
・民法768条では、離婚する場合、婚姻期間に取得した財産については夫婦の共有財産として請求できるとしています。これは年金についても同様と考えられます。
要するに年金分割とは「婚姻期間中に支払った年金について、離婚するときに夫婦で分割しましょう」という制度です。
年金分割の対象とは、厚生年金および共済年金部分が対象となり、国民年金は対象外です。よって、夫が自営業の場合は、年金分割ができません。
・分割には次の2つの制度があります。
① 合意分割(平成19年4月1日施行)
この制度を利用するには、年金を分割すること及び分割の割合(上限2分の1)を合意する必要があります。
② 3号分割(平成20年4月1日施行)
平成20年4月1日以降に離婚した場合、第3号被保険者である妻からの請求によって夫の厚生年金(共済年金)の保険料納付記録を自動的に2分の1に分割できる制度です。
夫の同意は必要なく、妻からの一方的な請求で分割ができます。分割できる保険料納付記録は、平成20年4月1日以降の婚姻期間中に、妻が第3号被保険者だった期間になります。
① 姻期間中に夫が厚生年金または共済年金に加入していることが必要です。
ずっと国民年金だった場合や、厚生年金または共済年金に加入していた期間が結婚前であった場合は、分割してもらうことができません。
② 年金を受け取るためには、25年以上の加入期間が必要です。
よって、この加入期間を満たしていない妻は、夫から分割された年金を受け取ることができません。
ただし夫に扶養されている専業主婦や、年収が130万円未満の妻といった第3号被保険者は国民健康保険に加入していることになるため、婚姻期間も受給資格期間としてカウントすることができます。
③ 年金分割をしたからといって、すぐに年金が受け取れるわけではありません。
妻本人が年金を受け取る年齢に達した時点から受け取ることになります。なお、元夫が死亡しても、妻の受け取りには影響ありません。
・合意分割は、原則として離婚の翌日から2年以内に請求をしないと消滅時効にかかって請求権が消滅してしまいます。
■ お問合せは こちらから ■
~ 大塚法務行政書士事務所 ~
東京都 葛飾区 新宿6-4-15-708
営業時間AM9:00~PM6:00
(土日祝日対応可)