・薬局は、業務所(薬局)ごとに麻薬小売業者の免許を受けなければ、麻薬処方せんにより麻薬を調剤し、調剤した麻薬を患者に譲り渡すことはできません。
麻薬小売業者の免許は、業務所所在地の都道府県知事(特別区は区長、保健所設置市は市長)に申請を行い免許証の交付を受けます。
① 麻薬小売業者免許申請書
② 店舗の平面図(麻薬保管庫の場所を明記)
③ 麻薬保管庫の立体図
④ 診断書(申請者)
(薬局開設者が法人の場合は、その業務を行う役員全員の診断書)
⑤ 業務分掌表(法人が麻薬関係業務を行う役員を画定する場合)
⑥ 手 数 料 (東京都保健所の場合:4,600円)
⑦ 薬局開設許可証の写し(状況により)
※薬局新規申請と同時に麻薬小売業免許申請可能です。
①《薬局の平面図》(麻薬保管庫の場所を明記)
②《麻薬保管庫の立体図》を持参したうえで確認
免許の有効期間は、免許を受けた日から翌々年の12月31日までになります。継続して取扱う場合は、3年ごとに免許を受ける必要があります。
※免許の有効期間満了後に麻薬の取扱は出来なくなります。期間満了後の取扱は違法行為になる可能性がありますので注意が必要です
薬局での麻薬の管理は、薬剤師である麻薬小売業者(薬局開設者)又は管理薬剤師が責任を持って行う必要があります。
第34条 麻薬取扱者は、その所有し、又は管理する麻薬を、その麻薬業務所内で保管しなければならない。
2 前項の保管は、麻薬以外の医薬品(覚せい剤を除く。)と区別し、鍵をかけた堅固な設備内に貯蔵して行わなければならない。
① 金属製で施錠設備(鍵は2か所が望ましい)があるもの
(スチール製のロッカー、事務机の引き出し、固定されていない手提げ金庫等は不可)
② 固定してあるか、移動不可能な重量
(目安としておおむね50キログラム以上)
③ 施錠のできる施設内(調剤室内)に設置すること
④ 麻薬専用とすること(向精神薬、毒薬等との混置不可)
免許の有効期間 | 免許を受けた日~翌々年の12月31日までが有効期限になります。継続して麻薬を取り扱う場合は、3年ごとに免許申請を行う必要があります。 |
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返納届 | 有効期間満了又は、免許取り消し(15日以内) |
記載事項変更届 | ①薬局の名称、②開設者の住所、③開設者の氏名の変更(15日以内) |
再交付申請 | 紛失又は、き損 |
役員変更届 | 業務を行う役員に変更(法人又は団体) |
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