
「遺言書を作りたいけれど、絶対に無効にならない方法はあるのか」 「相続の手続きを、残された家族が迷わずスムーズに進められるようにしたい」
そのようにお考えの方には、方式上の不備が生じにくく、原本が公証役場に保管される公正証書遺言が選択肢となります。
この記事では、葛飾区で多くの相続案件に携わる行政書士が、メリット・デメリット・作成手順・費用、そして「なぜ専門家のサポートが必要なのか」までを網羅的に解説します。
葛飾区で遺言書作成を検討されている方は、まず全体像を「【葛飾区】遺言書作成完全ガイド」で整理しておくと安心です。

公正証書遺言とは、遺言者の意思を公証人が確認し、その内容を公正証書として作成する遺言です。
自分で書く「自筆証書遺言」と比較すると、方式上の不備を避けやすく、原本の紛失や改ざんの心配も少なくなります。
( → 自分で書く際の注意点や保管制度は「 自筆証書遺言の作成ガイド 」にまとめています。 )
確実に想いを遺したい、家族の手続き負担を減らしたいと考える場合は、公正証書遺言を検討するとよいでしょう。

公正証書遺言は公証役場へ直接申し込むこともできますが、行政書士に依頼することで、必要書類の収集や原案作成、公証人との事前確認などをまとめて進められます。当事務所では、主に次の3点を重視してサポートしています。
遺言書作成で最も怖いのが、固定資産税がかからない「私道(道路部分)などの書き漏らし」です。 毎年届く「課税明細書」には、非課税の土地が記載されないケースがあるため、これだけを頼りに作成すると「道路だけ名義変更できない」というトラブルになりかねません。
当事務所では、必要に応じて役所で名寄帳を取得し、課税明細書に記載されていない私道持分などがないか確認します。これにより、不動産の記載漏れを防ぎ、財産目録を正確に整理できます。
公正証書遺言を作るには、公証人との綿密な事前打ち合わせが必要です。 当事務所では、遺言書の原案を作成し、公証人との事前確認や必要書類の提出、作成日の調整まで対応します。
事前の確認や書類提出を当事務所で進めるため、お客様には作成当日に公証役場へお越しいただき、内容確認と所定の手続きを行っていただきます。また、足腰が不自由などの理由で公証役場へ行くことが難しい方には、公証人にご自宅や病院・施設へ出張してもらう手配も可能です(別途出張費がかかります)。
公正証書遺言の作成には、利害関係のない「証人2名」の立会いが必要です。 推定相続人(配偶者や子ども)は証人になれないため、知人に頼むことになりますが、「財産の内容や家族の事情を知られたくない」という方が大半です。
当事務所では、行政書士などの専門家を証人として手配できます。ご家族や知人に遺言内容を知られたくない方にも対応可能です。

① 方式不備による無効の可能性を抑えられる:公証人が遺言者の意思を確認し、公正証書として作成するため、方式上の不備が生じにくくなります。
② 紛失や改ざんのリスクを抑えられる:原本は公証役場に保管されるため、手元の正本や謄本を紛失した場合でも、再交付を受けられます。
③ 相続開始後の手続きを進めやすい:家庭裁判所の検認が不要なため、遺言内容に基づく預貯金の解約や不動産の名義変更などに早く着手できます。
( → 相続発生後の「相続手続きの全項目一覧と期限」についてはこちらをご覧ください。 )
④ 自署が難しい場合でも作成できる:病気や高齢などにより文字を書くことが難しい場合でも、公証人が遺言者の意思を確認した上で作成できます。
⑤ 遺言執行者を指定できる:遺言の内容に沿って相続手続きを進める遺言執行者を指定できます。遺言執行者を定めておくことで、預貯金や不動産などの手続きを進めやすくなります。
( → 確実に内容を実現するための「 遺言執行者の役割と費用 」についても確認しておくと安心です。 )
① 費用がかかる:財産額や遺言内容に応じて公証人手数料が必要です。行政書士などに依頼する場合は、別途サポート報酬がかかります。
② 証人2名の立会いが必要:作成当日は、証人2名の立会いが必要です。推定相続人や受遺者、その配偶者や直系血族などは証人になれません。当事務所では、証人の手配にも対応しています。
③ 作成までに時間がかかる:必要書類の収集、遺言書原案の作成、公証人との事前確認、作成日の調整などが必要です。準備期間は内容や公証役場の状況によって異なります。
公正証書遺言を作成する際は、遺言者本人の確認書類のほか、相続人や受遺者との関係、財産内容、証人などを確認するための資料が必要です。当事務所にご依頼いただいた場合は、戸籍や登記事項証明書などの収集にも対応します。

本人確認の方法は公証役場によって異なることがありますが、一般的には次のいずれかの書類を用意します。

① 遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本:配偶者や子に相続させる場合は、遺言者との関係を確認できる戸籍謄本を用意します。甥や姪などに財産を残す場合は、関係を確認するために複数の戸籍が必要になることがあります。
② 受遺者の住所・氏名が分かる資料:相続人以外の方に財産を遺贈する場合は、受遺者の住民票など、住所と氏名を確認できる資料を用意します。取得が難しい場合は、公証人に事前に確認します。
③ 固定資産税納税通知書または固定資産評価証明書:不動産の評価額を確認し、公証人手数料を算定するために用意します。
④ 不動産の登記事項証明書:遺言書に記載する不動産の所在地、地番、家屋番号などを正確に確認するために用意します。遺言内容によっては、個別の不動産を特定しない場合もあります。
⑤ 預貯金等の通帳またはそのコピー等:特定の口座を遺言書に記載する場合に、金融機関名、支店名、口座種別、口座番号などを確認するために用意します。
⑥ 証人の確認資料:証人2名について、住所、氏名、生年月日が分かる資料を用意します。推定相続人、受遺者、その配偶者や直系血族、未成年者などは証人になることができません。行政書士は証人になることができます。
⑦ 遺言執行者の特定資料:相続人や受遺者以外の方を遺言執行者に指定する場合は、住所、氏名、生年月日が分かる資料を用意します。
必要書類は遺言内容や公証役場によって異なります。具体的な準備に入る前に、公証人へ確認しておくと安心です。詳しくは、日本公証人連合会の公式サイトをご確認ください。
日本公証人連合会(公式HP)⇒ https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow11
STEP1:無料相談(ヒアリング) |金町の事務所、またはお客様のご自宅にて、「誰に何を遺したいか」「心配事は何か」をじっくり伺います。
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STEP2:財産調査・書類収集|ご依頼内容に応じて、当事務所が戸籍や不動産の資料を収集します。固定資産税の課税明細書だけでは確認できない私道持分などがある場合は、名寄帳を取得するなどして、不動産の記載漏れがないか確認します。
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STEP3:遺言原案作成 |お客様のご希望を確認し、遺言内容を整理した原案を作成します。ご希望に応じて、ご家族への感謝などを伝える付言事項も検討します。
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STEP4:公証役場との打ち合わせ| 当事務所が公証人と連絡を取り、遺言書原案や必要書類を提出して事前確認を行います。作成日時の調整にも対応します。
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STEP5:作成当日(証人立会い)| 予約した日時に公証役場へ行き、公証人の前で遺言内容を確認して、所定の手続きを行います。当事務所で証人を手配した場合は、証人も立ち会います。
公正証書遺言を作成する際は、公証人手数料や正本・謄本の交付費用などがかかります。
公証役場の手数料は、遺言の目的となる財産の価額によって政令で定められています。
※遺言加算:全体の財産が1億円以下のときは、上記の手数料額に「13,000円」が加算されます。
妻1人に、財産総額3,000万円(自宅+預金)を相続させる場合
= 公証人手数料の目安:39,000円+正本・謄本の交付費用など
※公証人に自宅や病院などへの出張を依頼する場合は、出張に伴う手数料や日当、交通費などが別途かかります。
※当事務所へご依頼いただく場合は、別途サポート報酬が必要です。
公正証書遺言は、住所地にかかわらず公証役場で作成できます。当事務所では、お客様の住所や移動のしやすさなどを確認し、利用する公証役場との事前確認や日程調整を行います。
(参考:葛飾区近隣の主な公証役場)
所在地:葛飾区青戸6-1-1 朝日生命葛飾ビル2階
アクセス:京成線「青砥駅」北口徒歩1分
所在地:江戸川区西小岩3-31-14 トーエイ小岩ビル5階
アクセス:JR総武線「小岩駅」北口徒歩5分
所在地:足立区千住旭町40-4 サンライズビル3階・4階
アクセス:JR・地下鉄「北千住駅」東口徒歩3分
※公証役場へ出向くことが難しい場合は、公証人に自宅や病院への出張を依頼できます。また、一定の要件を満たす場合は、リモート方式を利用できます。
亡くなった方が公正証書遺言を作成していたか分からない場合は、公証役場の遺言検索システムで確認できます。
相続人や受遺者などの利害関係人(遺言者が亡くなった後に限ります)
この制度を利用すれば、全国の公証役場で公正証書遺言の有無を確認できます。遺言検索の申出は、委任状をいただくことで当事務所でも対応できます。必要書類についても、当事務所から公証役場へ事前に確認します。

A. はい、可能です。 作成時に必要な証人2名を当事務所の専門家が務めることで、ご家族や知人に内容を知られることなく作成できます。原本も公証役場で厳重に管理されるため、ご家族に遺言内容を知られずに保管できます。
A. ケースによります。ご家族を遺言執行者に指定することもできますが、財産の確認や名義変更などの手続きが負担になることがあります。専門家を指定しておくことで、ご家族の手続き負担を減らせます。
A. はい、ご自身で公証役場へ申し込み、作成することもできます。ただし、必要書類の収集や遺言内容の整理、公証人との事前確認などをご自身で進める必要があります。
A. はい、生前であれば何度でも変更できます。内容が抵触する部分については、原則として日付の新しい遺言が優先されます。
遺言書は、大切なご家族へ想いを伝えるための書面でもあります。ただし、方式に不備があると無効になる可能性があるため、内容と作成方法を慎重に確認することが大切です。
葛飾区での実務経験を活かし、公正証書遺言の原案作成、必要書類の収集、公証役場との事前確認などをサポートします。

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