離婚の《慰謝料》は、いくら?解説いたします。|大塚法務行政書士事務所|東京都葛飾区
離婚の慰謝料について、わかり易く解説いたします。|当事務所では、離婚協議書作成、公正証書作成に関するサポートを行わせて頂いております。|協議書作成に関することならお気軽にお問合せ下さい。
行政書士 大塚博幸
行政書士 大塚博幸

慰謝料は 、いくら貰えるの?

電卓をみる女性
・慰謝料には「相場」というものがありません。

 

ご自身が「私の苦痛を慰謝するためには○○万円が妥当だ。」と思う金額を請求することになります。(但し、相手が支払うか?・支払い能力があるか?は、また別の話しになります。)

 

しかし、相場がない。とは言っても、一般的には100万円~300万円の間で解決することが多いようです。

 

慰謝料を決める際には、下記について考慮して下さい。

・有責性の程度

・裏切りの程度

・精神的苦痛の程度

・婚姻期間

・社会的地位

・支払能力

・離婚後の生活 など。

 

・不倫相手への慰謝料請求

怒る女性
離婚原因が「配偶者の浮気」である場合、浮気相手への慰謝料請求について参考に記載いたします。

(1)慰謝料請求の根拠

・婚姻関係にある夫婦には、お互いに対し貞操を守る義務があります。(民法770条1項1号)

 

そのため、婚姻をしている相手と不貞行為を行った場合には、他方の権利を侵害しているため、侵害された当事者は慰謝料を請求することができます。(民法709条、710条)

 

(2)慰謝料請求の方法は?

・まずは、証拠を集めて下さい。証拠集めは、なかなか難しいものですが、手紙、写真、メール等、不貞行為の証拠となるようなものを可能な限り集めて下さい。

 

結果、間違いなく不貞行為が行われていることがわかりましたら、内容証明等で慰謝料請求をすることになります。慰謝料の受領が出来た場合は、和解契約書等を作成し、また配偶者と婚姻関係を継続する場合は、不倫関係を解消する旨の記載もするようにしましょう。

 

(3)内容証明を作る際の注意点

・具体的な事実、慰謝料請求の根拠、請求する金額等を簡潔に書くようにして下さい。

 

間違っても「慰謝料を払わなければ会社にばらす。」等、相手を脅迫するようなことは書かないように気をつけましょう。また、事実と違うことや推測で書かないことも大切です。

 

(4)慰謝料が請求出来ないのはどんな時?

・配偶者が不貞行為をしていたからといって、必ず不倫相手に慰謝料請求が出来るというものではありません。

 

次のような場合には、請求出来ませんのでご注意下さい。

  • 既に夫婦関係が破綻していた場合
  • 相手が結婚していることを知らなかった場合 など。

 

(5)慰謝料請求の時効

・不貞行為の相手を知った時から3年、または不貞行為の時から20年経過すると時効により慰謝料請求権が消滅します。

HOME

・当事務所のTOPページは、こちらから

離婚協議書作成

・離婚協議書作成ページは、こちらから

お問合せ

 お問合せは こちらから  

 

~ 大塚法務行政書士事務所 ~

東京都 葛飾区 新宿6-4-15-708

営業時間AM9:00~PM6:00

(土日祝日対応可)