証人を頼める人がいない方、親戚・知人・友人には頼みずらいとお考えの方。当事務所にお気軽にご相談下さい。|当事務所では、対面・郵送にて証人代行サポートを行わせて頂いております。|詳しくは、ホームページをご覧ください。
離婚協議書とは?何を書けば良いのか?など解説いたします。|当事務所では、離婚協議書作成、公正証書作成に関するサポートを行わせて頂いております。|協議書作成に関することならお気軽にお問合せ下さい。
・離婚協議書とは、離婚の際に相手方と約束した内容を記した書面のことです。
口約束のみの離婚は、後々「言った言わない」「約束した約束していない」などのトラブルになる危険があります。決めた内容は必ず書面に残しましょう。
・離婚協議書には最低限、次のことを記載しましょう。
①子供の親権者
②慰謝料や財産分与がある場合は、その額や対象となる財産、支払い方法
③毎月の養育費の額、支払い方法、毎月の支払日、子供がいくつまで支払ってもらうか、進学や事故・病気等で出費が増えた場合はどうするか?
④面接交渉の頻度、方法
⑤清算条項
⑥公正証書を作成する場合は、その旨 など。
「離婚協議書」は、例えば財産分与や慰謝料を一括で受け取る場合等、支払いが長期に渡らないものについて適した書面と言えます。
なぜなら、「離婚協議書」では、相手の支払いが滞った場合に強制執行ができないからです。そのため、養育費、慰謝料を分割で受け取る等、支払いが長期に渡る場合には、離婚協議書を公正証書にしておくと安心です。
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