・遺言書の形式は、3種類があります。それぞれのメリット・デメリットがありますので、参考にご覧下さい。
※民法改正により、自筆証書遺言の要件が一部緩和されております。(財産目録ワープロ作成等)
法務局における遺言書の保管(平成32年7月10日施行)により遺言書の検認が不要になりました。(※法務局保管の場合)
①自分で書くので費用が掛かりません。
②遺言の内容を秘密に出来ます。
③遺言書を作成したこと自体を秘密にできます。
①遺言自体が見つけられなかったり、改ざんや破棄される恐れがあります。
②開封時に、遺族は家庭裁判所の検認が必要となります。
③作成する条件が満たせていないと、法的に無効である可能性があります。
公証役場に遺言書の原本が保存され、一番確実に遺言を残すことができます。最も お勧めの遺言書です。
①あらかじめ公証人により違法や無効がないことがチェックされている為、最も確実に法的に有効な遺言を残すことが出来ます。
②開封時の家庭裁判所の検認が不要(手続きの簡素化し費用の軽減になる)
③遺産分割協議が不要となります。
④公証人役場に原本が保管されているので、正本、謄本を紛失しても再発行請求ができるので紛失するリスクが無くなります。
⑤遺言書を改ざん・破棄されるリスクが無くなります。
①公証人に対して手数料等の費用が掛かります。
②遺言の内容を公証人と2人の証人(計3人の他人)に知られる事になります。
③自宅で簡単に作成することができないので多少の時間が掛かります。
①遺言内容の秘密が確保できます。
②遺言を作成したこと自体を秘密にできます。
③署名以外はパソコンやワープロ等で作成しても構いません。
①遺言書の作成に費用が掛かります。
②開封時に、遺族は家庭裁判所の検認が必要となります。
③遺言者が遺言書を自分で保管しなければならず、遺言自体が見つけられなかったり、破棄される可能性があります。
④様式に不備があると無効になる可能性があります。
・これらの3種類の遺言書の作成方法を比較しますと公正証書遺言は、法的安定性が強く、紛失、偽造などの心配もありません。
デメリットとしては、公証人の手数料等が発生し、自筆証書遺言に比べ金銭的に高くなります。しかし、相続財産は、家一軒としても数千万~億と高価なものになりますので、安心を買う意味でも公正証書遺言をお勧め致します。
※民法改正により、自筆証書遺言においても紛失、偽造等の心配は無くなりしたが、内容については確認されませんので、やはり公正証書遺言の方が安心感が高いと言えます。
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