。
⑤ 特定販売を行うことの広告を行う場合は、必要な情報の提示を行うこと。
⑥ 専門家の氏名・販売時刻の記録の作成・保存(第1類・義務/第2.3類・努力義務)
・インターネット販売用ホームページには下記の事項を掲載する必要があります。
① 許可区分(薬局又は店舗販売業)
② 薬局・店舗の管理者氏名
③ 取扱う一般用医薬品の区分
④ 許可書の記載事項(開設者氏名、店舗名、所在地、所轄自治体等)
⑤ 勤務者する資格別(薬剤師・登録販売者)の氏名・担当業務
⑥ 勤務する者の名札等による区別に関する説明
⑦ 注文のみの受付時間が有る場合は、その時間
⑧ 店舗開店時間とインタネット販売時間が異なる場合は、それぞれの時間
⑨ 相談時及び緊急時の電話番号・連絡先
① 医薬品の定義・解説
② 医薬品の表示・情報提供に関する解説
③ 指定第2類の販売サイト上の表示等の解説及び禁忌の確認・専門家への相談勧告
④ 一般用医薬品の販売サイト上の表示の解説
⑤ 要指導医薬品・一般用医薬品の陳列の解説
⑥ 健康(副作用)被害救済制度の解説
⑦ 販売記録作成に当たっての個人情報利用目的(適正な取扱いを確保する措置)
① 店舗の主な外観の写真(看板等の標識)
② 医薬品の陳列状況を示す写真
③ 医薬品の使用期限
④ リスク区分別の表示方法の確保
⑤ サイト内検索結果を各医薬品のリスク区分についてわかりやすく表示すること
⑥ 現在勤務している資格者別の氏名(勤務シフト表の掲示でも可)
① 使用期限を超過した医薬品の販売等販売等の目的で貯蔵・陳列・広告
② オークション形式での販売
③ 購入者によるレビュー・口コミ・レコメンド
④ 購入履歴により自動的に特定の医薬品の購入又は譲り受けを勧誘する方法等による広告
・一般医薬品の情報提供については、専門家(薬剤師・登録販売者)が購入者の状況に応じた提供を行う必要があります。
使用者の状態等の確認事項から個別の情報提供内容、理解したことへの連絡、濫用のおそれのある医薬品の確認事項、書類の作成・保存義務等を下記に掲載いたします。参考にご覧下さい。
・最初に医薬品の購入希望者より下記内容の確認を行います。(例:メールフォーム等)
①性別・年齢、②症状
②症状
③持病等の有無及びその内容
④授乳の有無
⑤副作用歴の有無及びその内容
⑥他の薬剤又は医薬品の使用状況
⑦医療機関の受診の有無及びその内容
⑧妊娠の有無及び妊娠週数
⑨当該医薬品に係る購入歴・使用経験
⑩その他の事項
・上記内容を確認の上、下記の情報提供を行います。(例:返信メール)
①用法・用量
②使用上の留意点(飲み方、長期服用しない旨)
③服用後の注意すべき事項(〇〇が現れた場合は使用を中止し相談することなど)等
④その他(資格者の氏名等)等
・上記 情報提供を理解した旨、再質問、他の相談はないこと等を確認した上で、医薬品の発送を行います。
・薬局製造販売医薬品・一般用医薬品のうち厚生労働大臣が濫用のおそれがあるものとして指定した医薬品については、下記の事項を確認し販売を行う必要があります。
①購入者が若年層(中学生・高校生等)の場合は、氏名・年齢
②他店舗等からの当該医薬品の購入状況及び他の濫用のおそれがある医薬品の購入状況
③多量・頻回購入の場合は、その理由
④その他、適正な使用を目的とする購入であることを確認する為に必要な事項
濫用のおそれがある医薬品の特定販売を行う場合には、情報提供確認事項と併せて確認する必要があります。
参考(平成 26 年厚生労働省告示第 252 号)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第十五条の二の規定に基づき「濫用等のおそれのあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品」は、次の各号に掲げるもの、その水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する製剤とする。
エフェドリン /コデイン(鎮 咳がい 去 痰たん 薬に限る。) /ジヒドロコデイン(鎮 咳がい 去 痰たん 薬に限る。) /ブロムワレリル尿素 /プソイドエフェドリン /メチルエフェドリン(鎮咳去痰薬のうち、内用液剤に限る。)
・特定販売を行った医薬品については、販売記録の作成・保存の義務(薬局製造販売医薬品・第1類医薬品)又は努力義務(第2類・第3類医薬品)があります。
①品目、②数量、③販売日時、④販売等を行った薬剤師・登録販売者の氏名、⑤購入者が情報提供を理解したことの確認結果、⑥購入者の連絡先
・「薬局製造販売医薬品・第1類医薬品」は、上記①~⑤は2年間の保存義務、⑥は努力義務。
・「第2・3類医薬品」は①~⑥まで努力義務。
※第3類医薬品は、④のうち情報提供を行った資格者の氏名及び⑤の規定なし。
・薬局・店舗販売業の「新規許可申請」時に特定販売の届出を行う場合には、下記の項目等を記載します。又、既に営んでいる店舗等において、特定販売を行う場合には、事前に届出を提出する必要があります。
①特定販売を行う医薬品の区分
②広告に使用する名称(店舗等の正式名称と異なる場合)
③特定販売に使用する通信手段
④特定販売を行う時間・曜日(特定販売のみ行う時間がある場合は、その時間)
⑤主たるホームページアドレス(複数のホームページで広告を行う場合は、その全てを記載)
⑥特定販売の適正な監督に必要な設備等(テレビ電話、デジタルカメラ、メール等)
⑦主たるホームページの構成概要(コンテンツ配置図、サイトマップ等を記載)
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