建設業許可が必要な方は?解説いたします。|大塚法務行政書士事務所|東京都葛飾区
建設業許可が必要な方と許可の種類について解説いたします。|当事務所は、建設コンサルタント出身(一級土木施工管理技士)の行政書士が運営しております。|建設業許可申請をお考えなら、お気軽にご相談下さい。
行政書士 大塚博幸
行政書士 大塚博幸

建設業許可が必要な方は?解説いたします。


・建設業とは、元請、下請等を問わず、建設工事の完成を請負うことをいいます。

 

この建設業は、29業種に分かれており、建設業を営もうとする者は、下記表に明記している工事(軽微な工事)を除き、全て許可が必要となります。

 

・許可を受けなくても出来る工事
建築一式工事以外の建設工事

1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税込)

 
建築一式工事で次のいずれかに該当するもの
 

① 1件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税込)

 

②請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事
(主要構造部が木造で、延面積の1/2以上を居住の用に供するもの。)

 

一つの工事を2以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額となります。

 

注文者が材料を提供する場合は、市場価格又は市場価格及び運送費を当該請負契約の請負代金の額に加えたものが上記の請負代金の額となります。

 


・上記により一件の請負代金が500万円以上(消費税込)の場合に於いては、その専門工事を単独で請け負う事は出来ず、29業種の何れかの建設業許可を取得する必要が有ります。

許可の種類


許可の種類は《 国土交通大臣許可 》及び、《 各都道県知事 の許可との2種類になります。

 

・国土交通大臣許可は、複数の都道府県に営業所がある場合。
・知事許可は、一つの都道府県のみに営業所がある場合になります。

 

ちなみに、建設工事については、営業所の場所に関わりなく他府県で行うことも可能です。

 

知事から許可を受けた建設業者は、許可を受けた都道府県の本支店のみで営業活動を行えますが、その本支店で締結した契約に基づいた工事は、営業所のない他道府県でも行うことが可能です。

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