
・慰謝料には「相場」というものがありません。
ご自身が「私の苦痛を慰謝するためには○○万円が妥当だ。」と思う金額を請求することになります。(但し、相手が支払うか?・支払い能力があるか?は、また別の話しになります。)
しかし、相場がない。とは言っても、一般的には100万円~300万円の間で解決することが多いようです。
・有責性の程度
・裏切りの程度
・精神的苦痛の程度
・婚姻期間
・社会的地位
・支払能力
・離婚後の生活 など。
離婚原因が「配偶者の浮気」である場合、浮気相手への慰謝料請求について参考に記載いたします。
・婚姻関係にある夫婦には、お互いに対し貞操を守る義務があります。(民法770条1項1号)
そのため、婚姻をしている相手と不貞行為を行った場合には、他方の権利を侵害しているため、侵害された当事者は慰謝料を請求することができます。(民法709条、710条)
・まずは、証拠を集めて下さい。証拠集めは、なかなか難しいものですが、手紙、写真、メール等、不貞行為の証拠となるようなものを可能な限り集めて下さい。
結果、間違いなく不貞行為が行われていることがわかりましたら、内容証明等で慰謝料請求をすることになります。慰謝料の受領が出来た場合は、和解契約書等を作成し、また配偶者と婚姻関係を継続する場合は、不倫関係を解消する旨の記載もするようにしましょう。
・具体的な事実、慰謝料請求の根拠、請求する金額等を簡潔に書くようにして下さい。
間違っても「慰謝料を払わなければ会社にばらす。」等、相手を脅迫するようなことは書かないように気をつけましょう。また、事実と違うことや推測で書かないことも大切です。
・配偶者が不貞行為をしていたからといって、必ず不倫相手に慰謝料請求が出来るというものではありません。
次のような場合には、請求出来ませんのでご注意下さい。
・不貞行為の相手を知った時から3年、または不貞行為の時から20年経過すると時効により慰謝料請求権が消滅します。
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