建設業許可の基準《許可要件》|大塚法務行政書士事務所|東京都葛飾区
建設業許可を取得するには、様々な基準(要件)を満たしている必要があります。|当事務所は、建設コンサルタント出身(一級土木施工管理技士)の行政書士が運営しております。|建設業許可申請をお考えなら、お気軽にご相談下さい。
行政書士 大塚博幸
行政書士 大塚博幸

建設業許可の基準(許可要件)


・建設業許可を取得するには、様々な基準(要件)を満たしている必要があります。基準(要件)につきましては、下記に詳細を記載いたします。

 

※令和2年10月1日より建設業法が改正されました。
許可要件についても 改正が行われておりますので、許可申請を お考えの場合は ご注意下さい。

 

  1. 経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有すること。
  2. 専任技術者に関する要件を満たしていること。
  3. 財産的基礎等に関する要件を満たしていること。
  4. 誠実性に関する要件を満たしていること。
  5. 欠格要件等に該当しないこと。
  6. 適切な社会保険に加入していること。

1.経営業務の管理を適正に行うに足りる能力

(1) 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であること。

 

1)建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者

 

2)建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務執行権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者

 

3)建設業に関し六年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者

 

(2)常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であること。

 

1)二年以上役員等としての経験(建設業)+ 左記期間を含めて、五年以上(建設業)役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理・労務管理・業務運営の業務を担当 )

 

2)二年以上役員等としての経験(建設業)+左記期間を含めて、年以上役員等としての経験を有する者

 

3)上記財務管理・労務管理・業務運営直接に補佐する者としてそれぞれ置く(3名)ものであること。(申請会社で5年以上の業務経験が必要)

 

(3)その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき上記に掲げるものと同等以上の経営体制を有すると認めた者

2.専任技術者に関する要件

・営業所ごとに、次のいずれかに該当する者で専任のものを置く者であること。

 

(1)学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した後五年以上又は同法による大学若しくは高等専門学校を卒業した後三年以上実務の経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの

 

(2)十年以上実務の経験を有する者

 

(3)国土交通大臣が上記と同等以上の知識・技術・又は技能を有すると認定した者の営業所ごとに、次のいずれかに該当する者で専任のものを置く者であること

 

1)技術検定・法令の規定による試験等、国土交通大臣が定めるものに合格した者又は、法令等の規定による免許で国土交通大臣が定めるものを受けた者
資格区分に該当する者等

 

2)上記1)~3)に該当する者のうち、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が政令で定める金額以上であるものに関し二年以上指導監督的な実務の経験を有する者

 

3)国土交通大臣が上記1)~3)掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者

3.財産的基礎等に関する要件

(1)一般建設業の財産的基礎

・次のいずれかに該当すること

 

1)自己資本の額が500万円以上あること

 

2) 500万円以上資金調達能力があること

 

3) 直前5年間に知事許可を受けて継続して営業した実績があること

 

資金調達能力=申請者名義人の口座における500万円以上の預金残高証明書又は融資証明書が必要になります。

 

(2)特定建設業の財産的基礎

・次の全ての要件に該当すること

 

1)欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと

 

(欠損比率)
① 法人:繰越利益剰余金の負の額-〔資本剰余金+利益準備金+その他利益剰余金 (繰越利益剰余金を除く)〕  /資  本  金 × 100 ≦ 20%

 

②個人:事業主損失-(事業主借勘定-事業主貸勘定 +利益留保性の引当金+準備金)/  期 首 資 本 金 × 100 ≦ 20%

 

2) 流動比率が75%以上であること

 

3) 資本金の額が2,000万円以上あること

 

4) 自己資本の額が4,000万円以上あること

4.誠実性に関する要件

・法人である場合においては当該法人又はその役員等若しくは政令で定める使用人が、個人である場合においてはその者又は政令で定める使用人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。

 

不正な行為: 請負契約の締結又は履行の際の詐欺、脅迫、横領等法律に違反する行為

 

不誠実な行為:工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担等請負契約に違反する行為

5.欠格要件

下記のいずれかに該当するものは、許可を受けられません。

 

(1) 許可申請書・添付書類中の重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合

 

(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 

(3)一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者

 

(4) 一般・特定建設業の許可の取消しの処分に係る聴聞通知を受け取った後、廃業の届出をした場合に届出から5年を経過しない者

 

(5) 聴聞通知を受取日から取消処分日までの間に廃業の届出をした場合、聴聞通知受取日から遡って60日前までの間に当該廃業届出をした法人の役員等若しくは政令使用人であった者で廃業届出の日から5年を経過しない者

 

(6) 建設業法の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

 

(7) 建設業法の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者

 

(8) 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 

 

(9)建設業法等に違反したこと又は刑法の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者  

 

(10) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者 

 

(11) 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定める者

 

(12) 未成年者の法定代理人が建設業法第8条各号のいずれかに該当するもの

 

(13) 法人の役員等又は政令で定める使用人のうちに、建設業法第8条第1号~第4号、第6号~第10号までのいずれかに該当する者のあるもの

 

(14) 個人で政令で定める使用人のうちに、建設業法第8条第1号~第4号、第6号~第10号までのいずれかに該当する者のあるもの

 

(15)暴力団員等がその事業活動を支配する者

6.社会保険の加入に関する要件

※ 令和2年10月1日の建設業法改正により社会保険への加入が建設業許可の要件となりました。

 

適用が除外される場合を除いて、適切な社会保険に加入していない場合、確認資料が提出(提示)できない場合等は、「新規」・「業種追加」・「更新」申請の許可及び承継等に係る認可がおりません。

 

既に許可を有している場合は、取消しの事由となりますので注意が必要です。又、加入状況に変更があった場合は、2週間以内に変更届を提出する必要があります。(承継等に関する認可申請においては、社会保険の加入届書提出に係る誓約書の提出を以て、後日、提出とすることが可能。)

 

※ 健康保険証の写し等を確認書類として提出する場合、既に記載されているマイナンバー部分、保険者番号、被保険者番号や記号等を消去(マスキング等)してからコピーを提出。

許可を受けようとする事業者が、次のいずれにも該当する者であること

 

(1) 健康保険法第3条第3項に規定する適用事業所に該当する全ての営業所に関し、健康保険法施行規則第19条第1項の規定による届書を提出した者であること

 

(2) 厚生年金保険法第6条第1項に規定する適用事業所に該当する全ての営業所に関し、厚生年金保険法施行規則第13条第1項の規定による届書を提出した者であること  

 

(3) 雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業の事業所に該当する全ての営業所に関し、雇用保険法施行規則第141条第1項の規定による届書を提出した者であること

 

確認資料(参考)

(1)健康保険・厚生年金保険
(a) 健康保険(全国健康保険協会)に加入の場合
 

・納入告知書納付書、領収証書 ・保険納入告知額・領収済通知書 ・社会保険料納入確認(申請)書(受付印のあるもの)

 
(b) 組合管掌健康保険に加入の場合
 

(健康保険)健康保険組合発行の保険料領収証書 /(厚生年金保険)上記(a)のいずれか

 
(c) 国民健康保険に加入の場合
 

(厚生年金保険)上記(a)のいずれか

(2)雇用保険

・「労働保険概算・確定保険料申告書」及び「領収済通知書」・「労働保険料等納入通知書」及び「領収済通知書」

 

※ 雇用保険に加入して間がなく、納入の実績が無い場合は、領収済通知書の写しの提出は不要。
※ 労働保険事務組合が納付を行っている場合は、労働保険番号が記載されている、事務組合が発行する労働保険料領収書等の写しを提出。

 

(3)社会保険加入義務一覧
事業所区分 常用労働者の数 健康保険・ 年金保険 雇用保険 適用除外
法 人 1人~
役員のみ等 雇用
個人事業 5人~
1人~4人 健康・年金
1人親方等 雇用・健康・年金
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