《専任技術者とは?》許可要件について解説|大塚法務行政書士事務所|東京都葛飾区
建設業許可に必要な専任技術者とは?許可要件、必要書類等について解説いたします。|当事務所は、建設コンサルタント出身(一級土木施工管理技士)の行政書士が運営しております。|建設業許可申請をお考えなら、お気軽にご相談下さい。
行政書士 大塚博幸
行政書士 大塚博幸

《専任技術者》許可要件


・「専任技術者」とは?

 

専任技術者とは、その営業所に常勤し専ら職務に従事することを要する者をいいます。

 

雇用契約等により事業者と継続的な関係を有し、休日、その他勤務をしない日を除き、通常の勤務時間中に営業所に勤務できる者をいいます。

 

1.専任技術者の許可基準

・建設業許可申請の際に必要となる、専任技術者の基準(要件)については、下記の要件に該当する方となります。

(1)法第7条第2号

イ)許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した後5年以上、又は、同法による大学若しくは高等専門学校を卒業した後3年以上実務の経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの

 

ロ)許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し10年以上実務の経験を有する者

 

ハ) 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者の営業所ごとに、次のいずれかに該当する者で専任のものを置く者であること

(2)法第15条第2号(指定建設業)

その営業所ごとに次のいずれかに該当する者で専任のものを置く者であること。

 

ただし、施工技術の総合性、施工技術の普及状況その他の事情を考慮して政令で定める建設業の許可を受けようとする者にあっては、その営業所ごとに置くべき専任の者は、イ)に該当する者、又は、ハ)の規定により国土交通大臣が、イ)に掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者でなければならない。

 

イ)第27条第1項の規定による技術検定その他の法令の規定による試験で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣が定めるものに合格した者又は他の法令の規定による免許で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣が定めるものを受けた者

 

ロ)第7条第2号イ、ロ又はハに該当する者のうち、許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が政令で定める金額以上であるものに関し2年以上指導監督的な実務の経験を有する者

 

  ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者

 

※営業所ごとに、許可を受けようとする建設業に関して、一定の資格又は経験を有する専任技術者を設置することが必要になります。

(3)補足事項

1)同一営業所における専任技術者の兼務について

・複数の業種の許可を申請する時に、複数の業種の技術資格要件を1人で満たす者がいる場合、同一営業所内であれば、その者1人で、複数業種の専任技術者を兼ねることが可能です。 なお、同一営業所内で、同一業種について複数の専任技術者を置くことはできません。

2)同一営業所における専任技術者と常勤役員等(経管)の兼務について

・「専任技術者」と「常勤役員等(経管)・直接補佐者・令3条の使用人」との双方の基準を満たしている者は、同一営業所内において、両者を1人で兼ねることが可能です。

3)特定建設業の専任技術者の要件について

・特定建設業の許可を受ける場合、専任技術者は所定の国家資格、又は「指導監督的な実務経験」を有する必要があります。

指導監督的な実務経験とは?

 

建設工事の設計又は施工の全般について、元請として工事現場主任又は工事現場監督のような立場で工事の技術面を総合的に指導した経験になります。但し「指定建設業(土・建・電・管・鋼・舗・園)」については、施工技術の総合性等が考慮され、指導監督的な実務経験のみにより技術者要件を証明した専任技術者では、特定建設業の許可を受けることはできません(一級の国家資格・技術士資格・大臣認定が必要)。

4)専任技術者の専任性について

・「専任」の者とはその営業所に常勤して、専らその職務に従事する者のことをいいます。よって、同一法人であっても他の営業所の専任技術者を兼ねることはできません。

 

このため、住所が勤務を要する営業所から著しく遠距離で常識上通勤不可能な者、他に個人営業を行っている者、建設業の他社の技術者、常勤役員等(経管)及び直接補佐者、他社の常勤役員・代表取締役・清算人等となっている者は「専任かつ常勤」とみなせません。

2.専任技術者の確認資料

(1)申請日現在での常勤性(及び専任性)確認資料

・個人:(他の事業者の社会保険へ加入していないことの証明)

 

① 健康保険証の写し(氏名、生年月日の分かる有効期限以内のもの)
② 直近決算の個人確定申告書の写し(第一表、第二表、(受信通知(メール詳細))

・法人:(申請会社における社会保険への加入の証明)

 

① 健康保険証の写し(氏名、生年月日、事業所名の分かる有効期限以内のもの)
② 健康保険証に事業所名が印字されていない場合は、申請者の所属を証明するため、健康保険証の写し及び以下のいずれかの資料

 
  • 健康保険・厚生年金被保険者に関する標準報酬決定通知書の写し
  • 資格取得確認及び標準報酬決定通知書の写し ・住民税特別徴収税額通知書(徴収義務者用)の写し
  • (新規に認定する者に限り)特別徴収切替届出(受付印のあるもの)の写し
  • 直近決算の法人用確定申告書の写し(表紙、役員報酬明細、受信通知(メール詳細))

 ※ 申請会社において役員として一定額の役員報酬を得ていることを証する必要があります。

  • 厚生年金の被保険者記録照会回答票の写し
  • (新規に認定する者に限り)資格取得届(受付印のあるもの)又はその通知の写し
  • 健康保険組合等による資格証明書(申請会社への在籍を証明するもの)(原本提出) ほか

※ 被扶養者は、常勤性が推定されない為、専任技術者になれません。 
※ 申請事業者以外からの報酬がある場合、原則常勤とみなされません。

  (注1)住所が勤務を要する営業所の所在地から著しく遠距離(通勤時間がおおむね片道2時間以上)にあり、常識上通勤不可能なものについては、通勤確認のできる資料(通勤定期券やETC記録等)を求められる場合があります。

 (注2)出向者の場合は上記①~②に加え、出向契約書・発令通知書等で該当者、出向元・出向先・出向期間の確認できる資料、又は該当者の氏名が記載された、申請時点における3か月分の出向負担料に関する出向元・出向先間の請求書及び入金等を確認できる資料が必要です。 

(注3)専任技術者は、他社を代表する代表取締役等と兼ねることはできません。

(注4)健康保険法の改正により、令和2年10月1日から保険者番号及び被保険者記号・番号については、見えないように消した(隠した)ものを提出。

(2)技術者要件 確認資料

  • 国家資格者等:その合格証明書・免許証等の写し
  • 監理技術者:監理技術者資格者証の写し
  • 大臣認定:その認定証の写し
1)実務経験

・実務経験とは、許可を受けようとする建設工事の施工に関する技術上の経験をいいます。具体的には、建設工事の施工を指揮、監督した経験及び実際に建設工事の施工に携わった経験をいいます。これには、現場監督技術者としての経験も含まれますが、工事現場の単なる雑務や事務の仕事は、実務経験に含まれません。

 

① 証明期間において、対象業種で実務経験を積んだことを証明する資料

ⅰ)証明期間において、建設業許可を有していた場合

 

建設業許可通知書又は受付印が押印された建設業許可申請書・変更届出書・廃業届等の写し

 

※ 証明しようとする業種に対応するものが必要。対象業種の許可期間が分かる通知書等の全てを添付。 
※ 東京都知事許可は、許可番号・許可業種・許可期間について、様式第九号の備考欄に記入することで、上記資料を省略可能。 
※ 許可を有している場合であっても、実際に工事を行っていた期間の合計が10年以上必要です。

ⅱ)証明期間において、建設業許可を有していなかった場合

 

・業種内容が明確に分かる期間通年分の工事請負契約書・工事請書・注文書又は請求書等の写し等

 

請求書、押印のない工事請書・注文書等については、入金が確認できる資料(通帳等)による補足が必要(電子契約である場合を除く。)。これらの請求書等は入金確認資料の写しと併せて提出

(注1)実務の経験の期間は、具体的に建設工事に携わった実務の経験を対象とし、当該建設工事に係る経験期間の積み上げにより算出される合計期間となります。
(注2)電気工事又は消防施設工事における無資格者の実務経験は、電気工事士法及び消防法等により、原則として認められません。

 

証明期間の常勤を示す資料

上記《 2.専任技術者の確認資料(1)申請日現在での常勤性(及び専任性)確認資料 》の期間通年分。

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