・会社設立のご相談から、各ペットビジネスに関わる許可申請・届出など、官公署への申請書類の作成、提出代行まで行わせて頂きます。
サポート業種は、主に次の内容になります。
①ペットカフェ ②ペット美容院 ③ペットホテル・レンタル ④ペットタクシー ⑤動物美容院 ⑥動物用医薬品販売など。
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大塚法務行政書士事務所|東京都葛飾区新宿6-4-15-708
・お客様からペットを預かる場合は、第一種動物取扱業の保管に該当しますので、動物取扱業の登録が必要になります。又、ご自身が飼われているペットを看板犬として置く場合は展示となりますので、こちらも動物取扱業の登録が必要になります。(東京都動物愛護相談センターに確認済)
・経営者の方がペット(猫)を飼育され、お客様に可愛がってもらう場合には、第一種動物取扱業の展示に該当します。従って第一種動物取扱業の登録が必要になります。
・食品衛生責任者も必要となります。こちらは、講習等に参加して、食品衛生責任者となることになります。
従って上記の業務を行う場合には、動物愛護管理法により、第一種動物取扱業の登録が必要になります。
対象動物の範囲は、哺乳類、鳥類、爬虫類となっております。
の何れかが必要になります
通常の場合、比較的許可が取り易い貨物軽自動車運送事業から始める方が多くなっております。※貨物軽自動車運送事業は、飼主の方等は同乗できません。
ペットホテルも同時に行う場合、第一種動物取扱業(保管)の登録も必要になります。
販売業の種類としては、4種類になります。
①店舗販売業 |
・動物用医薬品を店舗において販売し、又は授与する業態。 原則、店舗管理者として薬剤師がいなければなりません。 |
②配置販売業 | ・農林水産大臣が定める基準に適合する動物用医薬品を配置により販売し又は、授与する業態です。区域管理者として薬剤師又は、登録販売者がいなければなりません。 |
③卸売販売業 | ・動物用医薬品の卸売販売をする業態。販売先は特定の相手方に限られます。原則、営業所管理者として薬剤師がいなければなりません。 |
④特例店舗販売業 | ・動物用医薬品のうち知事が指定する品目に限り店舗において販売し、又は授与する業態。薬剤師や動物用医薬品登録販売者は不要となります。 |
※動物用医薬品販売業については、こちらもご覧ください。
《動物用医薬品》販売業について解説
・複雑な手続に対し、ご自身で全て行おうとすると、何度も役所に足を運ぶことになりかねません。
開業・独立時には、手続き以外にも、営業・集客などやることが沢山あります。無駄な時間を省き、自らの業務に専念する為にも専門家である当事務所に お任せください。
・専門家である当事務所に任せることで、煩わしいトラブルを予防し、安心して業務に専念することが出来ます。
動物愛護法の改正で、罰則規定等が厳しくなっておりますので、厳重な注意が必要です。
・当事務所は地域密着、”親切・丁寧”をモットーにしております。
どの様な内容でも ご遠慮なく、お電話等にてお問合せ下さい。従来の堅苦しいイメージとは違い、敷居が低く、気軽に相談して頂けます。
当事務所のご利用料金になります。(※その他、法定費用等が別途必要になります。)
下記以外の業務につきましては、お見積書を作成させて頂きます。
※上記は事務所手数料になります。申請等には、別途法定費用が発生致します。
※特別な案件、複雑な条件の場合には、追加料金が発生する場合があります。
※郵便、交通費等につきましては、別途請求させて頂きます。
・第一種動物取扱業の対象動物の範囲は、哺乳類、鳥類、爬虫類に限定されております。尚、業務の種別は、下記の7種類となります。
①販 売 | ・動物の小売及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖又は輸出入を行う業( その取次ぎ又は代理を含む。 ) |
---|---|
例:小売業者、卸売業者、販売目的の繁殖又は輸入を行う業者、露天等における販売のための動物の飼養業者、飼養施設を持たないインターネット等による通信販売業者 | |
②保 管 | ・保管を目的に顧客の動物を預かる業 |
例:ペットホテル業者、美容業者( 動物を預かる場合 )、ペットシッター | |
③貸出し | ・愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業 |
例:ペットレンタル業者、映画等のタレント、撮影モデル、繁殖用等の動物派遣業者 | |
④訓 練 |
・顧客の動物を預かり訓練を行う業 |
例:動物の訓練・調教業者(出張も含む) | |
⑤展 示 | ・動物を見せる業( 動物とのふれあいの提供を含む ) |
例:動物園、水族館、動物ふれあいテーマパーク、移動動物園、動物サーカス、乗馬施設・アニマルセラピー業者( 「ふれあい」が目的の場合 ) | |
⑥競りあっせん | ・動物の売買をしようとする者のあっせんを行う業 |
例:会場を設けてのペットオークション | |
⑦譲受飼養 | ・動物を譲り受けて飼養する業 |
例:老犬ホーム、老猫ホーム |
第一種動物取扱業の登録申請には、動物取扱責任者が必要となります。
動物取扱責任者は、下記の条件を満たす必要があります。
(※選任要件が改正になりました。 令和2年6月1日施行)
1.獣医師の免許を取得していること。
2.愛玩動物看護士の免許を取得していること。(国家資格)
3.①+②の両方を満たしていること。
4.①+②の両方を満たしていること。
〇:販売・保管・貸出し・訓練・展示・競りあっせん・譲受飼養
〇: 販売・貸出し
〇: 販売・保管・貸出し・訓練・展示・競りあっせん・譲受飼養
〇:貸出し・展示・競りあっせん・譲受飼養 △:販売・保管・訓練
△:販売・保管・貸出し・訓練・展示・競りあっせん・譲受飼養
〇:販売・保管・貸出し・訓練・展示・競りあっせん・譲受飼養
〇:販売・保管・貸出し・訓練・展示・競りあっせん・譲受飼養
△:販売
△:販売・保管・貸出し・訓練・展示・競りあっせん・譲受飼養
・開業される種類が動物取扱業に該当するか?扱う動物が取扱業に該当するか?確認をしましょう。
・動物取扱責任者は、どなたがなりますか? 実務経験、教育、資格など必要条件に該当しているか?確認をしましょう。
・事業所の名称、所在地、業務の具体的な内容は決定されていますか?申請時までに具体的に決めておきましょう。
・構造や規模は明確になっていますか?飼育施設には、どのような設備が揃っていますか? ゲージの材質、構造、転倒防止の設備は、キチンと要件を満たしているか確認しましょう。
・事業所及び飼育施設は、自己所有ですか?賃貸ですか?賃貸の場合においては、大家さん等の使用承諾証明書が必要になりますので、事前にお話しをして確認をしておきましょう。
・重要事項を説明される方は決定していますか?重要事項説明者は動物取扱責任者と同様の要件を満たす必要がありますので、再度確認を行いましょう。
・上記の要件による書類を作成し申請という流れになります。
私が行政書士事務所を開業し、最初に業務として選んだのが、このペット開業サポートになります。
なぜ?この業務を選んだか?と言いますと、元々、動物が好きなので行政書士業務の中でも、動物に関われる業務を考え この業務を選択しました。
私自身、これまで いろいろなペットを飼育して来ました。そして一度、飼育を始めたペットは、家族の一員となり、最後まで幸せに過ごしてほしいと思っております。
又、ペットに関する業務を始める方は、きちんとペット・動物の為、双方が幸せになれるようなビジネスを考え実行して頂きたいと思います。
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