・在留資格の変更・期間更新等から、外国人の方の会社設立、外国人従業員の雇用、外国人の方の就労資格に関することなど幅広い範囲でサポートさせて頂きます。
・Visa・在留資格でお悩みの場合は、お気軽にお問合せ下さい。
相談無料です。
・業務に精通した行政書士が行うことにより、複雑な手続きより開放され スムーズな許可の取得が可能になります。
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AM9:00~PM6:00
大塚法務行政書士事務所|東京都葛飾区新宿6-4-15-708
《Benefits of consulting Otsuka Legal Administrative Scrivener Office》
《Appeal agency Administrative scrivener takes procedural proceedings》
・当事務所は申請取次行政書士の為、原則ご本人による出頭が免除され当事務所より申請を行うことが可能です。
・Our office is an administrative scrivener for filing applications.In principle, the principal is exempt from appearance to the immigration office.It is possible to apply by our office only
《Release from complicated document preparation》
・業務に精通した行政書士が行うことにより、複雑な手続きより開放されよりスムーズな許可の取得が可能になります。
By an administrative scrivener who is familiar with business, It is freed from complicated procedure and more smoothly Permission can be acquired.
《It is a friendly, easy-to-talk office.》
・当事務所は、親しみやすい事務所を目指しております。お気軽にお問合せを頂き、わからないことは、何度でも ご質問頂けます。
・Our office is aiming for a friendly office.Please do not hesitate to contact us.You can ask us what you dont know nomatter how many times.
《Various support such as establishing a Japanese company is OK》
・日本で起業したい方の会社設立など、様々なサポートをさせて頂きます。
・We will give you various supports such as company establishment for those who want to start business in Japan
《Support reward》
《 Residence status authorization 》
¥108,000~
・経営管理《 businessAdministration 》
¥160,000~
《 Change residence card 》
¥108,000~
・経営管理《 businessAdministration 》
¥160,000~
《 Renew residence card 》
¥60,000~
・転職等有り《 Change job 》
¥90,000~
永住許可申請
《 Permanent residence permit application 》 |
帰化申請
《 Permanent residence permit application 》 |
資格外活動許可申請
《 Qualification outside activities permit application 》 |
就労資格証明申請書
《 Permanent residence permit application 》 |
《Request Process》
《 inquiry 》・《 A meeting 》
《 Request for work 》・《 document preparation 》
《 Application and/or handover of documents 》・《 Business completion 》
・旅券に 上陸許可の認証を 受けるとともに、上陸許可によって、中長期在留者となった方には、在留カードが交付されます
・市区町村にて 住居地の届出(変更)を行います。
(1)住居地以外の届出(変更) | 氏名、生年月日、性別、国籍・地域の変更届出 |
(2)在留カードの有効期間更新申請 | 永住者・高度専門職2号・16歳未満の方 |
(3)在留カードの再交付申請 | 在留カードの紛失、盗難、滅失、著しい毀損 又は 汚損等をした場合 |
(4)所属機関・配偶者に関する届出 | 労働資格や留学等の学ぶ資格、配偶者としての身分資格で在留する方 |
(5)在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請 | 許可の際、中長期滞在者の方には、新しい在留カードが交付されます。 |
・当事務所では、外国人の方の雇用を考えておられる、企業様へのサポートも行っております。
日本国での就労活動について《文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在》の資格を付与されている、外国人の方は収益活動を行うことは、原則できません。
しかし、資格外活動の許可を受けた場合には、許可の範囲内で収益活動を行うことができます。又、永住者、日本人の配偶者、永住者の配偶者、定住者の資格を付与されている外国人の方は、収益活動に制限はありません。
外国人の方を雇用する場合、就労可能と不可の外国人の方がおりますので、 旅券、在留カード、就労資格証明書の確認等が重要になります。(不法就労の外国人を雇った場合には、雇用主は処罰される恐れがありますので注意が必要になります。)
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