公正証書《離婚》協議書の基礎知識|大塚法務行政書士事務所|東京都葛飾区
離婚協議書を作成する場合は、公正証書がお勧めです。なぜ公正証書にした方が良いのか?など解説いたします。|当事務所では、離婚協議書作成、公正証書作成に関するサポートを行わせて頂いております。|協議書作成に関することならお気軽にお問合せ下さい。
行政書士 大塚博幸
行政書士 大塚博幸

公正証書離婚協議書の基礎知識

日本橋公証役場
・公正証書離婚協議書とは、離婚協議書を「公証役場」にいる公証人に「公正証書」にしてもらった文書をいいます。

 

特に、養育費、慰謝料の分割払い等、支払いが長期に渡る場合には、公正証書を作成しておくことを強くお勧め致します。

 

1.なぜ公正証書にした方がいいの?

悩む親子
・支払いが滞った時に、相手の財産に対して強制執行をかけることが出来るからです。

 

強制執行とは、民事執行法により、強制的に相手の財産を差し押さえ、支払いを実行させることです。例えば、“養育費の支払いがあったのは最初の半年だけ・・後は連絡をしても振込みしてくれない・・” という時。

 

口約束や公正証書にしていない離婚協議書を作成して離婚した場合は、再度の話し合いや調停・裁判を経ないと養育費を支払ってもらうことは困難です。

 

しかし、離婚協議書を公正証書にしておけば、調停や裁判を経ることなく、相手の給料から(公務員や会社員の場合)直接養育費を支払ってもらうことが可能です。

 

2.一度公正証書に記載した養育費、変更できる?

・双方の事情の変化により、変更することも可能です。

例えば・・・

  • 子供が進学し、学費の負担が大きくなったので増額してもらいたい。
  • 子供が突然の入院!費用を半分負担してもらいたい。
  • 支払う側に、病気・事故・倒産などやむを得ぬ事情が生じたため、減額してもらいたい。

そのような時には、協議により養育費の額を変更できる旨、記載しておくと良いでしょう。

3.公正証書作成のために何が必要?

  • 戸籍謄本
  • 本人確認のための書類:印鑑証明書(印鑑登録していない場合は、免許証+住民票、パスポート+住民票等)
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