《特定技能1号》に移行予定の方への特例措置|大塚法務行政書士事務所|東京都葛飾区
特定技能1号に移行予定の方に関する特例措置について掲載しております。|当事務所では、Visa(ビザ)・在留資格に関するご相談・申請手続代行、外国人雇用、国際結婚、永住許可等に関する書類作成・申請サポートなど行わせて頂いております。|
行政書士 大塚博幸
行政書士 大塚博幸

《特定技能1号》に移行予定の方への特例措置

勉強をする留学生

特定技能1号の在留資格に変更を希望をされる方へ

 

・在留期間の満了日までに申請に必要な書類を揃えることができないなど、移行準備に時間が掛かる場合には、就労(特定技能1号)を予定している受入れ機関で働きながら移行準備ができる「特定活動」への在留資格変更許可申請を行うことができます。

 

※特定活動で在留した期間は、在留資格「特定技能1号」の通算在留期間(上限5年)に含まれます。

 

要件の概要


① 申請人の在留期間の満了日までに「特定技能1号」への在留資格変更許可申請を行うことが困難である理的な理由があること。

 

② 申請に係る受入れ機関において特定技能外国人として在留資格「特定技能1号」に該当する業務に従事するために同在留資格への在留資格変更許可申請を予定していること。

 

③ 申請人が申請に係る受入れ機関との契約に基づいて在留資格「特定技能1号」で従事する予定の業務と同様の業務に従事すること。

 

④ 申請人が特定技能外国人として就労する場合に支払われる予定の報酬と同額であり、かつ、日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を受けること。

 

⑤ 申請人が特定技能外国人として業務に従事するために必要な技能試験及び日本語試験合格していること。※技能実習2号良好修了者等として試験免除となる場合も含む。

 

⑥ 申請に係る受入れ機関又は支援委託予定先が申請人の在留中の日常生活等に係る支援を適切に行うことが見込まれること。

 

⑦ 申請に係る受入れ機関が、申請人を適正に受け入れることが見込まれること。

 

必要書類

提案する女性
①在留資格変更許可申請

 

②受入れ機関が作成した説明書

 

③雇用契約書及び雇用条件書等の写し

 

④特定技能外国人として業務に従事するために必要な技能試験及び日本語試験に合格していること、又は、技能実習2号良好修了者等の試験免除であることを証明する資料

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