《離婚》協議書の基礎知識|大塚法務行政書士事務所|東京都葛飾区
離婚協議書とは?何を書けば良いのか?など解説いたします。|当事務所では、離婚協議書作成、公正証書作成に関するサポートを行わせて頂いております。|協議書作成に関することならお気軽にお問合せ下さい。
行政書士 大塚博幸
行政書士 大塚博幸

離婚協議書とは?離婚協議書の基礎知識

紙とペン
・離婚協議書とは、離婚の際に相手方と約束した内容を記した書面のことです。

 

口約束のみの離婚は、後々「言った言わない」「約束した約束していない」などのトラブルになる危険があります。決めた内容は必ず書面に残しましょう。

 

離婚協議書には何を書く?

・離婚協議書には最低限、次のことを記載しましょう。

①子供の親権者

②慰謝料や財産分与がある場合は、その額や対象となる財産、支払い方法

③毎月の養育費の額、支払い方法、毎月の支払日、子供がいくつまで支払ってもらうか、進学や事故・病気等で出費が増えた場合はどうするか?

④面接交渉の頻度、方法

⑤清算条項

⑥公正証書を作成する場合は、その旨 など。

 

「離婚協議書」は、例えば財産分与や慰謝料を一括で受け取る場合等、支払いが長期に渡らないものについて適した書面と言えます。

 

なぜなら、「離婚協議書」では、相手の支払いが滞った場合に強制執行ができないからです。そのため、養育費、慰謝料を分割で受け取る等、支払いが長期に渡る場合には、離婚協議書を公正証書にしておくと安心です。
指示するヒヨコ

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