《経営業務の管理責任者》の許可要件について解説|大塚法務行政書士事務所|東京都葛飾区
建設業許可申請するには、経営業務の管理責任者等が必要になります。ここでは、許可要件・必要書類等について解説いたします。|当事務所は、建設コンサルタント出身(一級土木施工管理技士)の行政書士が運営しております。|建設業許可申請をお考えなら、お気軽にご相談下さい。
行政書士 大塚博幸
行政書士 大塚博幸

《経営業務の管理責任者》の許可要件


「経営業務の管理責任者」とは?

 

営業取引上、対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理・執行する者をいいます。

 

具体的には、持分会社の業務を執行する社員、株式会社・有限会社の取締役、指名委員会等設置会社の執行役、又は、法人格のある各種の組合等の理事等、個人の事業主又は支配人その他支店長、営業所長等が該当します。

 


 令和2年10月1日建設業法が改正されました。

 

・建設業許可申請には、「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力」として下記の要件が必要になります。

1.経営業務の管理を適正に行うに足りる能力とは?

・建設業法施行規則第7条第1号より

A:常勤役員等のうち1人が下記のいずれかに該当する者であること。

a:建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者。

 

b:建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務執行権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者。

 

c:建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者。
(上記bではない者。)

 

B:建設業に関する経営体制を有する者(①及び②をともに置く者)

①: 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者。

 

ⅰ)建設業に関し2年以上役員等としての経験を有し、この期間と合わせて建設業に関し5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者としての経験を有する者。

 

ⅱ)建設業に関し2年以上役員等としての経験を有し、この期間と合わせて5年以上役員等としての経験を有する者。

 

②:①を直接に補佐する者で、財務管理・労務管理・業務運営の業務経験を有する者。(申請会社で5年以上の業務経験)

 

C:その他

国土交通大臣が個別の申請に基づき、上記A・Bに掲げるものと同等以上の経営体制を有すると認めた者。

 

補足事項

・建設業許可を受けようとする場合は、①主たる営業所に経営業務の管理責任者を置くこと、又は、②建設業に関する経営体制(常勤役員等及びこれを直接に補佐する者)を備える必要があります。

ア)経営業務の管理責任者としての経験について

・営業取引上、※対外的に責任を有する地位にあって建設業の経営業務について総合的に管理・執行した経験をいいます。
※上記A:a 参照

 

※持分会社の業務を執行する社員、株式会社・有限会社の取締役、指名委員会等設置会社の執行役または法人格のある各種の組合等の理事等、個人の事業主又は支配人その他支店長、営業所長等

 

イ)経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者について

・建設業の経営業務の執行に関し、取締役会設置会社において、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受けた執行役員。
※上記A:b 参照

 

・その他の準ずる地位にある者(法人における部長、事業主における専従者等)。
※上記A:c 参照

 

ウ)役員等に次ぐ職制上の地位について

・建設業に関する財務管理・労務管理・業務運営のいずれかについて、役員または役員等の職制上(組織図上)直下にある管理職になります。常勤役員等(経管)を置く場合は、建設業に関する2年以上の役員等経験及びこの期間と合わせて、上記管理職での経験が合計で5年以上となることが必要となります。
※上記B:ⅰ)参照

 

エ)常勤役員等(経管)の直接補佐者の業務経験について

・常勤役員等を置く場合は、適切な経営体制を有することを示すために、財務管理・労務管理・業務運営のそれぞれについて、建設業に関し、申請者における業務経験を5年以上有する者達を直属する者として置く必要があります(他社での業務経験は不可)。

 

※前記に該当するの3名は、業務経験を証明できる限り同一人でも可。但し補佐される常勤役員等(経管)と兼任は不可。
※上記B:参照

 

オ)令和2年9月30日以前に経営管理責任者である者(あった者)

令和2年10月1日以降は原則、上記A:a の該当者となります。

 

常勤役員等の常勤性について

・常勤とは?

 

原則本社・本店等にて、休日その他勤務を要しない日を除き、一定の計画の下に毎日所定の時間中、その職務に従事していることをいい「常勤役員等」及び「常勤役員等を直接に補佐する者」は、常勤である必要があります。

 

・常勤役員等の兼任不可に該当する方

 

①住所が勤務する営業所から著しく遠距離で常識上通勤不可能な者
②他に個人営業を行っている者、
③建設業の他社の技術者・経営管理責任者・常勤役員等及び常勤役員等を直接に補佐する者
④他社の常勤役員・代表取締役・清算人等

 

※同一法人で同一の営業所の場合は兼任可

2. 常勤役員等及び直接補佐者の確認資料

・常勤役員等および直接補佐者の確認資料を下記に記載いたします。確認資料は、該当者全員分の資料がそれぞれ必要になります。

(1) 申請日現在での「常勤性」を確認できる資料

1)個人(他の事業者の社会保険へ加入していないことの証明)

①健康保険証の写し(氏名、生年月日のわかる有効期限以内のもの)
②直近決算の個人確定申告書の写し(第一表、第二表、受信通知)

2)法人(申請会社における社会保険への加入の証明)

①健康保険証の写し(氏名、生年月日、事業所名の分かる有効期限以内のもの)

 

②健康保険証に事業所名が印字されていない場合は、申請者の所属を証明するため、健康保険証の写し及び以下のいずれかの資料
・資格取得確認及び標準報酬決定通知書の写し
・住民税特別徴収税額通知書(徴収義務者用)の写し
・(新規に認定する者に限り)特別徴収切替届出(受付印のあるもの)の写し 
・直近決算の法人用確定申告書の写し(表紙、役員報酬明細、受信通知(メール詳細)) 

 

※ 申請会社において役員として一定額の役員報酬を得ていることを証する必要がある。
・厚生年金の被保険者記録照会回答票の写し 
・(新規に認定する者に限り)資格取得届(受付印のあるもの)又はその通知の写し
・健康保険組合等による資格証明書(申請会社への在籍を証明するもの)(原本提出)

3)補足事項

※ 被扶養者となっている者は、常勤性が推定できないため常勤役員等(経管)不可。
※ 申請事業者以外からの報酬がある場合、原則常勤とみなされません。

 

(注1)住所が勤務を要する営業所の所在地から著しく遠距離(通勤時間がおおむね片道2時間以上)にあり、常識上通勤不可能なものについては、通勤確認のできる資料(通勤定期券やETC記録等)を求められる場合がります。 

 

(注2)出向者の場合は上記①~②に加え、出向契約書・発令通知書等で該当者、出向元・出向先・出向期間の確認できる資料、又は該当者の氏名が記載された、申請時点における3か月分の出向負担料に関する出向元・出向先間の請求書及び入金資料等の資料が必要。 

 

(注3)常勤役員等(経管)は、他社を代表する代表取締役等と兼任不可(その会社において、事務一般を掌理する常勤の取締役がいる旨の証明書の提出がある場合を除く。)。 

 

(注4)健康保険法の改正により、令和2年10月1日から保険者番号及び被保険者記号・番号については、消去(マスキング等)したものを提出。

(2)申請日現在において常勤役員等(経管)及び直接補佐者の地位にあることを示す資料

1)常勤役員等(経管)

・申請時点において、法人にあっては役員又は権限を委譲された執行役員等、個人にあっては事業主又は支配人である必要があります。

 

法人:役員であることを示す発行日が3か月以内の登記事項証明書 (「役員に関する事項」の分かる履歴事項証明書等) 又は権限委譲を受けた執行役員等であることを示す資料(取締役会の議事録、組織図等)

 

個人:他の事業者に在籍せず、事業主であったことを示す資料 (個人確定申告書の写し(第一表、第二表、受信通知(メール詳細))) 又は支配人である場合は、そのことを示す登記事項証明書(履歴事項証明書等)

2)直接補佐者

組織図等(申請時点において、常勤役員等に直属の者である必要があります。)

3)経営等の経験について確認できる資料

・建設業の経営又はその補助及び業務経験の確認は、該当する期間分の経験年数の資料。期間が建設業に関して証明する場合は、当該期間において事業者として建設業の経営業務を管理していたことを証明する資料が必要になります。

(ⅰ)過去の経験年数を証明するもの

a:建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を証明する場合

 

建設業に関し5年以上、役員であったことを示す登記事項証明書 (「役員に関する事項」の分かる履歴事項証明書等)
※ 個人=他の事業者に在籍せず、事業主であったことを示す資料 (個人確定申告書の写し(第一表、第二表、受信通知))
※ 令3条の使用人=5年以上その地位にあったことを示す、経験会社での建設業許可申請書や変更届出書の写し等

b:建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務執行権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を証明する場合

 

建設業に関し5年以上、取締役会設置会社において、取締役会の決議により権限委譲を受けた執行役員等であったことを示す資料(取締役会の議事録、組織図等)

c:建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を証明する場合(上記bではない者。)

 

建設業に関し6年以上、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあったことを示す資料(組織図、業務分掌規程、人事発令書等)

d:①役員として2年以上の建設業の経験+②左を含め財務・労務・業務運営につき役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にあって5年以上の建設業の経験+③3名の直接補佐者で証明する場合

 

建設業に関し2年以上、役員又は権限を委任された執行役員等であったことを示す資料。さらに、この期間と合わせて5年以上となるように、建設業に関して役員又は役員等に次ぐ職制上の地位(財務管理・労務管理・業務運営のいずれか)にあったことを示す資料 (組織図、社員名簿、略歴書、この期間の常勤性を示す資料等)

e:①役員として2年以上の建設業の経験+②左を含め役員等として5年以上の経験+③3名の直接補佐者で証明する場合

 

建設業に関し2年以上、かつこの期間と合わせて5年以上となるように、役員又は権限を委任された執行役員等であったことを示す資料 ※ 個人では、他の事業者に在籍せず、事業主であったことを示す資料

f:直接補佐者に関する資料

 

建設業に関し5年以上、申請会社において、財務管理・労務管理・業務運営に携わる部署に在籍し、業務経験を積んだことを示す資料 (組織図、社員名簿、略歴書、この期間の常勤性を示す資料等) ※ 個人では、その建設業者等の下の専従者又は給与者として、建設業において財務管理・労務管理・業務運営に携わっていたことを示す資料 (事業主の青色申告書、略歴書、この期間の常勤性を示す資料等)

(ⅱ)証明期間において、建設業を経営していたことを証明する資料

建設業の経営又は補助していたことが分る資料として、以下の資料が必要になります。

 

a:証明期間において、建設業許可を有していた場合
建設業許可通知書又は受付印の押印された建設業許可申請書・変更届出書・廃業届等の写し

 

b:証明期間において、建設業許可を有していなかった場合
期間通年分の建設業に関する工事請負契約書・工事請書・注文書又は請求書等の写し等

 

c:大臣認定の場合はその認定証の写し

3.常勤役員等の過去の経営経験の確認資料まとめ

(Ⅰ).5年以上の経験が必要

 

ⅰ)経営業務の管理責任者として建設業の経営業務を管理した経験。

 

例)株式(有限)会社の取締役、個人事業主、支店長、営業所長等

 

ⅱ)経営業務の管理責任者に準ずる地位(権限の委任を受けた者)として建設業の経営業務を管理した経験。

 

例)取締役会設置会社において、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受けた執行役員

(Ⅱ)6年以上の経験が必要

 

ⅰ)経営業務の管理責任者に準ずる地位(イ(2)以外の者)として建設業の経営業務管理責任者を補助した経験。

 

例)法人における部長、事業主における専従者等

(Ⅲ)5年以上の経験のうち役員等として2年以上の建設業の経験

 

ⅰ)「財務・労務・業務」運営につき役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にあって5年以上の建設業の経験。そのうち役員等として2年以上の建設業の経験が必要

 

ⅱ)役員等として5年以上の経験。そのうち役員等として2年以上の建設業の経験が必要

 

上記ⅰ)・ⅱ)のいずれかの経験 + 建設業の「①財務・②労務・③業務」管理に関し申請会社で5年以上の業務経験を有する者の直接補佐者(常勤役員等の直属の者)が必要。※①~③同一人の兼任可。)

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