隣家との犬の鳴き声によるトラブル|大塚法務行政書士事務所|東京都葛飾区
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行政書士 大塚博幸
行政書士 大塚博幸

犬の鳴声(騒音)トラブル

待てする犬
・犬の鳴き声、犬のトラブルの中で最も多いものの一つと言えます。裁判まで発展した例もあります。

 

通常の犬の鳴き声では、あまり心配しなくても良さそうですが、ご近所との良好な関係を思えば、なるべく鳴かないような対策を立てたいものです。

 

しかし急に、うるさいから訴えてやると言われたらどうでしょう?ここで問題になるのは、犬の鳴き声がどの程度のものかと言うことです。

 

指棒を持つ犬
裁判例では、受忍限度を超えているかどうか?が争点の一つですが、これを超えるとは、犬が朝から晩まで異常な鳴き方をし隣家の安眠を妨害した場合などです。

 

しかも多頭飼いの場合が問題になる例が多いようです。

 

この例では、他にも飼い主が隣家の意見を聞かず、鳴き声の対策もしなかった等の問題もありますが、結果的には、飼い主に対し三十万円程度の慰謝料や損害賠償請求を認めています。ちなみに判決の理由として

「住宅地において犬を飼育する以上、その飼い主としては、犬の鳴き方が異常なものとなって、近隣の者に迷惑を及ぼさないように、常に飼犬に愛情をもって接し、規則正しく食事を与え、散歩に連れ出し運動不足にしない、日常生活におけるしつけをし、場合によっては訓練士をつける等の飼育上の注意義務を負うというべきであるところ、被告らの飼犬が認定したような異常な鳴き方をしている事実からすると、被告らは、これらの注意義務を怠ったと言わざる得ない。」

と結論づけています。

 

この場合は、多頭飼育や異常性のある鳴きかた等により飼主が賠償を支払うように命じられていますが、他には不衛生よる悪臭や御近所の不仲によりペットの争いに発展していく例もあります。

 

これらを踏まえて考えますと、通常の鳴き声では、あまり問題にならないが「飼主としては、他人に迷惑をかけないようにしましょう」というとこでしょうか。これは法律というよりモラルの問題と言えそうですね。

 

世の中には動物が嫌いな人もいますし、受験生、病気で静養されている方など様々な方がいますので、注意できるところは注意したいですね。
指示するヒヨコ

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