特定技能に関わる特例措置について
特定技能制度の新設により一部の在留資格の方に特定活動の在留資格が特例として付与されます。
1. 対象者
@「技能実習2号」で在留した経歴を有し,現に「技能実習2号」,「技能実習3号」で在留しいる外国人の方
A「特定活動」(外国人建設就労者又は造船就労者として活動している者)で在留しいる外国人の方
上記@Aの方で2019年9月末までに在留期間が満了する方
2. 許可条件
特例許可の条件として、下記の全を満たす必要があります。
@ 従前と同じ事業者で就労するために「特定技能1号」へ変更予定であること
A 従前と同じ事業者で従前の在留資格で従事した業務と同種の業務に従事する雇用契約が締結されていること
B 従前の在留資格で在留中の報酬と同等額以上の報酬を受けること
C 登録支援機関となる予定の機関の登録が未了であるなど,「特定技能1号」への移行に時間を要することに理由があること
D 「技能実習2号」で1年10か月以上在留し,かつ,修得した技能の職種・作業が「特定技能1号」で従事する特定産業分野の業務区分の技能試験・日本語試験の合格免除に対応するものであること
E 受入れ機関が,労働,社会保険及び租税に関する法令を遵守していること
F 受入れ機関が,欠格事由(前科,暴力団関係,不正行為等)に該当しないこと
G 受入れ機関又は支援委託予定先が,外国人が十分理解できる言語で支援を実施できること
3. 付与される在留資格・期間
上記の条件を全て満たした場合に【特定活動(就労可)】の在留資格が許可されます。(在留期間4月)
4. 手続の流れ
2019年9月末日までに従前の在留期間が満了予定
@ 就労継続を希望する場合、「特定活動」への変更許可申請(3月1日以降) ⇒ 4月1日以降,変更許可(在留期間4月)
A 準備でき次第,「特定活動」から,「特定技能1号」への変更許可申請
B 所定の基準に適合すれば,「特定技能1号」への変更許可
※ 「特定活動」で在留した期間は,特定技能1号の上限5年に算入