
在留資格は、外国人の方が日本で行う活動や、身分・地位に応じて区分されるものです。
就労のための在留資格、留学や家族滞在のための在留資格、身分や地位に基づく在留資格では、認められる活動や手続の考え方が異なります。
このページでは、在留資格の全体像をつかみやすいように、主な種類と代表例を整理してご紹介します。
実際の申請では、仕事内容、家族関係、学歴、職歴などによって該当する在留資格や必要書類が変わるため、個別の状況に応じた確認が必要です。

在留資格は、大きく「活動内容に基づく在留資格」と「身分・地位に基づく在留資格」に分けて整理できます。一般に、前者を「活動資格」、後者を「居住資格」と呼びます。
活動資格は、日本で行う仕事、留学、研修などの活動内容に応じて決まる在留資格です。一方、居住資格は、日本人の配偶者等、永住者、定住者など、身分や地位に基づいて認められる在留資格です。
どの在留資格を確認すればよいか迷ったときは、まず「活動内容に応じた資格か」「身分や地位に基づく資格か」を整理すると、全体像をつかみやすくなります。

就労に関する在留資格には、専門職、会社勤務、事業経営、介護、特定技能など、さまざまな区分があります。
ここでは、日本で働くために確認される主な就労系の在留資格について、種類と代表的な対象者・仕事内容を整理します。
「外交」は、外国政府の大使、公使、領事などとその家族が対象となる在留資格です。「公用」は、外国政府や国際機関の公務に従事する方などが対象となります。いずれも一般的な就労系在留資格とは性質が異なりますが、活動内容に基づく在留資格に分類されます。
教授は、大学やこれに準ずる機関、高等専門学校などで、研究、研究の指導、教育を行う場合の在留資格です。大学教授などが代表例です。
芸術は、作曲家、画家、著述家など、収入を伴う芸術上の活動を行う場合の在留資格です。
宗教は、外国の宗教団体から派遣された宗教家が、日本で布教その他の宗教活動を行う場合の在留資格です。
報道は、外国の報道機関との契約に基づき、記者やカメラマンなどとして取材や報道活動を行う場合の在留資格です。

高度専門職は、高度な専門的能力を持つ外国人材を受け入れるための在留資格です。ポイント制による高度外国人材が対象となり、1号と2号では活動内容や優遇措置が異なります。
経営・管理は、日本で事業を経営する場合や、事業の管理に従事する場合の在留資格です。会社設立や事業運営を行う外国人の方が検討する代表的な在留資格の一つです。
2025年10月16日から許可基準が改正され、原則として、常勤職員1人以上の雇用、3,000万円以上の資本金等、申請者または常勤職員の一定水準以上の日本語能力などが求められます。また、申請者には、経営・管理または事業分野に関する修士相当以上の学位、または経営管理に関する3年以上の実務経験が必要です。
会社を設立しただけで当然に許可されるものではないため、最新の基準を確認したうえで申請準備を進めることが重要です。
法律・会計業務は、弁護士、公認会計士など、法律上の資格が必要な法律・会計業務に従事する場合の在留資格です。
医療は、医師、歯科医師、看護師など、法律上の資格を有する医療従事者が対象となる在留資格です。
研究は、公私の機関との契約に基づき、研究活動に従事する場合の在留資格です。研究機関や企業の研究者などが代表例です。
教育は、小学校、中学校、高等学校、専修学校など、学校教育法上の学校等で教育活動を行う場合の在留資格です。

技術・人文知識・国際業務は、理学、工学などの自然科学分野の技術や、人文科学の知識を要する業務、または外国の文化に基盤を有する思考や感受性を必要とする業務に従事する場合の在留資格です。
機械技術者、システムエンジニア、通訳、デザイナー、マーケティング担当者などが代表例です。実務上も相談の多い主要な在留資格の一つです。
企業内転勤は、外国にある事業所の職員が、日本にある事業所へ一定期間転勤して、「技術・人文知識・国際業務」に当たる業務を行う場合の在留資格です。
介護は、介護福祉士の資格を有する方が、介護または介護の指導を行う業務に従事する場合の在留資格です。
興行は、俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手など、興行に関する活動を行う場合の在留資格です。
技能は、外国料理の調理師、外国特有の建築・土木技能の従事者、宝石や貴金属の加工職人、スポーツ指導者など、熟練した技能を要する業務に従事する場合の在留資格です。

特定技能は、人手不足がある特定産業分野で働くための在留資格です。1号と2号があり、対象分野や求められる技能水準が異なります。特定技能1号の対象分野や仕事内容については、「特定技能1号の分野一覧」で詳しく整理しています。
特定技能制度は見直しや運用変更が続いており、定期届出も年1回へ変更されています。また、特定技能1号への移行準備が在留期限までに間に合わない場合には、一定の要件のもとで特例措置を利用できる場合があります。詳しくは、「特定技能1号への移行特例」でご案内しています。
特定技能の制度全体や、1号と2号の違い、取得までの流れについては、「特定技能とは」で詳しく確認できます。
技能実習は、日本で技能等を修得し、その技能等を母国で活用することを目的として設けられた制度に基づく在留資格です。
技能実習制度は発展的に解消され、2027年4月1日から新たな「育成就労制度」が施行されます。2026年9月1日からは、育成就労計画の認定に係る施行日前申請も始まっています。技能実習から育成就労への移行期にあるため、申請や受入れを検討する場合は、経過措置を含めた最新の制度内容を確認することが重要です。

就労を主な目的としない在留資格にも、さまざまな区分があります。たとえば、日本で学ぶための在留資格、家族と暮らすための在留資格、短期間の滞在を目的とする在留資格などがあります。
ここでは、留学、家族滞在、短期滞在など、生活や学びに関わる主な在留資格を整理します。
文化活動は、収入を伴わない学術上または芸術上の活動や、日本特有の文化や技芸について学ぶ活動などを行う場合の在留資格です。

短期滞在は、観光、親族訪問、商用の会議・業務連絡など、短期間の滞在を目的とする在留資格です。一般に「短期滞在ビザ」「短期ビザ」と呼ばれることもありますが、査証(ビザ)と在留資格は制度上異なるものです。
留学は、大学、専門学校、高校、日本語学校などで教育を受ける場合の在留資格です。学校の種類や在籍形態によって、必要書類や在留期間の考え方が異なることがあります。
研修は、日本の公私の機関で、技能等の修得を目的として研修を受ける場合の在留資格です。
家族滞在は、就労資格や留学などで在留している外国人の方が扶養する配偶者や子が、日本で日常的な活動を行う場合の在留資格です。
特定活動は、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動に認められる在留資格です。
ワーキング・ホリデー、外交官等の家事使用人、経済連携協定に基づく看護師候補者や介護福祉士候補者など、幅広い類型が含まれます。
身分や地位に基づく在留資格は、仕事の内容そのものではなく、家族関係や法的地位に着目して認められる区分です。
就労資格のように活動内容で決まるものとは異なり、婚姻関係や出生、永住許可などによって該当する在留資格が変わります。
永住者は、法務大臣から永住の許可を受けた方に認められる在留資格です。在留期間は無期限で、就労などの活動にも制限がありません。永住許可では、在留状況のほか、納税、公的年金・医療保険料の納付、入管法上の届出などの公的義務を適正に履行していることも重要な審査要素となります。
日本人の配偶者等は、日本人の配偶者、日本人の特別養子、日本人の子として出生した方などが対象となる在留資格です。
永住者の配偶者等は、永住者や特別永住者の配偶者、本邦で出生し引き続き在留している子などが対象となる在留資格です。
定住者は、法務大臣が個々の事情を考慮し、一定の在留期間を指定して居住を認める在留資格です。日系人、第三国定住難民、中国残留邦人等が代表例です。該当するかどうかは、身分関係や在留状況など個別の事情を踏まえて判断されます。

在留資格を調べるときは、まず「日本で何をするのか」を整理することが大切です。会社で働くのか、学校で学ぶのか、家族と暮らすためなのか、結婚や永住など身分関係があるのかによって、確認すべき在留資格は変わります。
また、同じように見える仕事内容でも、勤務先との契約関係、学歴、実務経験、資格の有無によって、該当する在留資格が異なることがあります。
特に、教育と技術・人文知識・国際業務、家族滞在と日本人の配偶者等、短期滞在と中長期の在留を前提とする手続などは、混同しやすいところです。
迷う場合は、出入国在留管理庁の案内や各申請手続のページを確認しながら整理するとわかりやすくなります。

在留資格は、日本で行う活動や身分・地位に応じて区分されており、就労、留学、家族滞在、永住などで確認すべき資格が異なります。
まずは大きな区分から全体像をつかみ、自分がどの在留資格に近いのかを整理することが大切です。
実際の申請では、仕事内容や家族関係、学歴、職歴などによって必要書類や判断が変わるため、個別の状況に応じた確認が必要になります。
Visa・在留資格に関する関連記事や手続サポートの内容は、Visa・在留資格サポートのページでご案内しています。どの手続に当たるか迷う場合も、こちらから全体をご確認いただけます。

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・東京都葛飾区金町出身。平成21年の開業以来、地域密着で行政書士業務を行う。
婚姻届・離婚届の証人対応、在留資格(Visa)申請、各種契約書作成など、個人の生活に関わる法務手続きをサポートしている。
『週刊新潮』『女性自身』『産経新聞』などで取材協力。著書に『行政書士が教える墓じまい・改葬の進め方』(税務経理協会)がある。
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