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有責配偶者《離婚原因のある人》からの離婚請求について解説いたします。|当事務所では、離婚協議書作成、公正証書作成に関するサポートを行わせて頂いております。|協議書作成に関することならお気軽にお問合せ下さい。
・その離婚につき、原因のある配偶者のことを「有責配偶者」といいます。
例えば、不貞行為をした、暴力をふるう、生活費を渡さない、家庭を顧みない等があげられます。さて、その有責配偶者からの離婚請求は認められるのでしょうか。
もちろん、もう一方の配偶者が承諾すれば離婚に至るわけですが、拒否した場合はどうなるのでしょう。
① 別居が長期間に及んでいる。
・現在は、別居期間の年数も短縮傾向にあります。
② 未成熟子の不存在
・未成熟子とは、民法上の未成年とは意味合いが違います。
未成熟子とは、親の監護なしでは生活出来ない子供をいいます。20歳未満であっても、親から独立して生計を営むことが出来る子供は、未成熟子に含まれないこともあります。
③ 離婚することにより、配偶者が精神的・社会的・経済的に極めて過酷な状態におかれない。
以上の要件が揃えば、有責配偶者からの離婚請求が認められる場合があります。しかし、上記の要件を満たさない場合(同居している、乳児・幼児がいる、別居期間中に妻に婚姻費用を支払っていなかった等)は、離婚が難しくなると言えます。
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