
「亡くなった父のスマートフォンに、ネット銀行のアプリらしきものがある」「暗号資産を保有していると聞いていたが、利用していた取引所もパスワードも分からない」
ネット銀行、ネット証券、暗号資産などのデジタル遺産は、通帳や証書が残らないことも多く、相続人がその存在を把握できない場合があります。
この記事では、デジタル遺産の範囲、口座や証券会社の探し方、相続手続き、スマートフォンを確認する際の注意点について解説します。あわせて、生前に財産情報を整理し、遺言書で備える方法についてもまとめています。
【この記事の結論(3行でわかる要点)】
【調 査】パスワード解除より、利用していた金融機関やサービスの特定を優先。郵便物、通帳の取引履歴、メール、スマートフォンのアプリから手がかりを探す。
【手続き】ネット銀行、ネット証券、暗号資産も相続手続きが必要。各金融機関や取引所の案内に従って必要書類をそろえる。
【対 策】利用先と財産情報を生前に整理し、遺言書とは別に一覧を残しておく。
葛飾区で遺言書の作成を検討している方は、「【葛飾区】遺言書作成完全ガイド」もご確認ください。
デジタル遺産とは、インターネット上のサービスやスマートフォン、パソコンなどを通じて管理されている財産や契約、データのことです。
金銭的な価値があり相続の対象となるものと、利用規約などにより引き継ぐことが難しいアカウントやデータがあるため、分けて確認する必要があります。

金銭的な価値を持つデジタル資産は、原則として相続の対象となります。代表的なものには、次のようなものがあります。

これらは、利用規約によって本人以外への譲渡や引継ぎが制限されていることがあり、財産として相続できるものとは取扱いが異なります。
デジタル遺産の相続では、利用していた金融機関やサービスが分からないことがあります。むやみにパスワードを入力してアカウントをロックさせる前に、次の手順で確認します。

銀行預金には、証券会社の口座を確認する「ほふり」のような一括調査制度がないため、通帳、郵便物、メールなどの手がかりから利用していた銀行を確認します。
・メインバンクの通帳: 地銀やゆうちょ銀行など、給与振込や生活費に使っていた通帳を確認します。ネット銀行への振込や送金と思われる履歴があれば、利用していた銀行を特定する手がかりになります。
・郵便物: ネット専業銀行でも、キャッシュカードやデビットカードは郵送されます。
・メール検索: 故人のスマホが開ける場合、メールアプリで「銀行」「Bank」「開設」「振込」と検索し、ヒットした銀行名をリストアップします。
上記の調査で特定できない場合、費用はかかりますが、以下の銀行に「個別照会」を行うことで発見できる可能性があります。
・メガバンク・大手ネット銀行への問い合わせ: 故人が利用していた可能性のある銀行の相続窓口へ問い合わせ、口座の有無を確認するために必要な書類や手続きを確認します。電話だけで口座の有無を教えてもらうことは、原則としてできません。
・生活圏の銀行確認: 故人の住所地や勤務地周辺にある信用金庫や地方銀行など、地域密着型の金融機関に限定して確認を行います。
銀行預金には一括調査システムは存在しません。最後の手がかりとしては、過去の税務書類の確認が有効です。
確定申告に使用した添付書類(支払調書や特定口座年間取引報告書など)には、利息や配当を支払った取引先の金融機関名(銀行・証券会社)が記載されています。これにより、口座の存在を特定できる可能性があります。

株取引の痕跡がある場合、「証券保管振替機構(通称:ほふり)」という機関を使うことで、国内の証券会社を一括で洗い出すことができます。
・できること:故人が振替株式等の口座を開設していた証券会社や信託銀行などを確認できます。
・費用: 1件あたり6,050円(税込)+郵送費等
・期間:書類の受付から開示結果の発送まで1か月程度
・注意点: 調査できるのは、ほふりの制度対象となる株式等の口座です。FX、暗号資産、海外口座は対象外です。

これらは「ほふり」のような統合機関がないため、スマートフォンやメールが主な手がかりになります。
・アプリ一覧: 「Coincheck」「bitFlyer」「MT4/MT5(FXツール)」などのアプリが入っていないか確認します。
・メール検索: 「ログイン」「本人確認」「約款」「Coin」などのキーワードで検索し、取引所からの通知を探します。

・原則NG:故人のID・パスワードを使って、金融機関や取引所の口座へ勝手にログインすることは避けます。
・リスク: 相続人が「調査目的」で行う場合でも、他の相続人から資産隠しを疑われるトラブルの元になります。
・推奨アクション: ログインはせず、金融機関へ「死亡の連絡」を行い、正規の相続手続きを進めるのが最も安全です。
ログインして株式を売却したり、預金を別の口座へ送金したりすると、相続財産の処分として「単純承認」とみなされる可能性があります。後から故人に多額の借金(FXの損失など)が見つかっても「相続放棄」ができなくなる恐れがあるため、資産を動かす行為は慎重に行う必要があります。
資産の場所が特定できたら、具体的な手続きに入ります。
株式は、相続人の証券口座へ移管する方法が一般的です。

鉄則1:ID・パスワードは遺言書本文に書かない セキュリティ上、遺言書には書かず「別紙」または「エンディングノート」に記載し、遺言書でその保管場所を示すのが安全です。
鉄則2:包括的な表現を使う 「〇〇銀行」と特定しつつ、「その他一切のネット銀行」も含める条項にしておくと、口座が増減しても対応できます。
第○条 遺言者は、下記の預金口座を含む、遺言者名義の一切の預貯金を、妻・葛飾花子に相続させる。 (金融機関名:〇〇銀行 〇〇支店 口座番号:〇〇〇〇) なお、デジタル資産へのアクセス情報については、本遺言書と共に保管した「デジタル資産管理リスト」を参照すること。
自筆証書遺言の作成方法については、「【葛飾区】自筆証書遺言の書き方」もご確認ください。
デジタル資産の解約や名義変更などを確実に進めるため、遺言書で遺言執行者を指定しておく方法があります。
遺言執行者の役割や指定する際の注意点については、「遺言執行者とは?権限・義務・報酬相場」もご確認ください。

A. 故人のスマートフォンを勝手に操作すると、他の相続人とのトラブルや、各サービスの利用規約上の問題が生じるおそれがあります。金融機関や取引所の口座にはログインせず、正規の相続手続きにより確認するのが安全です。
A. クレジットカード会社へ死亡の連絡を行い、利用明細から継続課金されているサービスを確認します。そのうえで、各サービスの解約手続きを行います。携帯電話料金や公共料金などが含まれている場合は、解約前に名義変更や支払方法の変更が必要です。
A. 遺言書の有無や相続人の状況、銀行所定の手続きによって異なります。遺産分割協議書が必要になる場合もあるため、まずは銀行の相続窓口へ確認します。
A. 海外の取引所にある暗号資産も相続の対象となります。ただし、必要書類や手続きは取引所ごとに異なり、死亡証明書の翻訳や認証などを求められる場合があります。生前に利用している取引所や資産内容を一覧にしておくことが重要です。
デジタル遺産の相続では、手続きの難しさだけでなく、故人が利用していた銀行や証券会社を家族が把握していないことが大きな問題になります。
デジタル遺産の把握は、遺言書を作成する際にも重要です。「遺言書作成チェックリスト50項目」も活用しながら、利用しているサービスや財産を整理しておきましょう。

「亡くなった家族がネット取引をしていた形跡があるが、詳しい内容が分からない」「仕事で忙しく、銀行や証券会社とやり取りする時間が取れない」という方もいらっしゃいます。
大塚法務行政書士事務所では、ネット銀行やネット証券などが判明した後の相続手続きや、デジタル資産に配慮した遺言書の作成をサポートしています。デジタル遺産を含む相続手続きや遺言書作成でお困りの方は、お気軽にご相談ください。
デジタル遺産を含めた遺言書の作成を検討している方は、「【葛飾区】遺言書作成完全ガイド」もご確認ください。

【 遺言・相続のご相談 】
■お電話でのご予約・お問い合わせ
受付時間:9:00~18:00(土日祝も受付)
■ メールフォームでのご相談・お問い合わせ(24時間受付)

・東京都葛飾区金町出身。平成21年の開業以来、15年以上にわたり地域に密着して遺言・相続・墓じまいのサポートを行う。行政書士のほか、一級土木施工管理技士の資格を有し、建設コンサルタントとしての実務経験もある。
『週刊新潮』『女性自身』『産経新聞』など、お墓の専門家として取材協力多数。 著書に『行政書士が教える墓じまい・改葬の進め方』(税務経理協会)がある。
これまでのメディア掲載・著書・講演実績は「メディア掲載・著書・講演実績」でご紹介しています。