有責配偶者《離婚原因のある人》からの離婚請求|大塚法務行政書士事務所|東京都葛飾区
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行政書士 大塚博幸
行政書士 大塚博幸

有責配偶者からの離婚請求

頭を抱える女性
・その離婚につき、原因のある配偶者のことを「有責配偶者」といいます。

 

例えば、不貞行為をした、暴力をふるう、生活費を渡さない、家庭を顧みない等があげられます。さて、その有責配偶者からの離婚請求は認められるのでしょうか。

 

もちろん、もう一方の配偶者が承諾すれば離婚に至るわけですが、拒否した場合はどうなるのでしょう。

 

昭和62年、最高裁は、次のような一定要件の下で、有責配偶者からの離婚請求も認められる場合があるという判決を下しています。

① 別居が長期間に及んでいる。

・現在は、別居期間の年数も短縮傾向にあります。

② 未成熟子の不存在

・未成熟子とは、民法上の未成年とは意味合いが違います。

 

未成熟子とは、親の監護なしでは生活出来ない子供をいいます。20歳未満であっても、親から独立して生計を営むことが出来る子供は、未成熟子に含まれないこともあります。

③ 離婚することにより、配偶者が精神的・社会的・経済的に極めて過酷な状態におかれない。

以上の要件が揃えば、有責配偶者からの離婚請求が認められる場合があります。しかし、上記の要件を満たさない場合(同居している、乳児・幼児がいる、別居期間中に妻に婚姻費用を支払っていなかった等)は、離婚が難しくなると言えます。
指示するヒヨコ

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