ペットに相続させるには、どうすれば良いか?解説いたします。|大塚法務行政書士事務所|東京都葛飾区
ペットに相続させるには、どの様な方法があるか?解説いたします。|当事務所では、ペット業(ペットビジネス)に関するサポートさせて頂いております。|ペット業で開業を お考えの場合は、お気軽に ご相談下さい。
行政書士 大塚博幸
行政書士 大塚博幸

ペットに相続させるには?

気持よさそうな猫
・もし自分がいなくなったら、ペットはどうなるのか?と心配に思うことはありませんか?その後 面倒を見てくれる家族の方はいますか?

 

指示するヒヨコ
もし、そのような方がいない場合に遺言でペットに財産を残そうと思う方もいるかと思いますが、法律的には、無効となってしまいます。

 

なぜなら動物は、法律上では物として扱われるからです。

 

テレビや冷蔵庫と同じ扱いとなっているのです。ペットを飼われている方からすると、ずいぶんひどい話だと思われるでしょうが、現在の日本の法律ではその様になっていますので、直接、遺言でペット宛てに相続することはできません。

 

ならばどうすればよいか?となりますが、それに近い方法ならあります。

 

指示するヒヨコ贈与による契約(負担付き死因贈与契約)

・ご自身が亡くなった時には、財産の一部、又は、全部を贈与する代わりにペットの面倒を見てください。と生前に契約しておくことです。

 

指示するヒヨコ

②遺言書(遺贈

・亡くなった時には、友人や知人がペットの面倒を見てくれる代わりに財産を譲ります。という内容を遺言書に書いておくことです。

その他には、体調や病気などで、飼えなくなってしまった場合には、負担付き生前贈与契約という方法もあります。

 

上記の方法は、現在ペットに財産を残す方法として最善のものであると思いもいますが、注意しなければいけないのは、自身が亡くなった後に、本当に面倒を見てくれるのか?ということです。

 

これらの問題は、生前に、信頼できる友人・知人を作っておくことが大切になります。ペットの世話人をしっかりと見てくれていなくても、自身は亡くなっている訳ですから確認はできません。

 

その場合、相続人が確認し、契約の取り消しをすることになりますが、そこまで実行してくれるのか?という問題もあります。しかし、ペットに財産を残す方法としては、最善の方法と思われますので、面倒を見てくれそうな知人・友人に、一度、お話しされ確認して見たら如何でしょうか?

 

突然一匹になったペットがどの様になるか?また、どの様にしておくことが良いのか?家族の一員として考えてあげて下さい。
お辞儀するヒヨコ

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