飼犬が他人を咬んでしまった後の公的義務について解説|大塚法務行政書士事務所|東京都葛飾区
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行政書士 大塚博幸
行政書士 大塚博幸

飼犬が他人を咬んでしまった後の公的義務

犬と散歩
・飼い犬が人を噛んでしまったら、どうすれば良いでしょうか?

 

指示するヒヨコ
もちろん相手方に対して損害賠償等を行う必要もありますが、それに伴い義務として飼い主がしなければならない事があります。

 

ペットには、動物愛護管理法という法律がありますが、さらに具体的に明記したものが、各自治体が定めた通称ペット条例になります。そこには、どのようなことが書かれているでしょうか?

 

東京都の場合では、飼い犬が人に噛みついた場合には、飼い主は24時間以内に東京都に届け出を行い、48時間以内に狂犬病に関して獣医さんに診てもらうこと等、定められています。

 

当然、これらの義務を行わない場合には、科料、拘留、罰金などに問われますので、注意が必要です。さらに、一度、人を噛んでしまった犬は、地震や火事で犬が逃げださないような措置を講じて置くことと書かれています。

 

また、東京都都知事は、飼い犬が人の生命、身体、財産を侵害したとき叉はする恐れがあるときは、もっとも重い場合は、殺処分を命ずることができます、従わないと一年以下の懲役叉は三十万以下の罰金となります。

 

しかし、ここまでの例は めずらしく、ほとんど無いと思われますが、このような命令も出来るということを、頭の片隅に入れておくべきかと思います。
指示するヒヨコ

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