《Visa・在留資格》 相談・手続サポート|東京都葛飾区|大塚法務行政書士事務所
Visa(ビザ)・在留資格、外国人雇用、国際結婚、永住許可などの ご相談から書類作成・手続代行のサポートを行わせて頂いております。|お気軽に お問合せ下さい。|ご相談だけでも大丈夫ですので、安心して お問合せ下さい。
行政書士 大塚博幸
行政書士 大塚博幸

Visa(ビザ)・在留資格のことなら、ご相談下さい。

外国人親子

当事務所は、《申請取次行政書士》の為、原則 ご本人による出頭が免除されます。
 

・在留資格の変更・期間更新等から、外国人の方の会社設立、外国人従業員の雇用、外国人の方の就労資格に関することなど幅広い範囲でサポートさせて頂きます。
回答する女性
・Visa・在留資格でお悩みの場合は、お気軽にお問合せ下さい。
相談無料です。

 

 

・業務に精通した行政書士が行うことにより、複雑な手続きより開放され スムーズな許可の取得が可能になります。

 

 お問合せは こちらから  

AM9:00~PM6:00

大塚法務行政書士事務所|東京都葛飾区新宿6-4-15-708

この様な場合は、ご相談下さい。(ご相談例)

  • 行政書士
  • Visa・在留資格について教えてほしい・相談がしたい。
  • 在留資格を変更したい、在留期間を更新したい。
  • 日本で会社を設立してビジネスをしたい。
  • 海外に住んでいる子供・奥さんを日本に呼びたい。
  • 国際結婚をしたい。(家族滞在ビザを取得したい。)

当事務所に依頼するメリット

《Benefits of consulting Otsuka Legal Administrative Scrivener Office》

 

1.申請取次行政書士が手続代行。

《Appeal agency Administrative scrivener takes procedural proceedings》
走るサラリーマン

 

・当事務所は申請取次行政書士の為、原則ご本人による出頭が免除され当事務所より申請を行うことが可能です。

 

・Our office is an administrative scrivener for filing applications.In principle, the principal is exempt from appearance to the immigration office.It is possible to apply by our office only

 

2.複雑な書類作成から解放

《Release from complicated document preparation》
悩む外国人女性

 

・業務に精通した行政書士が行うことにより、複雑な手続きより開放されよりスムーズな許可の取得が可能になります。

 

By an administrative scrivener who is familiar with business, It is freed from complicated procedure and more smoothly Permission can be acquired.

 

3.親しみやすく、話しやすい事務所です。

《It is a friendly, easy-to-talk office.》
ミーティングする外国人

 

・当事務所は、親しみやすい事務所を目指しております。お気軽にお問合せを頂き、わからないことは、何度でも ご質問頂けます。

 

・Our office is aiming for a friendly office.Please do not hesitate to contact us.You can ask us what you dont know nomatter how many times.

 

4.日本会社設立など 様々なサポートもOK

《Various support such as establishing a Japanese company is OK》
握手

 

・日本で起業したい方の会社設立など、様々なサポートをさせて頂きます。

 

・We will give you various supports such as company establishment for those who want to start business in Japan

サポート報酬

《Support reward》

 

手帳に書き込む女性

在留資格 認定証明書 交付申請

《 Residence status  authorization 》
¥108,000~

 

・経営管理《 businessAdministration 》
¥160,000~

 
在留資格 変更 許可申請

《 Change residence  card 》
¥108,000~

 

・経営管理《 businessAdministration 》
¥160,000~

 
在留期間 更新 許可申請

《 Renew residence card 》
¥60,000~

 

・転職等有り《 Change job 》
¥90,000~

 
永住許可申請

《 Permanent residence permit application 》
¥180,000~

帰化申請

《 Permanent residence permit application 》
¥200,000~

資格外活動許可申請

《 Qualification outside activities permit application 》
¥35,000~

就労資格証明申請書

《 Permanent residence permit application 》
¥35,000~

ご依頼の流れ

《Request Process》

打合せ

① お問合せ・お打合せ

《 inquiry 》・《 A meeting 》

 
  • ご相談・ご質問など、まずは お電話を下さい。
  • お客様の話を お聞きし 必要な許可等のアドバイス、提案をさせて頂きます。
  • ご相談内容により、お見積書を ご提示させて頂きます。
 
  • For consultation, please call us first.
  • Listen to your story, give advice and suggestions about permission will be made.
  • Depending on the details of your request, we will present a quotation.

矢印

書類と男性

② 業務のご依頼・書類作成

《 Request for work 》・《 document preparation 》

 
  • 着手金の ご入金を頂き 業務開始となります。
  • お借りした資料を 元に必要な書類を 作成致します。
 
  • Please deposit money before business starts.
  • Based on borrowed materials We will prepare necessary documents.

矢印

握手する男性

③ 申請、書類のお渡し ・業務完了

《 Application and/or handover of documents 》・《 Business completion 》

 
  • 作成した書類にて許可申請 又は、お客様への お引渡しをさせて頂きます。
  • 完了時に ご連絡させて頂きます。残金の お支払いを お願いいたします。
 
  • Apply for permission by written documents, we will hand over documents to you.
  • Upon completion of applications ,we will contact you Please pay the balance. to us.

VISA・在留資格に関するコラム

1.在留管理制度の流れ

書類を提出する女性

(1)出入国

・旅券に 上陸許可の認証を 受けるとともに、上陸許可によって、中長期在留者となった方には、在留カードが交付されます

(2)市区町村

・市区町村にて 住居地の届出(変更)を行います。

(3)地方入国管理許可局

(1)住居地以外の届出(変更) 氏名、生年月日、性別、国籍・地域の変更届出
(2)在留カードの有効期間更新申請 永住者・高度専門職2号・16歳未満の方
(3)在留カードの再交付申請 在留カードの紛失、盗難、滅失、著しい毀損 又は 汚損等をした場合
(4)所属機関・配偶者に関する届出 労働資格や留学等の学ぶ資格、配偶者としての身分資格で在留する方
(5)在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請 許可の際、中長期滞在者の方には、新しい在留カードが交付されます。

2.外国人の雇用を検討されている方へ

チエックする女性
・当事務所では、外国人の方の雇用を考えておられる、企業様へのサポートも行っております。

 

日本国での就労活動について《文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在》の資格を付与されている、外国人の方は収益活動を行うことは、原則できません。

 

しかし、資格外活動の許可を受けた場合には、許可の範囲内で収益活動を行うことができます。又、永住者、日本人の配偶者、永住者の配偶者、定住者の資格を付与されている外国人の方は、収益活動に制限はありません。

 

外国人の方を雇用する場合、就労可能と不可の外国人の方がおりますので、 旅券、在留カード、就労資格証明書の確認等が重要になります。(不法就労の外国人を雇った場合には、雇用主は処罰される恐れがありますので注意が必要になります。)

お問合せ

 お問合せは こちらから  

 

~ 大塚法務行政書士事務所 ~

東京都 葛飾区 新宿6-4-15-708

営業時間AM9:00~PM6:00

(土日祝日対応可)