建設業許可に必要な営業所の要件|大塚法務行政書士事務所|東京都葛飾区
建設業許可に必要な《営業所》の許可要件と確認資料について解説いたします。|当事務所は、建設コンサルタント出身(一級土木施工管理技士)の行政書士が運営しております。|建設業許可申請をお考えなら、お気軽にご相談下さい。
行政書士 大塚博幸
行政書士 大塚博幸

営業所(事務所)の許可要件と確認資料


営業所とは、本店・支店、又は、常時、建設工事の請負契約を締結する場所になります。

 

2つ以上の都道府県に営業所がある場合は、国土交通大臣許可1つの都道府県のみに営業所がある場合は、知事許可になります。

 

建設業許可申請を行う場合には、少なくても1箇所以上の営業所(事務所)が必要になります。

1. 営業所(事務所)要件


・営業所(事務所)の要件は、下記を満たす必要が有ります。

 

(1) 外部から来客を迎え入れ、請負契約の見積り、入札、契約締結等の実体的な業務を行っていること。

 

(2) 電話・机・各種事務台帳等を備え、契約の締結等ができるスペースを有し、他法人又は他の個人事業主の事務室等とは、間仕切り等で明確に区分されていること。※ 名刺や封筒等で確認できる業務用の携帯電話も可。

 

・同一法人で本社と営業所が同一フロアである場合は、仕切り等は必要ないが、明らかに他の営業所と分かるよう看板等を掲示し、営業形態も別とすること 。

 

・個人の住宅にある場合には居住部分と適切に区別されているなど独立性が保たれていること。

 

(3) 常勤役員等(経営業務の管理責任者)又は建設業法施行令第3条の使用人常勤していること。

 

(4) 専任技術者が常勤していること。

 

(5) 営業用事務所としての使用権原を有していること(自己所有の建物か、賃貸借契約等を結んでいること)。※住居専用契約は、不可。

 

(6) 看板、標識等で、外部から建設業の営業所であることが分かる表示があること。

 

2. 営業所の確認資料


・新規申請等を行う場合には、下記の資料を提出する必要があります。

 

(1)法人:登記事項証明書(支店登記での確認でも可)

 

(2)個人: 商号(屋号)を登記している場合は、登記事項証明書 /登記なしの場合は、住民票

 

(3)営業所写真:外観(建物全景・事務所入口・会社名の看板・ポスト等撮影)、内部(応接室、事務机、固定電話、パソコン、コピー等OA機器撮影)

 

(4)名刺・封筒等の写し:営業所の郵便番号、電話番号が確認できるもの(提示のみ)

 

(5)登記上(個人=住民票)の所在地以外の場所に営業所がある場合

 

・自社(自己)所有の場合:登記事項証明書、固定資産物件証明書又は固定資産評価証明書

 

・賃貸借契約の場合:賃貸借契約書の写し(使用目的が事業所用又は店舗用であること。住居用の場合、事業所使用の特約、又は、賃貸人の承諾書が必要。)

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