・判事や検事、弁護士、法務局長を長年務めた、実務経験を有する法律実務家の中から、法務大臣が任命する公証人によって作成・保管して貰う遺言書です。
・公正証書遺言は、原則として遺言者で有る、ご自身が公証役場に赴いて、証人2人の立ち会いの元、公証人に対して遺言の趣旨を口授(話しをします。)し、公証人が趣旨を文章にまとめて公正証書として遺言書を作成します。
《公証人は、遺言の文言について法的な要件を満たした内容にて作成します。》
・公正証書遺言を作成するには、次に揚げる方式に従わなければなりません。
証人2人以上の立ち会いがあること。
遺言者で有る ご自身が、遺言の趣旨を公証人に口授(話しをします)。
公証人が遺言者の口授を筆記して、遺言者および証人に読み聞かせる。又は、閲覧させます。遺言者及び証人が筆記した遺言が正確な事を承認した後で署名して押印します。
最後に、公証人が正規の方式に従って作成したもので有る事を付記して、署名・押印します。
証人2人や公証人の手数料など費用は必要になりますが、公正証書遺言の原本が公証役場に保管されることで、遺言書の変造・改ざんの可能性が極めて低く、安全確実な遺言の方式になります。
又、遺言者が亡くなった場合に家庭裁判所での検認作業の必要がなく、遺言執行についての問題も少なくなります。
・あらかじめ公証人により違法や無効が無い事がチェックされている為、最も確実で法的に有効な遺言を残す事が出来ます。
・開封時の家庭裁判所の検認が不要(手続きの簡素化し費用の軽減になる)。
・遺産分割協議が不要となります。
・公証人役場に原本が保管されており、正本・謄本を紛失しても再発行請求が出来るので、ご自身で保管して紛失するリスクが無くなります。
・遺言書を改ざん、破棄されるリスクが無くなります。
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