・離婚に関する養育費、慰謝料、財産分与、年金分割、離婚後の姓、親権者等の問題について、Q&A形式にて掲載いたします。参考に是非 ご覧下さい。
《Q1》離婚の際、養育費を請求しないことを条件に子供の親権者となることに同意してもらいました。しかし、現在生活が苦しいため元夫に養育費を請求したいと考えておりますが、可能でしょうか?
《A1》請求できます。
子供は親に扶養を請求する権利があり、この子供の扶養請求権を一方の親が勝手に放棄することは許されません。ただし、様々な事情により却下された裁判例もありますので、安易に「養育費はいりません」と言わないようにしましょう。
《Q2》離婚に際し、慰謝料はどれくらい請求できますか?
《A2》慰謝料とは、離婚について責任のない当事者が、有責配偶者に対し、被った精神的苦痛の損害賠償を求めるという性質のものです。よって、慰謝料は男性側から女性側に支払うと決まっているものではなく、女性が離婚原因を作った場合であれば、女性側から男性側に支払われることになります。
慰謝料の額については、特に相場というものはありませんが、被った精神的苦痛を金銭に評価して金額が決められます。一般的には100万円~300万円が多いようです。
《Q3》配偶者からは慰謝料を受け取りましたが、更に不倫相手にも慰謝料を請求できますか?
《A3》不倫は、配偶者と不倫相手による「共同不法行為」になります。よって不倫相手に請求することができます。
ただし、既に配偶者から充分な額が支払われていると判断された場合は、重ねて請求できない場合もあります。
《Q4》離婚の際に配偶者から受け取った慰謝料、養育費、財産分与に対し税金はかかりますか?
《A4》社会的に妥当な額である限り税金はかかりません。
ただし不動産については、譲り渡す側に譲渡所得が生じれば譲渡所得税が課税されます。また、譲り受ける側には、不動産取得税、所有権移転登記の際の登録免許税がかかります。
《Q5》2007年4月から始まった離婚時年金分割とはどのような制度ですか?
《A5》日本の年金制度は3階建の構造になっています。
・分割の対象になるのは、2階部分のみです。婚姻期間に対応する2階部分(保険料納付記録)の最大2分の1までを、双方の合意により配偶者に分割する制度です。
《Q6》離婚の際の年金分割について、夫が「自分の年金だ。妻には一円も渡したくない!」と言い張り、話し合いになりません。どうしたらいいでしょうか?
《A6》家庭裁判所に申し立てることにより、調停等で決めることになります。
《Q7》分割された夫の年金は、いつから受け取ることができますか?
《A7》妻が夫より年下である場合、夫が年金をもらっているからといって離婚後すぐに妻が受け取れるわけではありません。
妻が、分割された年金を受け取れるようになるのは、妻自身が年金受け取り年齢に達してからです。なお、妻が受け取れる年齢になる前に夫が死亡したとしても、妻が生きている限り支給されます。
《Q8》夫婦共に自営業者ですが、離婚時年金分割制度の開始により何か変わることはありますか?
《A8》夫婦共に自営業者の場合は、何ら影響ありません。
《Q9》分割は、必ず夫から妻にされるものなのでしょうか?
《A9》婚姻期間の標準報酬総額の多い方から少ない方へ分割されるため、必ずしも夫から妻へ分割されるわけではありません。
《Q10》離婚を切り出す前に分割される年金額を知りたいのですが、どのようにすればいいでしょうか?
《A10》認印、戸籍謄本、年金手帳を持って最寄りの社会保険事務所でお尋ねください。
《Q11》年金分割は離婚後何年まで請求できますか?
《A11》2年まで請求できます。
《Q12》離婚後2年以内に合意できそうにもありませんが、どうしたらいいですか?
《A12》家庭裁判所への調停申し立てを、離婚後2年以内のうちに行って下さい。
《Q13》婚姻時、姓を変えましたが、離婚後も婚姻中の姓を使いたい場合の手続き方法は?
《A13》夫婦が離婚すると、姓を改めた方が旧姓に戻るのが原則ですが、離婚の日から3ヶ月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、婚姻中に称していた氏を称することができます。(婚氏続称)
この届は「離婚の際に称していた氏を称する届」を役所に提出することにより行います。なお、離婚後3ヶ月を過ぎてから婚姻中の姓を名乗りたいと希望する場合は、家庭裁判所に氏変更許可の申し立てをしなければならず、手続きが煩雑になります。
婚姻中の姓を名乗りたい場合は、忘れずに「離婚の際に称していた氏を称する届」を離婚後3ヶ月以内に提出するようにしましょう。
《Q14》親権者を変更したいと考えています。どのような手続きが必要ですか?
《A14》親権者を変更できるのは「子の利益のために必要があると認めるとき」であって、親の都合で変更できるわけではありません。
また、親同士で協議ができていたとしても、必ず家庭裁判所での調停または審判が必要です。なお、申し立てをしても、必ず変更されるわけではありません。
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