離婚の際の《財産分与》について解説いたします。|大塚法務行政書士事務所|東京都葛飾区
財産分与の対象になる財産、ローンが残る不動産がある場合など解説いたします。|当事務所では、離婚協議書作成、公正証書作成に関するサポートを行わせて頂いております。|協議書作成に関することならお気軽にお問合せ下さい。
行政書士 大塚博幸
行政書士 大塚博幸

財産分与の基礎知識

住宅模型と紙幣を持つ女性
・財産分与とは?夫婦が婚姻期間中に協力して形成した財産を、離婚に際し分与することをいいます。(民法768条)

 

離婚の原因を作った方の配偶者から、他方の配偶者に請求することも可能です。

 

1.財産分与の対象となる財産

現金、預貯金、有価証券、不動産、車などが対象となります。

指示するヒヨコ
婚姻期間中に形成された財産であれば、名義が夫婦のどちらであるかは問題となりません。退職金も、既に支払われたものであれば財産分与の対象となると考えられます。

 

財産分与の対象とならない財産としては、婚姻前にそれぞれが蓄えた預貯金、婚姻期間中であっても、相続した財産などがあります。これらは「特有財産」になるため、財産分与の対象とはなりません。

 

2.ローンが残った不動産がある場合

財産
・住宅ローンの残った不動産については、次のことが考えられます。

 

例)マンション(不動産)・住宅ローンの名義が夫の場合

 

(1)マンションを売却する。
 
  • 利益が出た場合 → 現金を財産分与する。
  • ローンが残った場合→借金を二人で分けるか、または一方が引き受ける。
(2)マンションには夫が住み、妻が出て行く。
 

・マンションも住宅ローンも名義が夫のため、特に問題はないかと思われます。

 

(3)マンションに妻が住み、ローンは夫が払い続ける。名義も夫のまま。
 

離婚時に「ローンはこの先も自分が払うから、住み続けていいよ。」と言われたとしても、口約束は大変危険です。この場合には、夫と何かしらの契約(使用貸借契約=無償の場合)・(賃貸借契約=夫に家賃を支払う場合)等を結ぶべきでしょう。

 

ただし、そのような契約を結んだ場合でも、万が一ローンの支払いが滞った場合、借り入れ金融機関は、裁判所の競売手続きでマンションを売却し残額を回収します。競売手続きにより売却されると、使用貸借契約のときは直ちに、賃貸借契約のときは、売却後6ヶ月以内に退去しなければなりません。

 

このような事態を回避するため、公正証書にしておくことをお勧めします。

 

(4)住宅ローンもマンション名義も妻に変更する。
 

住宅ローンを引き継ぐには、借り入れ金融機関の資力審査を受ける必要があります。(金融機関との相談が必要となります。

 

※住宅ローン債務者が夫のまま、マンション名義を妻に変更した場合、住宅ローンの解除要件にあたる場合がありますので、注意が必要です。

3.財産分与と税金

提案する女性
・離婚の際に支払われる慰謝料、養育費、財産分与などの金銭給付については、社会的に見て妥当な範囲である限り贈与とはならず、税金はかかりません

 

ただし、不動産の財産分与については課税対象となりますので、譲渡した方に所得が生じれば譲渡所得税が課税されます。

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