・特に下記の様な方は、一度、遺言書の作成をご検討下さい。
遺言を残しておくことにより、遺産分割協議も必要なくなりスムーズな相続手続ができます。
遺言書の中に「なぜ、そのような内容にしたのか。」、「以後、兄弟仲よく暮らすように。」等、付言事項を書いておく事をお勧め致します。
子供がいない夫婦の場合、亡くなった配偶者に親や兄弟、甥姪などがいれば、その人にも財産を相続する権利があります。
《配偶者に全財産又は、なるべく多く相続させたい。》と考えている場合は、その旨を遺言書にして下さい。兄弟姉妹には、遺留分が無いので全財産を相続させるが可能です。※両親には遺留分があります。
しかし、全く身寄りのない人であっても、実際には色々な人にお世話になって生活しております。その様なお世話になった人や特定の施設等に財産を寄付したいという方も多いかと思います。
この様な場合、遺言書を作成することにより、ご自身の希望に沿って財産を有効に生かすことができます。
長年一緒に夫婦として生活していても、入籍していなければ相続権はありません。本人が亡くなると、親族が出てきて、今まで住んでいた家を追い出される場合が有ります。
この様な場合、財産を内縁の妻に遺贈すると言う遺言書を作成しておく必要があります。
遺言書で自宅の土地と建物を誰に相続して欲しいか?指定しておくことができます。
しかし、小規模な会社や個人事業主であれば、日常の事業が忙しく相続対策が後回しになりがちです。
そこで、自分の死後の事業に支障が出ないよう事業の承継者を指定し、事業用の財産を相続させる遺言書作成をお勧め致します。
しかし、遺言をする場合には遺留分との関係に気をつける必要があり、この場合、他の2人から遺留分取戻しの請求がされる可能性があります。
状況により、最初から遺留分を考慮し、各相続人に遺留分相当の遺産を取得させ、その上で面倒を見てくれる子に多くの遺産を取得させる内容の遺言をする方が、死後の争いを避ける為にお勧めです。
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