捨て犬・迷子の犬は、飼っても良いの?|大塚法務行政書士事務所|東京都葛飾区
捨て犬・迷子犬は飼っても良いのでしょうか?解説いたします。|当事務所では、ペット業(ペットビジネス)に関するサポートさせて頂いております。|ペット業で開業を お考えの場合は、お気軽に ご相談下さい。
行政書士 大塚博幸
行政書士 大塚博幸

捨て犬・迷子犬の飼育問題

ペットショップ
・捨て犬は、飼ってもいいのでしょうか?これは、特に問題ないと思われます。なぜなら前の飼い主が所有権を放棄しているからです。

 

ただし、飼い主になるなら、それなりの義務が発生しますので、注意しましょう。例えば、狂犬病の予防注射などが当てはまります。しかし、飼うこと事態は通常の飼い主の義務を果たせば大丈夫と思われます。

 

指示するヒヨコ
ちょっと違うのは、迷子の犬です。可愛い犬が迷子になっていたとしますが、この場合は 勝手に連れて帰っては、いけません。

 

前者の場合は、所有権を放棄されていますが、後者の場合は、まだ飼い主のものですね。動物は日本の法律では物として扱われますので、他人の落とし物を勝手に持って帰っては、いけないのは同じです。

 

最悪の場合は、損害賠償請求や窃盗罪叉は、占有離脱物横領罪などに問われる可能性もあります。この場合は、警察叉は各自治体の動物愛護相談センタ-に相談しましょう。

 

場合によっては、連れて帰って飼い主があらわれるまで、面倒を見ることができるかもしれませし、届出後に一定期間が経過すれば、晴れてあなたの可愛いペットとなります。

 

それなら、両者の違いはどこで判断するのかと言うと、首輪や汚れ具合などになりますが、判断が着かない場合は、やはり届けておくのが賢明に思われます。ちなみに、飼い犬や飼い猫を捨てた場合は、動物愛護管理法では、五十万円以下の罰金に処すると明記されています。
犬を抱く女性

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