
遺言書が発見されると、その後の相続手続きにおいて非常に重要な役割を果たします。
しかし、その取り扱いには細心の注意が必要です。特に、自宅などで保管されていた自筆証書遺言が見つかった場合は、原則として家庭裁判所で「検認」という手続きが必要です。
ただし、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用していた遺言書は、検認が不要です。
この記事では、遺言書が発見された場合にまずどうすべきか、具体的な手続きの流れと絶対にやってはいけない注意点を解説します。
葛飾区で遺言書作成を検討されている方は、まず全体像を「【葛飾区】遺言書作成完全ガイド」で整理しておくと安心です。

もし、封印のある遺言書を見つけた場合、その場ですぐに中身を確認したくなる気持ちは分かりますが、絶対に勝手に開封してはいけません。
封印のある遺言書は、家庭裁判所において、相続人またはその代理人の立会いのもとでなければ開封できないと法律で決められています。
もし勝手に開封してしまった場合、以下のような重大なリスクがあります。

「ハサミで切らなければ大丈夫」と思っていませんか?以下のような行為もNGです。
これらも開封とみなされます。必ず「封筒に入った状態のまま」家庭裁判所に提出してください。
※権利を失う「相続欠格」や「廃除」の詳細は、以下のページで解説しています。
→ 「相続権を失うケース(相続欠格・廃除)」
発見したら、封筒の封は開けずに、そのままの状態で保管し、速やかに専門家や家庭裁判所に相談してください。
「検認」とは、家庭裁判所で遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名などを確認し、「遺言書の存在と内容を明確にする」ための手続きです。これは、遺言書の偽造や変造を防止するための証拠保全手続きであり、「遺言が有効か無効かを判断するものではない」という点に注意が必要です。
検認が必要なケースと不要なケースは以下の通りです。
※自筆証書遺言の保管制度については、以下のページもご参照ください。
→「 自筆証書遺言の作成ルールと保管制度 」
遺言書の保管者(または発見した相続人)は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく家庭裁判所に検認の申立てを行わなければなりません。

法律上、明確な期限(◯日以内)はありませんが、「遅滞なく」と定められています。長期間放置すると、他の相続人から「遺言書を隠していたのではないか」と疑われたり、過料の制裁を受ける可能性がありますので、発見後すぐに準備を始めましょう。
大まかな流れは以下の通りです。
遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申立てを行います。
申立て後、家庭裁判所から相続人全員に対して「検認期日(実施日)の通知」が届きます。※期間の目安:家庭裁判所の混雑状況にもよりますが、申立てから約1ヶ月〜2ヶ月後に期日が設定されることが一般的です。
指定された期日に、申立人が遺言書を持参し、出席した相続人の立会いのもとで遺言書を開封・確認します。
※申立人以外の相続人は、必ずしも出席する必要はありません。
手続き終了後、遺言書に「検認済証明書」を付けてもらいます。この証明書が付いて初めて、銀行や法務局での相続手続きに使用できるようになります。※証明書の付与には申請が必要で、遺言書1通につき150円分の収入印紙と申立人の印鑑が必要です。
検認の申立てには、主に以下の書類と費用が必要です。(※状況により追加書類が必要な場合があります)
特に「出生から死亡までの戸籍」を集める作業は、転籍が多い方の場合かなり大変な作業になります。収集が難しい場合は、行政書士などの専門家に依頼することも可能です。
無事に検認が完了し、「検認済証明書」が付いた遺言書があれば、いよいよ具体的な相続手続き(名義変更)が可能になります。
※一般的な相続手続きの流れや必要書類については、下記ページをご覧ください。
→ 「 相続手続きの全項目一覧と期限 」の解説 はこちら
検認はあくまで「形式の確認」ですので、検認が通ったからといって「内容が完璧である」とは限りません。例えば、「長男に財産を相続させる」とだけあり、具体的にどの財産か特定できない場合など、銀行や法務局が手続きを受け付けてくれないケースがあります。
その場合は、以下の対応が必要になります。
また、手続きをスムーズに進めるためには、あらかじめ「遺言執行者」を指定しておくことが非常に有効です。
→ 「 遺言執行者とは?権限・義務・報酬相場 」
ここまで解説した通り、自宅で見つかった自筆証書遺言は、手続きを始めるまでに「検認」という時間と手間のかかるステップが必要です。これから遺言書を作成される方は、残されるご家族の負担を減らすためにも、以下の方法を強くおすすめします。
公証人が作成するため、方式の不備による無効のリスクを抑えられ、検認手続きも不要です。
→ 「 公正証書遺言のメリットと作成方法 」
自筆証書遺言であっても、法務局に預ける「保管制度」を利用すれば、検認が不要になります。
→「 自筆証書遺言の作成ルールと保管制度 」

遺言書が発見された場合のポイントをまとめます。
「見つけたけれど、何から手を付ければいいか分からない」「戸籍集めが大変そう」という場合は、お早めに専門家へご相談ください。

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・東京都葛飾区金町出身。平成21年の開業以来、15年以上にわたり地域に密着して遺言・相続・墓じまいのサポートを行う。行政書士のほか、一級土木施工管理技士の資格を有し、建設コンサルタントとしての実務経験もある。
『週刊新潮』『女性自身』『産経新聞』など、お墓の専門家として取材協力多数。 著書に『行政書士が教える墓じまい・改葬の進め方』(税務経理協会)がある。
これまでのメディア掲載・著書・講演実績は「メディア掲載・著書・講演実績」でご紹介しています。