
「費用をかけずに、まずは自分で遺言書を書いてみたい」 「法務局で預かってくれる制度ができたと聞いたけれど、具体的にどうやるの?」
自筆証書遺言は、紙とペンがあれば今すぐ作成できる最も手軽な遺言方法です。 しかし、法律で定められたルール(要件)が非常に厳格であり、「最も無効になりやすい遺言」であることも事実です。
日付の書き方や押印などに不備があると、遺言書が無効となる可能性があります。この記事では、そのような不備を防ぐための書き方と、法務局の自筆証書遺言書保管制度について解説します。
葛飾区で遺言書作成を検討されている方は、まず全体像を「【葛飾区】遺言書作成完全ガイド」で整理しておくと安心です。

「まずはどう書けばいいのか、正解が知りたい」という方のために、最も一般的な文例をご紹介します。 縦書き・横書きのどちらでも有効ですが、数字の書き間違いが少ない「横書き」をおすすめします。
「子供がいないので妻に全財産を渡したい」「面倒を見てくれた長女にすべて任せたい」といった場合の、最もシンプルで間違いの少ない書き方です。
遺言書
(遺言書であることを明確にするため表題を記入します。)
第1条 遺言者は、遺言者の有する預貯金、不動産、その他一切の財産を、遺言者の妻●●●●(昭和〇〇年〇〇月〇〇日生)に相続させる。
第2条 遺言者は、本遺言の遺言執行者として、妻●●●●を指定する。
2 遺言執行者は、預貯金の解約、名義変更その他本遺言の執行に必要な一切の権限を有する。
令和○○年○○月○○日
住所 東京都葛飾区○○ ○丁目○番○号
遺言者 ○○ ○○ ㊞
(日付、住所、名前を忘れずに記入し押印をして下さい。)
「自宅は妻に、預金は子供たちに」というように、財産ごとに相続人を指定する書き方です。対象となる財産と承継先を明確にしておくことで、相続開始後の遺産分割協議の負担を減らしやすくなります。
遺 言 書
(遺言書であることを明確にするため表題を記入します。)
遺言者〇〇 〇〇は、次のとおり遺言する。
(遺言書を作成する人)
第1条 遺言者は、遺言者の有する次の不動産を、妻 ●● ●●(昭和○○年○○月○○日生)に相続させる。
1 土地
所在 葛飾区○○ ○○ 丁目
地番 ○○番○○
地目 宅地
地積 ○○.○○㎡
2 建物
所在 葛飾区○○ ○○ 丁目 ○○番地○○
家屋番号 ○○番○○
種類 居宅
構造 木造瓦葺2階建
床面積 1階○○.○○㎡ 2階○○.○○㎡
(不動産登記簿謄本を法務局で取得し正しく記入します。)
第2条 遺言者は、遺言者の有する次の預貯金を、長男 ●● ●●(昭和○○年○○月○○日生)に相続させる。
○○銀行 ○○支店(店番号○○○)
① 普通・口座番号○○○○○○○
② 定期・口座番号○○○○○○○
第3条 遺言者は、遺言者の有する次の預貯金を、次男 ●● ●●(昭和○○年○○月○○日生)に相続させる。
ゆうちょ銀行
① 通常貯金 記号○○○○○○○ 番号○○○○○○○
(通帳を確認し、銀行名、支店、預金の種類、口座番号など記入します。)
※基本的には、誰にどの財産を相続させるのか、わかるように記入していきます。
第4条 遺言者は、本遺言に記載のない、その他一切の財産を、前記 妻●● ●●に相続させる。
(遺言書に記載のない財産が出てきた場合、別途協議を行うのか、だれか一人が相続するのか記入しておきます。)
第5条 遺言者は、先祖の祭祀を主宰すべきものとして、前記 長男 ●● ●●を指定する。
(お墓や仏壇など祭祀財産を承継する人を指定しておきます。)
第6条 遺言者は、本遺言の遺言執行者として、前記 長男 ●● ●●を指定する。
(遺言執行者は、遺言書の内容に基づいて手続など行う人。相続人または、第三者を指定する場合があります。)
付 言
例)良き妻と子に恵まれて幸せな人生を送ることが出来ました。感謝しています。これから、家族仲良く、お互いを助け合って幸せな人生を過ごして下さい。
(付言は必須ではありませんが、ここに、ご自身のお気持ちや家族に伝えたいことなどを記入しておきます。 )
令和○○年○○月○○日
住所 東京都葛飾区○○ ○丁目○番○号
遺言者 ○○ ○○ ㊞
(日付、住所、名前を忘れずに記入し押印をして下さい。)

以前は財産目録(不動産や預貯金のリスト)もすべて手書きする必要がありましたが、民法改正により、財産目録のみパソコン作成やコピーの添付が認められるようになりました。
もちろん手書きでも構いませんが、書き間違いを防ぐためにも、パソコン作成やコピーの活用をお勧めします。
財産目録とは、遺言書に記載される遺産の詳細を示すリストのことです。遺言者が所有する不動産、預貯金、株式、保険、貴金属など財産を整理して記載します。
財産目録は、以下の方法で作成することができます。
財産目録をパソコン(ワープロ)で作成する方法です。この場合、目録は遺言書の本文とは別のページに作成し、遺言書に添付します。作成した目録には必ず遺言者の署名と押印が必要です。
目録を作成せず、証明書類(通帳のコピーや登記事項証明書など)を添付する方法です。この場合、各証明書類に署名と押印をする必要があります。これらの証明書類は遺言書とは別のページ(別紙1、別紙2など)として添付します。
遺言書と財産目録はセットのものになります。従って財産目録を作成する場合の遺言書の書き方は、下記の様なものになります。
遺言書
遺言者〇〇 〇〇は、次のとおり遺言する。
第1条 遺言者は、遺言者の有する別紙目録第1記載の不動産を、妻 ●● ●●(昭和○○年○○月○○日生)に相続させる。
第2条 遺言者は、遺言者の有する別紙目録第2の1記載の預貯金を、長男 ●● ●●(昭和○○年○○月○○日生)に相続させる。
第3条 遺言者は、遺言者の有する別紙目録第2の2記載の預貯金を、次男 ●● ●●(昭和○○年○○月○○日生)に相続させる。
第4条 遺言者は、本遺言に記載のない、その他一切の財産を、前記 妻●● ●●に相続させる。
第5条 遺言者は、先祖の祭祀を主宰すべきものとして、前記 長男 ●● ●●を指定する。
第6条 遺言者は、本遺言の遺言執行者として、前記 長男 ●● ●●を指定する。
令和○○年○○月○○日
住所 東京都葛飾区○○ ○丁目○番○号
遺言者 ○○ ○○ ㊞
上記に合せた財産目録を作成します。
財産目録
第1 不動産
1 土地
所在 葛飾区○○ ○○ 丁目
地番 ○○番○○
地目 宅地
地積 ○○.○○㎡
2 建物
所在 葛飾区○○ ○○ 丁目 ○○番地○○
家屋番号 ○○番○○
種類 居宅
構造 木造瓦葺2階建
床面積 1階○○.○○㎡ 2階○○.○○㎡
第2 預貯金
1 ○○銀行 ○○支店(店番号○○○)
① 普通・口座番号○○○○○○○
② 定期・口座番号○○○○○○○
2 ゆうちょ銀行
① 通常貯金 記号○○○○○○○ 番号○○○○○○○
遺言者 ○○ ○○ ㊞
目録を作成せずに、通帳のコピー等を利用することも可能です。その場合、それぞれの書類に署名押印が必要になりますので、忘れない様にして下さい。
遺言書を作成する際は、法的に有効な要件を満たす必要があります。自筆証書遺言は、遺言者が全文、日付、氏名を自書し、押印することが求められます。
民法では以下のように定められています。
遺言書の表題について決まりはありませんが、遺言書であることを明確にするために、表題に「遺言書」または「遺言状」と明記することをお勧めします。
自筆証書遺言に書く日付は、必ず正確に年月日まで記入します。「〇〇〇〇年△△月吉日」や「令和〇年△月吉日」のように日付が特定出来ない書き方は、法的に無効となります。 具体的な日付(例:令和7年11月28日)を記入して下さい。
自筆証書遺言に書く氏名は、戸籍の氏名をフルネームで自署してください。住所は必須事項ではありませんが、同姓同名の人がいる場合を想定し、住所と戸籍上の氏名を書くことで、遺言者を特定でき相続手続きがスムーズになります。
認印や拇印でも法律上は有効ですが、実印を重要視している日本の法制度や後々のトラブル(偽造の疑いなど)を考えると、自らの意志で遺言書を作成したと証明できるため、実印で押印した方が賢明です。
自筆証書遺言には、「自宅で紛失してしまう」「発見した相続人に隠されたり、書き換えられたりする」というリスクがあります。 これらを防ぐために2020年から始まったのが「自筆証書遺言書保管制度」です。
(→ 自宅などで遺言書が見つかった際の手続きは「 遺言書(自筆)が発見されたら? 」をご覧ください。)
遺言書保管制度を利用するには、遺言者本人が法務局へ出向いて手続きを行う必要があります。代理申請は認められていないため、必ず本人が直接手続きを行います。
自筆証書遺言を作成し、法務局へ持参します。なお、遺言書の様式や形式については、下記の様な条件が定められています。
遺言書保管制度を利用する場合は、事前に管轄の法務局に予約する必要があります。なお、遺言書は、遺言者の住所地・本籍地・所有不動産の所在地を管轄する法務局で保管できます。各法務局の管轄区域については、法務局の公式サイトでご確認下さい。予約方法は、法務局のオンライン予約システムを利用するか、電話または窓口で予約します。
※葛飾区にお住まいの方の管轄法務局は、「東京法務局 本局(九段下)」または「板橋出張所」などが該当します(城北出張所では扱っていません)。
法務局での手続きには、以下の書類が必要です。
予約した日時に法務局へ出向き、手続きを行います。職員が遺言書の形式を確認(内容の審査はしない)し、問題がなければ受理されます。手数料を納付して、最後に「遺言書の保管証」を受取ります。
遺言の保管を取り止めたい場合、保管申請の撤回を行います。遺言書の内容を変更したい場合は、一度、撤回を行い、再度保管申請を行います。なお、撤回を行えるのは、遺言書の原本が保管されている保管所のみになりますのでご注意ください。
撤回は、法務局指定の用紙(撤回書)を使用し、予約をした上で法務局に行き手続きを行います。
その他、下記の事項に変更が生じた場合は、遺言書が保管されている保管所に届出を行います。(郵送も可能)
相続人は、遺言者が亡くなった後に法務局で遺言書を確認し、証明書を取得できます。
相続人の方などが、「遺言書保管事実証明書」の請求を行うことにより、遺言書保管所に遺言書が保管されているかどうかの確認をすることが出来ます。
相続手続で遺言書の内容を証明するため、保管されている遺言書の「遺言書情報証明書」の請求を行います。
相続人等は法務局で遺言書の原本を閲覧することも可能です。閲覧は、遺言書の原本を確認する方法と画像を閲覧する方法の2種類があります。なお、閲覧には、法務局所定の「閲覧請求書」と添付書類を準備し、予約をした上での閲覧となります。
自筆証書遺言書保管制度に関する詳細は、下記の法務省サイトをご覧ください。
・法務省(自筆遺言書保管制度)⇒ https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html

「自分で書いてみたけれど、これで本当に合っているか不安」 「法務局に予約して行くのが大変そう」そのような方は、大塚法務行政書士事務所にご相談ください。当事務所では、お客様が作成された自筆証書遺言の添削・診断を行っております。
「書き方ひとつで、家族の未来が変わります」 せっかくの遺言書が無効にならないよう、まずは専門家の目を通しておくことを強くお勧めします。
A. 有効期限はありません。ただし、時間が経つと財産内容や家族構成が変わる可能性があるため、数年に一度は見直すことをお勧めします。
A. いつでも変更可能です。最も確実な方法は、「新しい日付で遺言書を書き直すこと」です。新しい遺言書と以前の遺言書の内容が抵触する場合は、抵触する部分について新しい遺言書が優先されます。以前の遺言書をすべて撤回する場合は、その旨を新しい遺言書に明確に記載します。
A. 遺言書の原本は、遺言者の死亡後50年間保管されます。画像データは死亡後150年間保管されますので、将来にわたって安心です。
A. 民法で定められた厳格なルール(変更箇所を示し、付記して署名・押印するなど)が必要です。非常に複雑で間違えやすいため、ミスをした場合は訂正せずに「新しい用紙に書き直すこと」を強くお勧めします。
A. 自宅で保管していた「自筆証書遺言」は検認が必要です。「公正証書遺言」と「法務局保管制度を利用した自筆証書遺言」は、検認不要ですぐに手続きができます。
A. はい、もちろんです。 遺言書の作成だけでなく、実際に相続が発生した後の「預金解約」や「不動産名義変更(司法書士連携)」などの手続き代行も承っております。
( → 相続手続き代行・遺産整理サポート )
ここまで、自筆証書遺言についての作成方法や書き方、遺言書の保管制度など、ご自身で遺言書を作成される場合の役立つ知識を掲載させて頂きました。
自筆証書遺言を作成する上で大切なことは、法律で定められた形式に従って作成することです。形式や内容に不備があると、せっかく作成した遺言書が無効になることもあります。もし不安がある場合は、専門家に確認してもらうと安心です。
当事務所では、遺言書に関するサポートを行わせて頂いております。遺言書の作成で、わからないことなどありましたら、お気軽に問合せ下さい。

【 遺言・相続のご相談 】
■お電話でのご予約・お問い合わせ
受付時間:9:00~18:00(土日祝も受付)
■ メールフォームでのご相談・お問い合わせ(24時間受付)

・東京都葛飾区金町出身。平成21年の開業以来、15年以上にわたり地域に密着して遺言・相続・墓じまいのサポートを行う。行政書士のほか、一級土木施工管理技士の資格を有し、建設コンサルタントとしての実務経験もある。
『週刊新潮』『女性自身』『産経新聞』など、お墓の専門家として取材協力多数。 著書に『行政書士が教える墓じまい・改葬の進め方』(税務経理協会)がある。
これまでのメディア掲載・著書・講演実績は「メディア掲載・著書・講演実績」でご紹介しています。