
特定技能1号への在留資格変更を予定していても、在留期限までに必要書類がそろわず、本申請に間に合わない場合があります。
このような場合、一定の要件を満たせば、在留資格「特定活動」に変更し、就労予定の受入れ機関で働きながら、特定技能1号への移行準備を続けることができます。
このページでは、この移行特例の要件、在留期間、必要書類、通算在留期間への影響などを整理します。
特定技能制度全体や、1号と2号の違い、取得の流れについては、「特定技能とは」の記事もあわせてご確認ください。

この特例措置は、特定技能1号への在留資格変更を予定しているものの、在留期限までに本申請の準備が間に合わない場合に利用を検討する制度です。
たとえば、次のような場合があります。
この特例は、特定技能1号への移行までの準備期間を確保するための一時的な取扱いです。

この特例措置による「特定活動」の在留期間は6か月で、在留期間の更新は1回限りです。
そのため、長期間の在留を前提とした制度ではなく、特定技能1号への移行準備を進めるための一時的な取扱いです。特定活動の期間中に、本申請に必要な書類や受入れ体制を整えておく必要があります。
この特例措置を使うには、いくつかの条件があります。
在留期限までに特定技能1号への在留資格変更許可申請を行うことが難しい事情があることが必要です。
たとえば、受入れ機関側の書類や支援体制の準備が整っていないなど、本申請に必要な準備が在留期限までに完了しない事情がある場合が対象になります。単に申請時期を先延ばしにするための制度ではありません。
この制度は、特定技能1号への在留資格変更を予定している方のための特例です。そのため、移行後に就労する予定の受入れ機関が決まっており、その機関で特定技能1号の対象業務に従事する予定であることが前提になります。
特定活動の期間中も、特定技能1号へ移行した後に従事する予定の業務と同種の業務に従事することが必要です。まったく別の仕事に就くことを前提とした制度ではありません。
特定活動の期間中に支払われる報酬は、特定技能1号で就労する場合に予定されている報酬と同額であり、かつ、日本人が同じ業務に従事する場合と同等額以上であることが必要です。
特定技能1号で必要となる技能試験と日本語試験に合格していることが必要です。ただし、技能実習2号を良好に修了した場合など、試験が免除されるケースも含まれます。
特定技能1号の対象分野や仕事内容の違いは、「特定技能1号の分野一覧」で確認できます。
受入れ機関、または支援を委託する予定の登録支援機関などが、必要な支援を適切に行える体制を整えていることが求められます。また、受入れ機関についても、申請人を適正に受け入れるための体制が整っていることが必要です。

この特例措置により「特定活動」で在留した期間は、特定技能1号の通算在留期間に含まれます。そのため、特定活動として在留している期間が、特定技能1号の通算上限5年とは別に扱われるわけではありません。
この点は見落としやすいため注意が必要です。「まだ特定技能1号ではないから5年とは関係ない」と考えると誤解になります。特例措置を利用する場合は、移行後に残る在留可能期間も含めて確認しておくことが大切です。

必要書類としては、一般に次のようなものがあります。
実際の申請では、本人の申請書類だけでなく、受入れ機関側が作成する説明資料や雇用条件に関する資料も必要になります。
また、技能試験・日本語試験の合格や試験免除を確認する資料も求められるため、申請人だけで準備が完結する手続ではありません。
この特例措置は現在も利用できますが、在留期間は6か月、更新は1回限りです。そのため、特定技能1号への移行を予定している場合は、できるだけ早く必要な準備を進めることが大切です。
在留資格の満了日が近い場合は、何が不足しているのかを早めに整理しておかないと、準備が間に合わなくなることがあります。
技能試験や日本語試験の条件を満たしていても、雇用契約、支援体制、受入れ機関側の説明書類などの準備が必要です。本人側の準備が終わっていても、受入れ機関側の書類がそろわなければ本申請に進めないため、早めに準備状況を確認しておくことが大切です。
技能実習2号から特定技能1号へ移行する場合は、試験が免除されるケースもありますが、在留資格変更のための書類準備は必要です。移行時期が近い場合は、早めに必要書類を確認しておくことが大切です。
特定技能1号への移行特例は、在留期限までに本申請の準備が間に合わない場合に利用を検討する制度です。
在留期間は6か月、更新は1回限りで、この特定活動の期間も特定技能1号の通算在留期間に含まれます。
そのため、特例を利用できるかどうかだけでなく、在留期限までに不足している書類や、受入れ機関側の準備状況を確認し、できるだけ早く特定技能1号への本申請を進めることが大切です。
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・東京都葛飾区金町出身。平成21年の開業以来、地域密着で行政書士業務を行う。
婚姻届・離婚届の証人対応、在留資格(Visa)申請、各種契約書作成など、個人の生活に関わる法務手続きをサポートしている。
『週刊新潮』『女性自身』『産経新聞』などで取材協力。著書に『行政書士が教える墓じまい・改葬の進め方』(税務経理協会)がある。
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