《健康サポート薬局》とは?基礎的なことを解説します。|大塚法務行政書士事務所|東京都葛飾区
健康サポート薬局とは?医薬品医療機器等法施行規則第2条2項6では、患者が継続して利用するために必要な機能及び個人の主体的な健康の保持増進への取組を積極的に支援する機能を有する薬局をいう。と定められています。
行政書士 大塚博幸
行政書士 大塚博幸

健康サポート薬局の基礎知識

健康サポート薬局
「健康サポート薬局のあり方について」

 

健康情報拠点薬局(仮称)のあり方に関する検討会では、健康サポート薬局の機能について下記の様に述べられています。

健康サポート薬局とは、かかりつけ薬剤師・薬局の基本的な機能を備えた薬局のうち、以下のような地域住民への健康づくり支援を積極的に行っている薬局をいう。

 

・医薬品等の安全かつ適正な使用に関する助言を行うこと。
・健康づくりに関する相談を幅広く受け付け、必要に応じ、かかりつけ医を始め適切な専門職種や関係機関に紹介すること。
・地域の薬局の中で率先して地域住民の健康づくりを積極的かつ具体的に支援すること。
・地域の薬局への情報発信、取組支援等を行うといった積極的な取組を実施すること。

以上のことから、健康サポート薬局とは、かかりつけ薬剤師、かかりつけ薬局の機能を備えた薬局であり、医療・関連団体とのネットワークの構築、地域住民の健康の為の支援、取組、及び健康サポート薬局であることの周知等、幅広い活動が求められる事になります。

 

1.健康サポート薬局の具体的な要件

医療スタッフ
上記「健康サポート薬局のあり方について」では、健康サポート薬局の具体的な要件として下記の内容が求められています。

(1)地域における連携体制の構築

1)医療機関への受診勧奨やその他の関係機関への紹介

① 一般用医薬品等に関する相談を含め、健康の維持・増進に関する相談を受けた 場合は、利用者の了解を得た上で、かかりつけ医と連携して状況を確認するなど 受診勧奨に適切に取り組むこと。

 

② 健康の維持・増進に関する相談に対し、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所、訪問看護ステーションのほか、健診や保健指導の実施機関、 市町村保健センターその他の行政機関、介護保険法における介護予防・日常生活 支援総合事業の実施者等の連携機関への紹介に取り組むこと。

 

③ 地域の一定範囲内で、医療機関その他の連携機関とあらかじめ連携体制を構築し、連絡・紹介先リストを作成していること。

 

④ 利用者の同意が得られた場合に、必要な情報を紹介先の医療機関等に文書(電媒体を含む。)により提供するよう取り組むこと。

 

2)地域における健康の維持・増進のための各種事業への参加

地域の医師会、歯科医師会、薬剤師会、看護協会、栄養士会、介護支援専門員協 会等に連携・協力し、地域の行政や医師会等が実施・協力する健康の維持・増進その他の各種事業等に積極的に参加するよう取り組むこと。

 

(2)薬剤師の資質確保

1)健康サポートに取り組む薬剤師の研修と人的要件

一般用医薬品や健康食品等の安全かつ適正な使用に関する助言や健康の維持・増 進に関する相談、適切な専門職種や関係機関への紹介等に関する研修を修了し、一 定の実務経験を有する薬剤師が常駐していること。

 

(3)薬局の設備

1)個人情報に配慮した相談スペースの確保

薬局内に、パーテーション等で区切られた相談窓口を設置していること。

 

(4)薬局における表示

薬局

1)健康サポート機能を有する薬局であることの表示

① 健康サポート機能を有する薬局であることや、一般用医薬品や健康食品等の安 全かつ適正な使用に関する助言や健康の維持・増進に関する相談を積極的に行っ ている旨を薬局の外側の見えやすい場所に掲示すること。

 

② 薬局で実施している健康サポートの具体的な内容について、薬局内で分かりやすく提示すること。

 

(5)要指導医薬品等の取扱い

1)要指導医薬品等の取扱い

① 要指導医薬品等、衛生材料、介護用品等について、利用者自らが適切に選択できるよう供給機能や助言の体制を有していること。その際、かかりつけ医との適切な連携や受診の妨げとならないよう、適正な運営を行っていること。

 

② 要指導医薬品等や健康食品等に関する相談を受けた場合には、利用者の状況や要指導医薬品等や健康食品等の特性を十分に踏まえ、専門的知識に基づき説明すること。

 

(6)開局時間

1)開局時間の設定

平日の開局日には連続して開局(午前8時から午後7時までの時間帯に8時間以上が望ましい)していること、さらに土日どちらかにも一定時間開局(土曜又は日曜日のいずれか4時間以上)していること。

 

(7)健康相談・健康サポート

メタボな中年男性

1)健康の維持・増進に関する相談対応と記録の作成

①一般用医薬品や健康食品等の安全かつ適正な使用に関する助言や健康の維持・増進に関する相談に対応すること。

 

②販売内容や相談内容(受診勧奨や紹介の内容を含む。)を記録し、一定期間保存していること。

 

2)健康サポートに関する具体的な取組の実施

① 積極的に健康サポートの具体的な取組を実施していること。
《 参考例 》
・薬剤師による薬の相談会の開催や禁煙相談の実施
・健診の受診勧奨や認知症早期発見につなげる取組
・医師や保健師と連携した糖尿病予防教室や管理栄養士と連携した栄養相談会の開催

 

地域の薬剤師会等を通じて自局の取組を発信し、必要に応じて、地域の薬局の取組を支援していること。

 

3)健康の維持・増進に関するポスター掲示、パンフレット配布

国、地方自治体、関連学会等が作成する健康の維持・増進に関するポスターの掲示やパンフレットの配布により、啓発活動に協力していること。

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