ペットと動物病院のトラブルについて解説|大塚法務行政書士事務所|東京都葛飾区

ペットと動物病院のトラブルについて解説|大塚法務行政書士事務所|東京都葛飾区

ペットと動物病院のトラブルについて解説いたします。|当事務所では、ペット業(ペットビジネス)に関するサポートさせて頂いております。|ペット業で開業を お考えの場合は、お気軽に ご相談下さい。
行政書士 大塚博幸
行政書士 大塚博幸

診察を受ける猫
・犬や猫等のペットも歳と共にに病気も色々出てきます。飼い主としては、心配で病院に連れて行く訳ですが、状況により病院で手術となることもあります。


手術と言われた場合に、こちらとしては、お願いするしかない訳ですが、その際に、手術の同意書に署名を求められます。そして文面に「病院側は一切責任を負わない。」との内容が書かれている場合があります。


本当にそうなのでしょうか?


指示するヒヨコ
実際の問題として、手術前では、病院側にどのような過失が発生するかも分からず、そのような段階で、損害賠償請求権をすべて放棄するということは、不当になると思われます。さらに、消費者契約法は、今回の様な《獣医師と飼主》の場合にも適用されます。


消費者契約法では、事業者と消費者の専門知識、情報量、交渉力の差を考慮し、事業者と消費者の契約において、消費者の損害賠償の責任を免除する条項は無効となっています。


つまり、一切責任を負わないと書いてあったとしても、そのようなことはなく、状況により責任追求できるということになります。
指示するヒヨコ

HOME

・当事務所のTOPページは、こちらから

ペット業ビジネス

・ペット業ビジネス関連ページは、こちらから

【記事作成者】

大塚法務行政書士事務所 大塚博幸

お問合せ

 お問合せは こちらから  

 

~ 大塚法務行政書士事務所 ~

東京都 葛飾区 新宿6-4-15-708

営業時間AM9:00~PM6:00

(土日祝日対応可)