
・2019年4月1日から開始された、新たな在留資格制度の特定技能について、基礎的な情報と取得までの流れを解説いたします。
※在留資格を有していない方(不法残留者等)については、引き続き受験は認められません。
・特定技能1号とは、特定産業分野に属する相当程度の知識・経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人の方に向けた在留資格になります。
・在留期間:1年、6か月又は4か月ごとの更新,通算で上限5年までになります。※在留期間中に家族を日本に呼ぶことはできません。
〔業務内容〕身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等)のほか、これに付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等)※訪問系サービスは対象外
〔技能試験〕介護技能評価試験
〔日本語試験〕国際交流基金日本語基礎テスト又は、日本語能力試験+介護日本語評価試験
〔業務内容〕建築物内部の清掃
〔技能試験〕ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験
〔日本語試験〕国際交流基金日本語基礎テスト又は、日本語能力試験
〔業務内容〕・機械金属加工・電気電子機器組立て・金属表面処理
〔技能試験〕製造分野特定技能1号評価試験
〔日本語試験〕国際交流基金日本語基礎テスト又は、日本語能力試験
〔業務内容〕・土木・建築・ライフライン・設備
〔技能試験〕建設分野特定技能1号評価試験
〔日本語試験〕国際交流基金日本語基礎テスト又は、日本語能力試験
〔業務内容〕・溶接・塗装・鉄工・仕上げ・機械加工・電気機器組立て
〔技能試験〕造船・舶用工業分野特定技能1号試験等
〔日本語試験〕国際交流基金日本語基礎テスト又は、日本語能力試験
〔業務内容〕・自動車の日常点検整備、定期点検整備、特定整備、特定整備に付随する業務
〔技能試験〕自動車整備分野特定技能評価試験等
〔日本語試験〕国際交流基金日本語基礎テスト又は、日本語能力試験
〔業務内容〕・空港グランドハンドリング(地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務等)・航空機整備(機体、装備品等の整備業務等)
〔技能試験〕自動車整備分野特定技能評価試験等
〔日本語試験〕国際交流基金日本語基礎テスト又は、日本語能力試験
〔業務内容〕・宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の宿泊サービスの提供
〔技能試験〕宿泊業技能測定試験
〔日本語試験〕国際交流基金日本語基礎テスト又は、日本語能力試験
〔業務内容〕・耕種農業全般(栽培管理、農産物の集出荷・選別等)・畜産農業全般(飼養管理、畜産物の集出荷・選別等)
〔技能試験〕農業技能測定試験(耕種農業全般、畜産農業全般)
〔日本語試験〕国際交流基金日本語基礎テスト又は、日本語能力試験
〔業務内容〕
・漁業(漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保等)
・養殖業(養殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植物の育成管理、養殖水産動植物の収獲(穫)・処理、安全衛生の確保等)
〔技能試験〕漁業技能測定試験(漁業、養殖業)
〔日本語試験〕国際交流基金日本語基礎テスト又は、日本語能力試験
〔業務内容〕・飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工、安全衛生)
〔技能試験〕飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験
〔日本語試験〕国際交流基金日本語基礎テスト又は、日本語能力試験
〔業務内容〕・外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)
〔技能試験〕外食業特定技能1号技能測定試験
〔日本語試験〕国際交流基金日本語基礎テスト又は、日本語能力試験
・特定技能2号は、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。
・在留期間:3年、1年又は6か月ごとの更新(上限なし)※家族の帯同:要件を満たせば可能(配偶者,子)
・建設分野及び造船・舶用工業分野の溶接区分のみが対象でしたが、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業の9分野、造船・舶用工業分野(溶接区分以外)の業務区分全て特定技能2号の対象となりました。
※介護分野については、特定技能2号の対象とされておりません。
・特定技能1号の在留資格にて日本で就労するには、就労を希望する分野・区分の試験に合格することと、日本語試験に合格する必要があります。
・試験に合格したら、働く場所を決める事になります。ご自身で就労を希望する会社を探し応募するか?民間の職業紹介所などに紹介してもらうか?など。
・希望の就労先が決まったら雇用契約を結びます。契約書の内容をきちんと確認し、後で失敗したなど後悔しない様に、わからないことは、事前に確認しておきましょう。※受入れ機関(会社)等が実地する事前ガイダンス、健康診断の受診も行われます。
・日本の入国管理局(就労する会社の所在地を管轄する地方出入国在留管理局)に交付申請を行います。一般的には、ご本人に代わり、受入れ機関(会社)による代理申請又は申請取次行政書士に委託します。
申請に必要な書類を揃え問題なく申請が完了しましたら、入国管理局による審査が行われます。審査が無事完了した場合には、在留資格認定証明書が交付されます。(交付されるまでの期間1ヶ月~3ヶ月程度)
・上記、申請証明書は申請した受入れ機関、行政書士等に郵送にて送られてきますので、その申請書を海外在住のご本人に送付することになります。在留資格認定証明書がご本人のもとへ届きましたら、在外公館へ提出し査証申請・査証発給となります。
・査証が発給されましたら、日本へ入国し特定技能の在留資格にて就労することになります。
尚、就労する前に①受入れ機関(会社)等が実施する生活オリエンテーションの受講、②住居地の市区町村等で住民登録、③給与口座の開設、住宅の確保など行う必要があります。
・日本在住の外国人の方が特定技能にて就労するケースとしては、留学生・技能実習生等の方が対象になるかと思います。
これまで日本では、基本的に単純労働は認められておらず、留学生の方は「技術・人文知識・国際業務」の在留資格にて就労され方が多かったですが、これからは、より選択の範囲が広がったと言えます。
・就労を希望する分野・区分の試験に合格することと、日本語試験に合格する必要があります。※技能実習2号を良好に修了した外国人の方は試験免除になります。
・求人募集している会社を直接ご自身で捜し応募するか?、ハローワークなど公的な機関で紹介してもらうか?或は、民間の職業紹介会社などに紹介してもうか?などになります。
日本に在住されている方は、就労を希望する会社の情報も得られ易いので、事前に会社の情報(評判)なども良く確認して決めましょう。
・就労する会社が決まったら、雇用契約を結びます。雇用契約書などをきちんと確認して、不明点があればその場で確認しておきましょう。※受入れ機関(会社)等が実地する事前ガイダンス、健康診断の受診も行われます。
・現在の在留資格(留学・技能実習等)から特定技能の在留資格へ変更許可申請を行います。(住居地を管轄する地方出入国在留管理許可)原則、本人申請(申請取次行政書士に委託も可能です。)
申請・審査(1ヶ月~2ヶ月程度)に問題が無ければ、特定技能への変更許可となります。
・在留資格変更が無事完了しましたら、所定の手続き等行い、就労の開始となります。
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