遺言書(自筆)が発見されたら?|検認の手続きと開封時の注意点

遺言書(自筆)が発見されたら?|検認の手続きと開封時の注意点

【行政書士監修】親が亡くなり自筆証書遺言が見つかった場合の対応について、葛飾区の行政書士が解説します。封印のある遺言書を開封する際の注意点、家庭裁判所で行う検認の流れ、必要書類、費用、誤って開封してしまった場合の対応をまとめています。
行政書士 大塚 博幸
行政書士 大塚 博幸

発見された封印のある自筆証書遺言のイメージ
遺言書が発見されると、その後の相続手続きにおいて非常に重要な役割を果たします。


しかし、その取り扱いには細心の注意が必要です。特に、自宅などで保管されていた自筆証書遺言が見つかった場合は、原則として家庭裁判所で「検認」という手続きが必要です。


ただし、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用していた遺言書は、検認が不要です。


この記事では、遺言書が発見された場合にまずどうすべきか、具体的な手続きの流れと絶対にやってはいけない注意点を解説します。


葛飾区で遺言書作成を検討されている方は、まず全体像を「【葛飾区】遺言書作成完全ガイド」で整理しておくと安心です。



【最重要】封印のある遺言書は、勝手に開封しないでください

遺言書の勝手な開封は法律で禁止されています
もし、封印のある遺言書を見つけた場合、その場ですぐに中身を確認したくなる気持ちは分かりますが、絶対に勝手に開封してはいけません。


封印のある遺言書は、家庭裁判所において、相続人またはその代理人の立会いのもとでなければ開封できないと法律で決められています。


もし勝手に開封してしまった場合、以下のような重大なリスクがあります。

勝手に開封した場合のリスク

  • 5万円以下の過料(罰金のようなもの)に処せられる可能性があります。
  • 「偽造や変造を疑われる」など、他の相続人とトラブルになる原因になります。
  • 遺言書を故意に破棄・隠匿すると、相続欠格となることがあります。誤って開封しただけで、直ちに相続欠格になるわけではありません。

「開封」とみなされるNG行為

遺言書を勝手に開封してしまいトラブルになる相続人のイメージ
「ハサミで切らなければ大丈夫」と思っていませんか?以下のような行為もNGです。

  • 糊付けが甘い部分を剥がして中を見てしまう。
  • 「開封の瞬間を動画で撮っておけば大丈夫だろう」と勝手に開ける。

これらも開封とみなされます。必ず「封筒に入った状態のまま」家庭裁判所に提出してください。


※権利を失う「相続欠格」や「廃除」の詳細は、以下のページで解説しています。
→ 「相続権を失うケース(相続欠格・廃除)」


発見したら、封筒の封は開けずに、そのままの状態で保管し、速やかに専門家や家庭裁判所に相談してください。


遺言書の「検認」とは?

「検認」とは、家庭裁判所で遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名などを確認し、「遺言書の存在と内容を明確にする」ための手続きです。これは、遺言書の偽造や変造を防止するための証拠保全手続きであり、「遺言が有効か無効かを判断するものではない」という点に注意が必要です。


検認が必要なケースと不要なケースは以下の通りです。

検認が必要な遺言

  • 自筆証書遺言(自宅などで保管されていたもの)
  • 秘密証書遺言

検認が不要な遺言

  • 公正証書遺言(公証役場で作成されたもの)。詳しくは「 公正証書遺言の作成ガイド 」をご覧下さい。
  • 法務局の保管制度を利用した自筆証書遺言(遺言書情報証明書がある場合)

※自筆証書遺言の保管制度については、以下のページもご参照ください。
 →「 自筆証書遺言の作成ルールと保管制度 」


検認手続きの流れと期間

遺言書の保管者(または発見した相続人)は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく家庭裁判所に検認の申立てを行わなければなりません。

申立ての期限について

遺言書の検認申立て期限とスケジュールの確認
法律上、明確な期限(◯日以内)はありませんが、「遅滞なく」と定められています。長期間放置すると、他の相続人から「遺言書を隠していたのではないか」と疑われたり、過料の制裁を受ける可能性がありますので、発見後すぐに準備を始めましょう。


大まかな流れは以下の通りです。

①検認の申立て

遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申立てを行います。


②検認期日のお知らせ

申立て後、家庭裁判所から相続人全員に対して「検認期日(実施日)の通知」が届きます。※期間の目安:家庭裁判所の混雑状況にもよりますが、申立てから約1ヶ月〜2ヶ月後に期日が設定されることが一般的です。


③検認の実施・開封

指定された期日に、申立人が遺言書を持参し、出席した相続人の立会いのもとで遺言書を開封・確認します。
※申立人以外の相続人は、必ずしも出席する必要はありません。


④検認済証明書の取得

手続き終了後、遺言書に「検認済証明書」を付けてもらいます。この証明書が付いて初めて、銀行や法務局での相続手続きに使用できるようになります。※証明書の付与には申請が必要で、遺言書1通につき150円分の収入印紙と申立人の印鑑が必要です。


申立てに必要な書類と費用

検認の申立てには、主に以下の書類と費用が必要です。(※状況により追加書類が必要な場合があります)

必要な費用

  • 収入印紙:遺言書1通につき800円分
  • 連絡用郵便切手:管轄の裁判所により異なります(数千円程度)

必要な書類

  • 申立書(裁判所の定型用紙)
  • 遺言者の戸籍謄本(出生から死亡まですべての連続したもの)
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 遺言書の原本(提出用ではなく、期日に持参します)

特に「出生から死亡までの戸籍」を集める作業は、転籍が多い方の場合かなり大変な作業になります。収集が難しい場合は、行政書士などの専門家に依頼することも可能です。


検認が終わった後の手続き

無事に検認が完了し、「検認済証明書」が付いた遺言書があれば、いよいよ具体的な相続手続き(名義変更)が可能になります。

  • 不動産の名義変更(相続登記)
  • 銀行口座の解約・名義変更
  • 株式・証券の名義変更

※一般的な相続手続きの流れや必要書類については、下記ページをご覧ください。
→ 「 相続手続きの全項目一覧と期限 」の解説 はこちら

内容が不明確な場合の対処法

検認はあくまで「形式の確認」ですので、検認が通ったからといって「内容が完璧である」とは限りません。例えば、「長男に財産を相続させる」とだけあり、具体的にどの財産か特定できない場合など、銀行や法務局が手続きを受け付けてくれないケースがあります。


その場合は、以下の対応が必要になります。

  1. 相続人間での協議:相続人全員が合意すれば、話し合いで具体的な分け方を決めることができます
  2. 遺産分割協議を行う:遺言とは異なる分け方をする場合も、相続人全員の合意があれば可能です
  3. 専門家への相談:遺言内容の解釈で意見が分かれる場合や、相続人間に争いがある場合は、弁護士へ相談します。

また、手続きをスムーズに進めるためには、あらかじめ「遺言執行者」を指定しておくことが非常に有効です。
→ 「 遺言執行者とは?権限・義務・報酬相場 」


スムーズな相続を実現するために

ここまで解説した通り、自宅で見つかった自筆証書遺言は、手続きを始めるまでに「検認」という時間と手間のかかるステップが必要です。これから遺言書を作成される方は、残されるご家族の負担を減らすためにも、以下の方法を強くおすすめします。

① 公正証書遺言の作成

公証人が作成するため、方式の不備による無効のリスクを抑えられ、検認手続きも不要です。
→ 「 公正証書遺言のメリットと作成方法 」

② 法務局の保管制度(自筆)

自筆証書遺言であっても、法務局に預ける「保管制度」を利用すれば、検認が不要になります。
→「 自筆証書遺言の作成ルールと保管制度 」


まとめ

遺言書の検認手続きのポイントまとめ
遺言書が発見された場合のポイントをまとめます。

  • 勝手に開封しない!(開封は家庭裁判所で)
  • 家庭裁判所で「検認」の手続きを行う(期限は「遅滞なく」)。
  • 検認には1〜2ヶ月の期間と、戸籍謄本一式の収集が必要。
  • 検認後に「検認済証明書」をもらって初めて名義変更ができる。

「見つけたけれど、何から手を付ければいいか分からない」「戸籍集めが大変そう」という場合は、お早めに専門家へご相談ください。


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大塚法務行政書士事務所 代表行政書士 大塚 博幸
 

行政書士 大塚博幸(遺言・相続・お墓の専門家)
・東京都葛飾区金町出身。平成21年の開業以来、15年以上にわたり地域に密着して遺言・相続・墓じまいのサポートを行う。行政書士のほか、一級土木施工管理技士の資格を有し、建設コンサルタントとしての実務経験もある。

 
主なメディア実績

『週刊新潮』『女性自身』『産経新聞』など、お墓の専門家として取材協力多数。 著書に『行政書士が教える墓じまい・改葬の進め方』(税務経理協会)がある。


これまでのメディア掲載・著書・講演実績は「メディア掲載・著書・講演実績」でご紹介しています。