証人を頼める人がいない方、親戚・知人・友人には頼みずらいとお考えの方。当事務所にお気軽にご相談下さい。|当事務所では、対面・郵送にて証人代行サポートを行わせて頂いております。|詳しくは、ホームページをご覧ください。
離婚協議書を作成する場合は、公正証書がお勧めです。なぜ公正証書にした方が良いのか?など解説いたします。|当事務所では、離婚協議書作成、公正証書作成に関するサポートを行わせて頂いております。|協議書作成に関することならお気軽にお問合せ下さい。
・公正証書離婚協議書とは、離婚協議書を「公証役場」にいる公証人に「公正証書」にしてもらった文書をいいます。
特に、養育費、慰謝料の分割払い等、支払いが長期に渡る場合には、公正証書を作成しておくことを強くお勧め致します。
・支払いが滞った時に、相手の財産に対して強制執行をかけることが出来るからです。
強制執行とは、民事執行法により、強制的に相手の財産を差し押さえ、支払いを実行させることです。例えば、“養育費の支払いがあったのは最初の半年だけ・・後は連絡をしても振込みしてくれない・・” という時。
口約束や公正証書にしていない離婚協議書を作成して離婚した場合は、再度の話し合いや調停・裁判を経ないと養育費を支払ってもらうことは困難です。
しかし、離婚協議書を公正証書にしておけば、調停や裁判を経ることなく、相手の給料から(公務員や会社員の場合)直接養育費を支払ってもらうことが可能です。
・双方の事情の変化により、変更することも可能です。
例えば・・・
そのような時には、協議により養育費の額を変更できる旨、記載しておくと良いでしょう。
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