証人を頼める人がいない方、親戚・知人・友人には頼みずらいとお考えの方。当事務所にお気軽にご相談下さい。|当事務所では、対面・郵送にて証人代行サポートを行わせて頂いております。|詳しくは、ホームページをご覧ください。
別居期間中の生活費は、請求できる?・できない?解説いたします。|当事務所では、離婚協議書作成、公正証書作成に関するサポートを行わせて頂いております。|協議書作成に関することならお気軽にお問合せ下さい。
・離婚の前に、いま一度冷静になるためにそれぞれ別居することは、夫婦あり方や、今後の生活を考える上でとても有意義と言えましょう。
このページでは、別居している期間中の生活費に絡む問題についてご説明します。
・夫婦は、婚姻費用(食費、医療費、住居費、子供の養育費等)を分担する義務があります。(民法760条)
この義務は別居しているからといって、なくなるものではありません。したがって、別居期間中でも生活費を請求することができます。
ただし、婚姻費用は、お互いの収入に応じて分担されるので、生活するにあたり充分な収入がある場合は請求できないことになります。
・話し合いで解決しない場合は、家庭裁判所に「婚姻費用分担の調停」の申し立てをして、婚姻費用の分担を求めることができます。
調停でも話しがまとまらなかった場合は自動的に審判が開始され、家事審判官が審判をすることになります。
・例えば、不倫をして自分から家を出た妻が夫に対し生活費の請求ができるか?という問題ですが、判例では、夫の婚姻費用分担義務は、免除または大幅に減額されています。ただし、この場合でも、養育費の支払い義務は免除されません。
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