・在留期間の満了日までに申請に必要な書類を揃えることができないなど、移行準備に時間が掛かる場合には、就労(特定技能1号)を予定している受入れ機関で働きながら移行準備ができる「特定活動」への在留資格変更許可申請を行うことができます。
※特定活動で在留した期間は、在留資格「特定技能1号」の通算在留期間(上限5年)に含まれます。
① 申請人の在留期間の満了日までに「特定技能1号」への在留資格変更許可申請を行うことが困難である合理的な理由があること。
② 申請に係る受入れ機関において特定技能外国人として在留資格「特定技能1号」に該当する業務に従事するために同在留資格への在留資格変更許可申請を予定していること。
③ 申請人が申請に係る受入れ機関との契約に基づいて在留資格「特定技能1号」で従事する予定の業務と同様の業務に従事すること。
④ 申請人が特定技能外国人として就労する場合に支払われる予定の報酬と同額であり、かつ、日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を受けること。
⑤ 申請人が特定技能外国人として業務に従事するために必要な技能試験及び日本語試験に合格していること。※技能実習2号良好修了者等として試験免除となる場合も含む。
⑥ 申請に係る受入れ機関又は支援委託予定先が申請人の在留中の日常生活等に係る支援を適切に行うことが見込まれること。
⑦ 申請に係る受入れ機関が、申請人を適正に受け入れることが見込まれること。
①在留資格変更許可申請
②受入れ機関が作成した説明書
③雇用契約書及び雇用条件書等の写し
④特定技能外国人として業務に従事するために必要な技能試験及び日本語試験に合格していること、又は、技能実習2号良好修了者等の試験免除であることを証明する資料
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