
・毒物又は劇物を販売・授与するには、毒物劇物販売業の登録を受ける必要があります。
下記に該当する場合は、新規登録が必要になります。
①毒物劇物販売業登録申請書
②店舗平面図
③毒物劇物取扱責任者設置届
④資格証明書:薬剤師免許証の写し・卒業証明書・合格証の写し等
⑤診断書
⑥宣誓書
⑦登記事項証明書(申請者が法人の場合)
(法人事業目的の中に毒物劇物の販売に関する業務の記載が必要)
⑧雇用証書(取扱責任者が申請者に雇用されている場合。法人含む)
⑨手数料
※薬局新規申請と同時に毒物劇物販売業登録申請可能です。
①《薬局の平面図》(毒劇物貯蔵設備の場所を明記)
②《貯蔵庫立体図》等を持参したうえで確認
登録の有効期間は、登録を受けた日から6年間になります。継続して販売を行う場合は、期間満了の1ヶ月前までに登録更新手続きを行う必要があります。
① 毒物劇物取扱責任者の変更が生じたとき。
〇届出・添付書類
・毒物劇物取扱責任者変更届
・資格証明書:免許証の写し、卒業証明書、合格証の写し等
・雇用証書 ・診断書 ・宣誓書
②店舗の名称、申請者の氏名・住所、構造設備等に変更がしょうじたとき。
〇届出・添付書類
・変更届出
・変更内容が確認できる書類:履歴事項全部証明書(法人)、戸籍謄本(個人)、住居表示変更証明書、変更前後の平面図等
営業を廃止した場合。※変更・廃止から30日以内に届出を提出する必要があります。
登録票の記載事項に変更があった場合、登録票書換交付申請を行う事が出来ます。又、登録票が、き損した場合等は、再交付申請を行うことも可能です。
貯蔵設備等について施行規則を一部抜粋して掲載いたします。参考にご覧ください。
〇毒物又は劇物の貯蔵設備は、次に定めるところに適合するものであること。
・毒物又は劇物とその他の物とを区分して貯蔵できるものであること。
・毒物又は劇物を貯蔵するタンク、ドラムかん、その他の容器は、毒物又は劇物が飛散し、漏れ、又はしみ出るおそれのないものであること。
・毒物又は劇物を貯蔵する場所にかぎをかける設備があること。但し、その場所が性質上かぎをかけることができないものであるときは、この限りでない。
・毒物又は劇物を貯蔵する場所が性質上かぎをかけることができないものであるときは、その周囲に、堅固なさくが設けてあること。
・毒物又は劇物を陳列する場所にかぎをかける設備があること。
・毒物又は劇物の運搬用具は、毒物又は劇物が飛散し、漏れ、又はしみ出るおそれがないものであること。
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