
マンションや賃貸住宅でペットを飼うときは、室内で飼うから問題ないと考えるのではなく、契約書や管理規約、飼育ルールを事前に見ておくことが必要です。
ペット可と表示されている物件でも、飼育できる動物の種類、頭数、大きさ、共用部分での移動方法、鳴き声やにおいへの配慮など、細かなルールが定められていることがあります。
一方で、ペット不可とされている物件で飼育を始めてしまうと、管理会社、管理組合、貸主、近隣住民との間で問題になる可能性があります。特に、分譲マンションでは管理規約や使用細則、賃貸住宅では賃貸借契約書の内容が重要になります。
この記事では、マンションや賃貸物件でペットを飼うときに見ておきたい契約書、管理規約、使用細則、飼育ルール、近隣トラブルを防ぐための記録について整理します。

マンションでペットを飼う前には、まずその建物でペットの飼育が認められているかを見ておく必要があります。
「ペット可」「ペット相談可」と書かれている物件でも、すべての動物を自由に飼えるという意味ではありません。犬や猫はよくても大型犬は不可、複数頭の飼育は不可、爬虫類や鳥類は対象外など、物件ごとに扱いが異なります。
また、ペットの飼育が認められているときでも、事前届出、管理会社や管理組合への申請、写真やワクチン接種状況の提出、飼育誓約書への署名などが求められる場合があります。
入居前や購入前に内容を十分に見ないまま飼育を始めると、後から契約書や規約との関係が問題になることもあります。ペットと一緒に暮らす予定があるときは、物件の広告だけで判断せず、契約書類や規約の本文まで目を通しておくことが大切です。

分譲マンションでは、各部屋を所有している場合でも、建物全体の利用については管理規約や使用細則が関係します。
管理規約は、マンションで生活する人たちが共同生活を送るための基本的なルールです。ペット飼育についても、飼育の可否、動物の種類、頭数、体長・体重の制限、共用部分での抱きかかえやケージ利用、エレベーターの利用方法などが定められている場合があります。
「自分で購入した部屋だから自由に飼える」と考えてしまうと、建物全体のルールとの関係で問題になる可能性があります。専有部分の室内で飼っている場合でも、鳴き声、におい、抜け毛、共用部分の通行、ベランダでの飼育などが周囲に影響することもあります。
分譲マンションを購入するときや、購入後にペットを飼い始めるときは、管理規約、使用細則、ペット飼育細則、管理組合への届出の有無を見ておくとよいです。
分譲マンションでは、管理規約の内容が将来見直されることもあります。
たとえば、もともとペット不可だったマンションで、住民の話し合いにより、一定の条件付きでペット飼育が認められるようになるケースがあります。反対に、ペット飼育に関する苦情やトラブルが多いときは、ルールが細かく定められることも考えられます。
管理規約の変更には、管理組合の総会決議など、区分所有法や規約に基づく手続きが必要です。現在は、原則として総会に出席した区分所有者とその議決権の各4分の3以上の賛成が必要となるため、個人の希望だけですぐに変更できるものではありません。
そのため、ペットを飼いたいと考えている場合でも、現在の規約を見ないまま飼育を始めるのではなく、まずは管理組合や管理会社に現在のルールを確認することが必要です。

賃貸マンションやアパートでペットを飼う場合には、賃貸借契約書や重要事項説明書の内容を確認します。
賃貸住宅では、契約書の中でペット飼育が禁止されていることがあります。また、ペット相談可の物件でも、貸主の承諾、敷金の追加、退去時の原状回復、飼育できる動物の種類や頭数などが定められている場合があります。
ペット不可の物件で、貸主や管理会社に無断で飼育を始めると、契約違反として問題になる可能性があります。鳴き声、におい、室内の傷、共用部分での接触などがきっかけで、近隣から管理会社に連絡が入ることもあります。
ペットを飼いたいときは、契約前に飼育の可否を確認し、必要な承諾や条件がある場合には、書面やメールで内容を残しておくと後から見直しやすくなります。
ペット可物件であっても、飼育ルールを守ることは必要です。
たとえば、共用廊下やエレベーターでは抱きかかえる、リードを短く持つ、排泄物をすぐに処理する、ベランダでブラッシングをしない、夜間や早朝の鳴き声に注意するなど、物件ごとに細かなルールが設けられていることがあります。また、犬や猫の頭数、体重、種類、避妊去勢、ワクチン接種、マイクロチップ登録などについて、届出や証明書の提出を求められるケースもあります。
「ペット可」と書かれているから何でも自由にできるわけではありません。ペットを飼う人と飼わない人が同じ建物で生活するため、共用部分の使い方や生活音への配慮も含めて、あらかじめルールを把握しておくとよいです。

マンションでのペットトラブルは、飼育そのものだけでなく、鳴き声、におい、抜け毛、排泄物、共用部分の利用方法などから生じることがあります。
犬の鳴き声が長時間続く、夜間や早朝に音が響く、ベランダや廊下ににおいが出る、エレベーター内で他の住民と接触するなど、飼い主が気づきにくいところで周囲に負担がかかる場面もあります。
特に、共用廊下、エントランス、エレベーター、駐輪場、ゴミ置き場などは、他の住民も利用する場所です。ペットを歩かせてよい場所、抱きかかえる必要がある場所、排泄させてはいけない場所などは、管理規約や使用細則で見ておくとよいです。
近隣から指摘を受けた場合には、感情的に反論するのではなく、まずはどのような内容なのかを整理し、飼育環境や生活時間帯を見直すことが必要です。
犬の鳴き声による近隣トラブルについては、別記事「犬の鳴き声トラブルで確認したいこと」で、時間帯や原因、記録、相談先などを整理しています。

ペットの飼育について管理会社や管理組合から連絡があったときは、まず連絡内容を落ち着いて確認します。
どのような点が問題とされているのか、いつごろから指摘されているのか、管理規約や使用細則のどの部分に関係するのかを見ておくと、状況を整理しやすくなります。
その際には、口頭だけで済ませるのではなく、通知文、メール、管理会社からの説明、管理組合の資料などを保管しておくとよいです。飼育ルール、届出書、承諾書、過去のやり取りなども一緒に見直すことで、経緯を把握しやすくなります。
なお、退去、損害賠償、管理規約違反の有無などは、契約内容や具体的な事情によって判断が分かれます。個別の法的判断が必要なときは、弁護士に相談することも考えられます。

マンションや賃貸住宅でペットを飼うときは、契約書や規約だけでなく、ペット飼育に関するやり取りも残しておくと、後から経緯を振り返りやすくなります。
たとえば、次のような資料です。
特に、ペット飼育について管理会社や貸主から承諾を受けたときは、口頭だけでなく、書面やメールで内容を残しておくと見直しやすくなります。また、近隣から鳴き声やにおいについて指摘を受けたときは、いつ、どのような内容を指摘されたのか、その後どのような対応をしたのかをメモしておくと、状況を整理する際に役立ちます。

ペットシッター、トリミング、ペット預かり、ブリーダー業など、ペットに関わる事業をマンションや賃貸物件で行う場合には、一般の飼育とは別の確認が必要になります。
物件の契約上、居住専用とされている場合には、事業利用が制限されていることがあります。また、ペットの頭数、来客、鳴き声、におい、共用部分の利用、看板や広告の掲示などが問題になる場面もあります。
さらに、ペット関連事業の内容によっては、第一種動物取扱業の登録、動物取扱責任者、飼養施設の基準などが関係します。物件の契約や管理規約で事業利用が認められているか、自治体の登録要件を満たせるかを事前に見ておくことが必要です。
マンションや賃貸物件でペット事業を始める場合には、建物のルールと動物取扱業の制度を分けて整理し、必要な書類や確認事項を早めに把握しておくとよいです。

マンションや賃貸住宅でペットを飼うときは、ペット可という表示だけで判断せず、賃貸借契約書、管理規約、使用細則、ペット飼育細則などを確認しておくことが必要です。
分譲マンションでは管理規約や使用細則、賃貸住宅では賃貸借契約書や貸主の承諾が重要になります。ペット可物件であっても、飼育できる動物の種類、頭数、共用部分の使い方、鳴き声やにおいへの配慮など、細かなルールが定められている場合があります。
ペットの飼育をめぐって管理会社や管理組合から連絡があったときは、まず契約書や規約、過去のやり取りを整理し、どのような点が問題になっているのかを落ち着いて見直すことが必要です。
ペットとの暮らしでは、思わぬ問題が生じることがあります。日頃からルールや契約内容、周囲への配慮を見直しておくことで、不要なトラブルを防ぎやすくなります。

・東京都葛飾区金町出身。平成21年の開業以来、15年以上にわたり地域の事業者を中心に各種行政手続きのサポートを行う行政書士。
建設業許可、産業廃棄物収集運搬許可、各種許認可申請など、事業者向け手続きにも対応している。行政書士としては珍しい「一級土木施工管理技士」の資格と、建設コンサルタントとしての実務経験を有しており、制度面だけでなく実務の視点からのアドバイスを行っている。
『週刊新潮』『女性自身』『産経新聞』などで取材協力。著書に『行政書士が教える墓じまい・改葬の進め方』(税務経理協会)がある。
これまでのメディア掲載・著書・講演実績は「メディア掲載・著書・講演実績」でご紹介しています。