
葛飾区の地で、相続や遺言の実務に携わらせていただき、早いもので15年以上の歳月が流れました。
日々の業務の中で数多くの「家族の形」に触れてまいりましたが、遺言書は単なる財産の整理ではなく、大切な方々へ確実に想いを届けるための「最後の手紙」だと感じております。
一方で、遺言書がなかったために、兄弟姉妹間で意見がまとまらず、相続手続きが長期化してしまうケースも見てきました。
葛飾区で後悔のない備えをするために、まずは次の3点を整理しておくことが大切です。
この記事では、葛飾区での実務経験に基づき、遺言書作成を検討されている皆様がご自身のペースで判断するための情報を整理して掲載しています。

遺言書は、ご自身の財産の承継方法や意思を書面に残すための重要な手続きです。適切な遺言書を作成することで、相続人間の話し合いの負担を減らし、ご自身の意思に沿って財産を引き継ぎやすくなります。
葛飾区にお住まいの皆様の中には、「どこから手をつければよいかわからない」とお悩みの方も多いかと思います。具体的な検討に入る前に、まずは「 【2026年版】遺言書作成チェックリスト50項目 」で現在の状況を整理しておくと、その後の手続きがスムーズに進みます。
当事務所では、葛飾区の皆様の遺言書作成をサポートし、ご自身の意思を遺言書に適切に反映するお手伝いをいたします。

「まだ元気だから大丈夫」と思っていても、遺言書作成には適切なタイミングがあります。
「いつ書くべきか」という判断基準については、こちらの記事「 遺言書はいつ作るべき? 」で実務的なアドバイスをまとめていますので、併せてご参照ください。
当事務所では、葛飾区在住の方に向けて、主に以下のサポートを行っています。

遺言書作成のご相談から、お客様の状況に応じた作成方法や確認事項について丁寧に対応させて頂きます(初回相談無料です)。 まずは、ご自身が「 遺言書が必要な人の特徴7選 」に当てはまるかどうかをご確認ください。
例えば、無料相談では以下のような点について分かりやすく解説いたします。
遺言書作成に関する不安を解消し、どのように進めるかを行政書士の視点から整理します。
ご希望をお聞きした上で、法的に有効な形で原案を作成させて頂きます。また、財産目録のみの作成も可能です。
当事務所では、公正証書遺言の作成を中心にサポートしています。事前にお客様のご希望をお聞きし、財産関係の資料(コピー)をお借りした上で、原案作成及び公証人との打合せも行わせて頂きます。
※相続後の手続きを確実にするために「 遺言執行者とは?権限・義務・報酬相場|親族指定のリスク 」の記事もご覧下さい。
遺言書作成には、必要書類の取得費用や公証人手数料などの実費がかかります。また、専門家へ依頼する場合は、別途サポート費用が必要です。
公正証書遺言を作成する場合、相続させる財産の額に応じて公証人手数料を支払います。
当事務所のサポート費用を含めた詳細については、こちらの「遺言書作成・公正証書遺言サポート」に掲載されているご利用料金の目安をご確認ください。

当事務所は葛飾区(最寄り駅:JR金町)で平成21年に開業し、15年以上にわたり遺言・相続に関するご相談やご依頼に対応してきました。
地域に根ざした行政書士事務所として、葛飾区にお住まいの方の状況に応じたサポートを行っています。
ご自宅またはご指定の場所での訪問相談も承っております。(交通費は、実費でご請求させて頂きます。) ご高齢の方や外出が難しい方も安心です。
葛飾公証役場との事前確認や日程調整を行い、公正証書遺言作成までの手続きを円滑に進めます。なお、公証人との事前打合せから遺言書作成日の日程調整なども行わせて頂きます。また、公証人に、ご自宅、病院等の出張を依頼する際の日程調整、証人2人の手配もお任せ頂けます。
※「遺言書に書けること・書けないこととは?」という基本ルールを熟知した専門家としてサポートいたします。
遺言書にはいくつかの種類があり、それぞれメリット・デメリットが異なります。まずは「 遺言書の選び方・種類比較 」を確認した上で、ご自身に最適な方法を選びましょう。
本人が全文を自筆で書く遺言書になります(財産目録はパソコン作成が可能です。)。法務局保管制度を利用すると、相続発生後の遺言書の検認が不要となります。
※具体的な書き方のルールについては、「 自筆証書遺言の書き方 」で詳しく解説しています。
公証役場で公証人が作成する遺言書になります。原本が公証役場に保管されるため、紛失や改ざんの心配もありません。なお、作成する際には、証人2名の立会いが必要になります。
※実務の手順をまとめた「 葛飾区の公正証書遺言作成 」で詳しく解説しています。
内容を秘密にしながら公証役場で手続きを行います。本人が作成した遺言書を公証人、証人2人の前で封印します。遺言書の中でも秘密証書遺言を選ばれる方は、あまり多くありません。
公正証書遺言のご相談から作成までの流れについて解説させて頂きます。
最初にお電話・メールでお問合せ下さい。ご希望の内容をお聞かせ頂きます。
なお、お問合せの段階で簡潔なアドバイスも可能ですが、具体的なアドバイスをさせて頂く場合は、日時、場所をご相談させて頂いた上で打合せをお願いしております。
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当事務所、ご自宅、ご指定の場所で打合せを行わせて頂きます。詳細なお話をお聞きした上で、どの様に進めれば良いか、ご依頼頂いた場合の流れなどお話をさせて頂きます。
(費用は発生致しません。訪問させて頂く場合は、事務所(JR金町)からの交通費のみご負担頂きます。)
お打合せ後、ご依頼頂くかどうかは、その場の判断ではなく、ゆっくりお考え頂いて大丈夫です。もちろん相談だけでも問題ありません。
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ご依頼頂いた場合は、公正証書に記載する財産関係の資料(コピー)をお借りします。戸籍・住民票等の公的書類の取得については、委任状を頂き取得させて頂きます。
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お借りした資料をもとに遺言書原案を作成します。ここで一度ご確認頂き、問題が無いようでしたら、公証人に必要な資料(コピー)と合せて提出させて頂きます。
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公証人の作成した遺言書原案をご確認頂きます。問題が無いようでしたら、実際の作成日を調整させて頂きます。もし、修正がある場合は、遠慮なくお伝え下さい。
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公証役場またはご自宅などで、公証人と証人2名の立会いのもと作成します。内容を確認したうえで所定の手続きを行い、正本・謄本などが交付されます。
当事務所では、必要に応じて証人として立ち会います。
遺言書を作成する上での注意点について参考に掲載させて頂きます。
内容が曖昧では遺言書としての効力が発揮されず、法的にも無効になる可能性があります。誰にどの財産を相続させたいのか明確に記載しましょう。
兄弟姉妹以外の法定相続人には、原則として遺留分があります。遺留分を侵害する内容の遺言書を作成すると、相続開始後に遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。家族間の争いを防ぐためにも、遺留分に配慮して内容を検討することが大切です。
自筆証書遺言の場合は法務局の保管制度を利用します。公正証書の場合は、遺言書の原本が公証役場に保管されます。いずれにしましても、紛失などの心配がある場合は、法務局預りか公正証書遺言を作成した方が安心といえます。
遺言執行者は遺言書の内容に沿って手続などを行う人を言います。遺言執行者を定めておくと相続手続をスムーズに進める事も可能です。なお遺言執行者を家族の誰かに定める場合、一番多く財産を相続させる方に指定するなど、ご自身の状況に合わせて決める必要があります。
もし、遺言執行者を第三者にする場合は、弁護士・税理士・司法書士・行政書士などの士業に指定することが一般的です。
相続財産と別に、祭祀財産を承継する方も記載しておきましょう。祭祀承継者を指定しておくと、お墓の承継手続などもスムーズに行うことが出来ます。こちらは忘れがちですが、遺族が後で揉めない様に記載しておきましょう。
お墓の承継や今後の管理については、「墓じまい・改葬の手続き」もご確認ください。
自筆証書遺言の作成例をここに掲載させて頂きます。
遺言書
遺言者●● ●●は、遺言者の所有する一切の財産を、妻●● ●●(昭和○○年○○月○○日生)に相続させる。
令和○○年○○月○○日
住所 東京都葛飾区○○ ○丁目○番○号
遺言者 ○○ ○○ ㊞
遺言書
第1条 遺言者は、遺言者の有する次の不動産を、妻 ●● ●●(昭和○○年○○月○○日生)に相続させる。
1 土地
所在 葛飾区○○ ○○ 丁目
地番 ○○番○○
地目 宅地
地積 ○○.○○㎡
2 建物
所在 葛飾区○○ ○○ 丁目 ○○番地○○
家屋番号 ○○番○○
種類 居宅
構造 木造瓦葺2階建
床面積 1階○○.○○㎡ 2階○○.○○㎡
第2条 遺言者は、遺言者の有する次の預貯金を、長男 ●● ●●(昭和○○年○○月○○日生)に相続させる。
○○銀行 ○○支店(店番号○○○)
① 普通・口座番号○○○○○○○
② 定期・口座番号○○○○○○○
第3条 遺言者は、遺言者の有する次の預貯金を、次男 ●● ●●(昭和○○年○○月○○日生)に相続させる。
ゆうちょ銀行
① 通常貯金 記号○○○○○○○ 番号○○○○○○○
第4条 遺言者は、本遺言に記載のない、その他一切の財産を、前記 妻●● ●●に相続させる。
第5条 遺言者は、先祖の祭祀を主宰すべきものとして、前記 長男 ●● ●●を指定する。
第6条 遺言者は、本遺言の遺言執行者として、前記 長男 ●● ●●を指定する。
令和○○年○○月○○日
住所 東京都葛飾区○○ ○丁目○番○号
遺言者 ○○ ○○ ㊞
自筆証書遺言に添付する財産目録は、パソコンでの作成や通帳・登記事項証明書のコピーを利用することもできます。ただし、自書していない財産目録のすべてのページに、遺言者の署名と押印が必要です。
遺言書
遺言者〇〇 〇〇は、次のとおり遺言する。
第1条 遺言者は、遺言者の有する別紙目録第1記載の不動産を、妻 ●● ●●(昭和○○年○○月○○日生)に相続させる。
第2条 遺言者は、遺言者の有する別紙目録第2の1記載の預貯金を、長男 ●● ●●(昭和○○年○○月○○日生)に相続させる。
第3条 遺言者は、遺言者の有する別紙目録第2の2記載の預貯金を、次男 ●● ●●(昭和○○年○○月○○日生)に相続させる。
第4条 遺言者は、本遺言に記載のない、その他一切の財産を、前記 妻●● ●●に相続させる。
第5条 遺言者は、先祖の祭祀を主宰すべきものとして、前記 長男 ●● ●●を指定する。
第6条 遺言者は、本遺言の遺言執行者として、前記 長男 ●● ●●を指定する。
令和○○年○○月○○日
住所 東京都葛飾区○○ ○丁目○番○号
遺言者 ○○ ○○ ㊞
上記は全て遺言者が自署し押印します。次に財産目録例を記載します。
財産目録
第1 不動産
1 土地
所在 葛飾区○○ ○○ 丁目
地番 ○○番○○
地目 宅地
地積 ○○.○○㎡
2 建物
所在 葛飾区○○ ○○ 丁目 ○○番地○○
家屋番号 ○○番○○
種類 居宅
構造 木造瓦葺2階建
床面積 1階○○.○○㎡ 2階○○.○○㎡
第2 預貯金
1 ○○銀行 ○○支店(店番号○○○)
① 普通・口座番号○○○○○○○
② 定期・口座番号○○○○○○○
2 ゆうちょ銀行
① 通常貯金 記号○○○○○○○ 番号○○○○○○○
遺言者 ○○ ○○ ㊞
財産目録は印字、通帳のコピーなども可能ですが、必ず遺言者の署名押印がページ毎に必要になりますので、ご注意下さい。
※上記は記載例になります。実際にはご自身の状況に合わせて作成してください。もし不明点等がある場合は、当事務所にお気軽にご相談下さい。
初回のご相談は完全に無料です。 お話を伺った上で、具体的なサポートが必要な場合にのみ、事前にお見積りをご提示いたします。知らない間に費用が発生することはありませんので、まずはお気軽にお悩みをお聞かせください。
自筆証書は、費用が掛かりませんが、法的要件や紛失などの問題があります。
法務局の保管制度は、その点では安心ですが、遺言書の内容については自己責任になります。その点、公正証書遺言では、公証人のチェックも入りますので、より安心度が高いと言えます。但し、公証人の手数料が発生しますので、費用を取るか、安心度を取るか、ご自身の状況に合わせてご選択ください。
特に遺言書作成をお勧めする方は、お子さんがいない方、独身者の方になります。
お子さんがいない場合、配偶者及び故人の両親又は、兄弟が相続人になります。遺言書がないと法定相続分での財産分配になりますが、遺言書を作成しておくと、両親の場合、分配額を少なくすることも出来ます。兄弟の場合は、遺留分もありませんので、遺言書があれば全て配偶者が相続することも可能になります。
独身者の場合、財産を残したい兄弟や友人・知人がいる場合は、遺言書を作成しておきましょう。また、遺言書に遺言執行者を記載しておくと、相続手続きもスムーズに進めることが可能です。
ご自身で文字が書けない場合、公正証書遺言を作成することになります。公正証書遺言を作成する場合、ご自身の意思が明確であり、また、意思能力もあることが前提になります。
軽度の認知症がある場合でも、遺言内容を理解し、ご本人の意思を明確に伝えられる状態であれば、作成できる可能性があります。必要に応じて医師の診断書などを用意し、最終的には公証人がご本人の意思や判断能力を確認します。
ご本人が公証役場へ行くことが難しい場合は、公証人に施設や病院などへ出張してもらう方法のほか、状況によりリモート方式を利用できることもあります。
遺言書がある場合は、その内容に基づいて相続手続きを進めます。遺言執行者が指定されている場合は、遺言執行者が必要な手続きを行います。
遺言書がない場合、通常、遺産分割協議を行い分配方法を決めることになります。(遺産分割協議書を作成します。)更に、相続人の方に認知症の方がいる場合、遺産分割協議が行えない場合もあります。その場合は、家庭裁判所に成年後見開始の申立てを行い、成年後見人が選任された後に協議を進めることがあります。
遺言書をご自身で作成する場合、どの様な財産を誰に相続させるのか?明確に記載する必要があります。また、表題(遺言書)、作成年月日、作成者の署名押印を忘れずに行う必要があります。
遺言書の内容につきましても、法的に有効な財産関係の分配などを主に記載し、お気持ちなどは、付言として記載することが一般的です。所有する財産の種類が多い場合は、財産目録を作成し、記入ミスがない様に一度第三者にチェックしてもらう方が良いかと思います。
自筆証書遺言、公正証書遺言のどちらにされるか決める必要があります。公正証書にする場合、財産関係の資料を整理して公証人との打合せを行い、その指示に従い必要な戸籍等を取得していくことになります。
自筆証書の場合、誰にどの財産を相続させるか?明確にした上で作成します。財産目録を作成する場合は、銀行通帳、有価証券、不動産登記簿謄本などを用意した上で、間違いのない様に作成してください。
また、法務局保管制度を利用する場合は、申請に必要な書類などがありますので利用される場合は、法務局にご確認下さい。
お孫さんは通常、子が存命であれば法定相続人にはなりませんが、遺言書による遺贈で財産を残すことができます。
ただし、他の相続人の遺留分(最低限の権利)への配慮など注意点もあります。詳細は「孫に財産を遺す遺言書の書き方」で解説していますので、併せてご確認ください。
デジタル遺産は家族が見つけにくいため、ネット銀行や証券口座などの一覧を整理し、家族が確認できるようにしておくことが重要です。パスワードなどのログイン情報は遺言書に直接記載せず、別の安全な方法で管理します。
当事務所では、トラブルを防ぐための整理方法を「【保存版】デジタル遺産相続の完全ガイド」としてまとめています。ぜひ参考にしてください。
いいえ、勝手に開封してはいけません。家庭裁判所で検認を受ける前に封印のある遺言書を開封すると、過料の対象になる可能性があります。
まずは落ち着いて、「遺言書(自筆)が発見されたら?」の手続きの流れを必ず確認してください。
自筆証書遺言書の保管申請は、次のいずれかを管轄する法務局で行います。
東京都内には、東京法務局本局、板橋出張所、八王子支局、府中支局、西多摩支局の5か所に遺言書保管所があります。
所在地、電話番号、予約方法などの最新情報は、東京法務局の公式サイトをご確認ください。
東京法務局の自筆証書遺言書保管制度(公式サイト)⇒ 公式サイトはこちら
葛飾区の公証役場と周辺の公証役場を参考に掲載させて頂きます。
・葛飾公証役場:【TEL:03-6662-9631】葛飾区青戸6丁目1番1号 朝日生命葛飾ビル2階
葛飾公証役場公式サイト ⇒ 公式サイトはこちら
・小岩公証役場:【TEL:03-3659-3446】江戸川区西小岩3丁目31番14号 トーエイ小岩ビル5階
小岩公証役場公式サイト ⇒ 公式サイトはこちら
・千住公証役場:【TEL:03-3882-1177】足立区千住旭町40番4号 サンライズビル3階・4階
千住公証役場公式サイト ⇒ 公式サイトはこちら
・錦糸町公証役場:【TEL:03-3631-8490】墨田区江東橋3丁目9番7号 国宝ビル5階
錦糸町公証役場公式サイト ⇒ 公式サイトはこちら
・浅草公証役場:【TEL:03-3844-0906】台東区雷門2丁目4番8号 あいおいニッセイ同和損保浅草ビル2階
浅草公証役場公式サイト ⇒ 公式サイトはこちら
・上野公証役場:【TEL:03-3831-3022】台東区東上野1丁目7番2号 冨田ビル4階
上野公証役場公式サイト ⇒ 公式サイトはこちら
・日本橋公証役場:【TEL:03-3666-3089】中央区日本橋兜町1番10号 日証館ビル1階
日本橋公証役場公式サイト ⇒ 公式サイトはこちら

当事務所は平成21年度開業の行政書士事務所になります。生まれも育ちも葛飾区の行政書士が遺言書のご相談に対応させて頂きます。
遺言書の作成方法がわからない、1人で作成することが不安、どの様な遺言書を作成すれば良いか、などのご相談から財産目録の作成や原案作成など遺言書に関する幅広いサポートを行わせて頂いております。
また、相続に関するご相談も可能ですので、わからないことがありましたら、お気軽に問合せ下さい。

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・東京都葛飾区金町出身。平成21年の開業以来、15年以上にわたり地域に密着して遺言・相続・墓じまいのサポートを行う。行政書士のほか、一級土木施工管理技士の資格を有し、建設コンサルタントとしての実務経験もある。
『週刊新潮』『女性自身』『産経新聞』など、お墓の専門家として取材協力多数。 著書に『行政書士が教える墓じまい・改葬の進め方』(税務経理協会)がある。
これまでのメディア掲載・著書・講演実績は「メディア掲載・著書・講演実績」でご紹介しています。